1965-05-13 第48回国会 衆議院 法務委員会 第28号
御承知の通り破産法には過怠破産罪の規定がありますが、会社更生法にはこのような規定は設けられておりません。しかし、明らかに経営者の過怠により企業を危機におとし入れ、関連下請事業者や労働者に多大の犠牲と損失を与えた場合、これを放任することは社会正義に反すると思うのであります。
御承知の通り破産法には過怠破産罪の規定がありますが、会社更生法にはこのような規定は設けられておりません。しかし、明らかに経営者の過怠により企業を危機におとし入れ、関連下請事業者や労働者に多大の犠牲と損失を与えた場合、これを放任することは社会正義に反すると思うのであります。
第四十五條、右に述べた通り、破産法第十八條から第二十條までの規定を削除することとしたことに伴う法文の整理であります。 第六十八條第一項、第六十九條第一項、第七十條第一項、いずれも経済事情の変動に伴う罰金額の修正であります。 附則第一項、この法律の施行期日を定めたものであります。
第四十五条、右に述べた通り破産法第十八条から第二十条までの規定を削除することとしたことに伴う法文の整理をしたものであります。第六十八条第一項、第六十九条第一項、第七十条第一項、いずれも経済事情の変動に伴う罰金額の修正であります。 附則、第一項、この法律の施行期日を定めたものであります。