1953-02-23 第15回国会 衆議院 予算委員会 第28号
○本多国務大臣 御指摘の通り、特別市制の問題は法制化されてはおりますけれども、残存部分との財政調整等の困難性から、まだ実施するに至つておりません。この特別市制の問題は、その市部分と市を除く残存部分との財政調整の問題が非常に重要でございまして、私はここに難点が重点的にあるものと考えております。
○本多国務大臣 御指摘の通り、特別市制の問題は法制化されてはおりますけれども、残存部分との財政調整等の困難性から、まだ実施するに至つておりません。この特別市制の問題は、その市部分と市を除く残存部分との財政調整の問題が非常に重要でございまして、私はここに難点が重点的にあるものと考えております。
以上のような趣旨をもつて、別紙の通り特別市制指定法律案を起草いたした次第であります。なにとぞ愼重審議の上、適當なる御決議あらんことを希望いたします。 今囘の衆議院規則第九十條により「小委員會において、その審査又は調査を終つたときは、報告書を作り、これを委員長に提出し、その報告書は印刷して委員に配布する」ことになつておりますが、報告書の配布は次會に致しますから、右御了承願います。
よつてできるならば小委員會の決定通り特別市制を施行することがよいと思います。
前の委員會でも申し上げました通り、特別市制の問題は、昭和四年に提案されましてから今日まで衆議院を五囘通過いたしておるのであります。そう考えてまいりますと、その間に政府においては、何らかのこれらの措置に對する用意がなければならなかつたはずだとわれわれは考えております。