1961-03-27 第38回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第1号
保険数理的には、いわゆる永久債務と申しまして、この追加費用不足責任準備金の利息の負担分を計上していく方法、あるいは、また公企体共済が当初考えておりました通り、積立金の状況、あるいは国家財政または公社の収入の状況を見ながら毎年度一定の金額を投入していくやり方、種々の方法が技術的にあるわけでございます。
保険数理的には、いわゆる永久債務と申しまして、この追加費用不足責任準備金の利息の負担分を計上していく方法、あるいは、また公企体共済が当初考えておりました通り、積立金の状況、あるいは国家財政または公社の収入の状況を見ながら毎年度一定の金額を投入していくやり方、種々の方法が技術的にあるわけでございます。
○政府委員(柴田栄君) お説の通り、積立金の対象には当然なるわけでございますが、歳入歳出の決算におきまする剰余金、現金としての剰余金ではない、こういうことでございますので、損益計算において益金に立てまするが、収支の貸借表におきましては収支とんとんという形で現われておる次第でございます。
○秋草説明員 公社がその法律の解釈を決定をするわけには参らぬのでありますが、私公社の経理局長として見ますると、この法律は、委員長のお説の通り、積立金をする場合の規定、同時にこれをくずす場合に、一部について欠損が生じた場合にこうしてよろしいというだけでありまして、一般の会社におけるような、積立金をもう少し自主的に行う余地が欠けておるというふうに考えるのでありますが、この点につきましては、公社法ができましてまだ
そうしますと、この保証協会の運営の経費というものをどこからどういう形で出して行くのか、これが一つの大きな疑問に残りますので、中央の保証協会或いは地方の保証協会等の経費は貸出金の幾らかの鞘等を中心にして、それに組合員の掛金等を中心にして出して行くというような形になりますが、掛金は御承知の通り積立金となつて、これを事務費等に使うことはできないことになりますので、そうしますと、必然的にこの事務の運営をやつて
○小澤國務大臣 今申し上げました通り、積立金の運用については、松井君その他の委員諸君と少しもかわつていないと私は思います。ただその方法になつて來ますと、今この委員会で裏づけに希望條件をつけるとか、あるいは決議に附帶條件をつけるということに対して、私はそれに賛成だということは言えませんから、その点はよく御了承願つて、國会は國会独自の立場において、しかるべく善処してもらいたいと思います。