1963-03-06 第43回国会 衆議院 社会労働委員会 第17号
それから副看護婦の制度は、お話の通り看護婦ではございませんで、看護婦の助手という立場になるかと思います。医師会が養成しております二百十カ所の一万六千百八十五名と申しましたのは、これは准看護婦養成所でございまして、副看護婦の今のお話のとは別でございます。
それから副看護婦の制度は、お話の通り看護婦ではございませんで、看護婦の助手という立場になるかと思います。医師会が養成しております二百十カ所の一万六千百八十五名と申しましたのは、これは准看護婦養成所でございまして、副看護婦の今のお話のとは別でございます。
あなたも知っている通り、看護婦採用については、鉄道には看護婦養成所があるでしょう。あの試験を見てみなさい。私にせいといっても、むずかしくてできはしない。しかも、国家試験を受けなければいけないのです。だから、家政婦ならわかるけれども、看護婦なんて、そんな大まじめでものを言いなさんな。あそこで働いている人を見てごらんなさい。そうでしょう。
設けて、そこに登録せよという通達をお出しになったならば、新しいそのための免許証をやるのですから、そのためには少なくともこの規定に基づいて三年間継続して看護業務をやらなければ資格を失格するでしょう、そういう規定がありますね、そのことからその人たちが旧法に基づいて継続して看護婦をやっていたかどうか再調査して、その人物、識見みなやって、再整理して新しい免許証を下付する、そういうことがあなたたちの通達通り、看護婦行政
○川上政府委員 どういう根拠でそういう御質問をされますのかよくわかりませんけれども、先ほど申しました通り、看護婦という名称の看護婦は、旧制であろうが新制であろうが業務内容には変わりございません。準看の方は看護婦の指導を受けるということになっておるわけでございます。業務の内容は先ほど申しましたように変わりませんけれども、登録が準看護婦は府県でやるというだけでございます。
藤原さんは御承知の通り、看護婦出身の経歴もあるのです。そういう点で、今日の日本の、特に国立医療関係で━━これは看護力だけではありません。いろいろな人が足りないんです。足りないところへ持ってきて、なおまた新しい訓令定員でその数を減らしていこうとしている。私は一体何のためにこういうことをしているのか。患者さんに対してサービスするならば、多々ますます弁ずる方がいいですね。
○北川説明員 ただいま人事院の方からもお話がございましたが、確かに堤先生の御指摘の通り、看護婦の業務は非常に多種多様にわたっておりまして、しかも作業の内容自体も非常に困難な場合もあると思っております。
だから今度の給与法は改悪の俸給表である、こういうことを主張するのでありまして、そこはまだ問題点がありますので、ここで私は繰り返しませんが、従ってこの運用に際して十分そういうことのないように措置してもらいたいということを要望して、時間の関係で、看護婦の場合に入っていくわけですが、看護婦には、御承知の通り看護婦の勤務時間は特殊性がありまして、交代勤務というか、深夜勤務が常態です。
お話の通り看護婦の労働基準法による勤務時間は九時間身内ということになつているのであります。併しながら実際の問題として、手術等のためにその時間を超過することのありますことは当然でございまして、その場合には使用者が超過勤務を命じまして処置をするというようなことで、実際問題としては調和が取れるものと考えております。
○政府委員(寺本広作君) 御指摘の通り、看護婦の労働は非常に過激な労働であるのであります。従いましてこの看護婦の労働を無制限労働に放つておるということは適当な措置ではない。