1958-03-13 第28回国会 衆議院 社会労働委員会 第21号 そうしますと、お母さんが入院をして分べんをしてそこに未熟児が生まれた場合には、一体それがどうなるかというと、今の健康保険では入院の項では、御存じの通り生後十日以内に限って一日につき二点だけを認めてぐれることになっている。そうしますと、母親と一緒に入院をすれば一日二点なんです。母親と別個に入院すれば一日五十点なんです。 滝井義高