1962-11-09 第41回国会 衆議院 予算委員会 第5号
減税に対しては、御承知の通り、第三者構成の税制調査会がございまして、政府はこれに対して赤裸々に来年度の税収の見通しその他に対して申し上げて、減税に対しては二つ今考え方がありますが、ただいまあなたが言われた通り、所得税減税というような方向で底上げをしたいという考え方が一つと、もう一つは、時限法にしろ政策的にどうにも減税をやらなければならないというような問題が議論をせられております。
減税に対しては、御承知の通り、第三者構成の税制調査会がございまして、政府はこれに対して赤裸々に来年度の税収の見通しその他に対して申し上げて、減税に対しては二つ今考え方がありますが、ただいまあなたが言われた通り、所得税減税というような方向で底上げをしたいという考え方が一つと、もう一つは、時限法にしろ政策的にどうにも減税をやらなければならないというような問題が議論をせられております。
○浜本政府委員 御指摘の点は、おっしゃる通り第三者的機関による裁決という部類に入って訴願前置されてきたわけであります。
そういった状況が、御承知の通り、はっきりと記帳上には出てこないわけでございますが、実情といたしましては、そういったやみ起債のような、やみ借金のようなことになっておるわけでございまして、この点は、なかなか公式通り第三者にこれだという御説明は困難でございます。
結局しかし、原案通り、第三者供賄はこの際は一応その規定を設けることを差し控えるということに多数できまりましたのです。なぜそうなったかと申しますと、第三者といううちにもいろいろありまして、たとえば政治家の後援会、ほとんど個人と異ならない、いわば一心同体の後援会もございますし、そういうものに報酬を入れるということは、ほとんど自分のポケットに入れると同じではないかというふうにも考えられます。
すでに新聞にも伝えられております通り、第三者供賄に関する規定がないではないかというような論議が盛んにございました。この点はやはり傾聴に値いする議論であったと思うのでございます。最後に、現段階において第三者供賄の規定を付加する必要はないけれども、将来において研究すべしという希望決議がついたわけでございまして、これはいかにもごもっともな意見だと思っております。
御承知の通り第三者に対抗できるものが土地台帳よりほかないのですから、公式に対抗するとすればこれにたよらざるを得ないという結果で、台帳面積を基礎にしなければならない。県はまた実際耕作反別というものを相当考慮に入れて、県の集計が出ておる。ところが農林統計はその台帳とか県の統計とかを離れて、独自の立場で耕作反別を出しておられる。
しかしそういうことをきめるについての連絡上不行き届きがあつたという事実は、先刻申し上げた通り、第三者の裁断を経なければわからぬようなことであつて、それについてはそれぞれが反省し、それぞれが委曲を尽して、お互いがお話合いになつたというのが今までの実情でございます。
○高橋(衛)政府委員 この第三者通報に関するところの実績は、後ほどお答えいたしたいと思いますが、お話の通り第三者通報の中には、あまり根拠のない嫉視反目と申しますか、そういうような点から来ておるのも確かにあるということを聞いておる次第でございます。同時にまた正しい経理感覚に基くところの通報もある程度ございまして、これが税務の参考になつておる事実もいなめないと思うのであります。
しかして、適正を期するためにどういう措置をとつているかということになりますと、先ほど価格の評価の点について御説明申し上げた通り、第三者に評価を依頼いたしまして、官が独断的に許価するというようなことのないように、大きなものについてはいたしているわけであります。
そうしてあなたの仰しやる通り第三者でやれといつたところで、なかなか誰でも彼でもこれをやるかというと、やることはできない。併しいろいろここに設備の讓渡とか何とかございますが、賣るといつても第三者として経営せしめると見たところが、それらの経営の條件なり何なりがなかなか容易でない。その間やらなければ叱られるからやつておる。