1960-03-01 第34回国会 衆議院 法務委員会 第5号
ただ、私の方では、この事件につきまして、問題の富士茂子の義理のおいになる渡辺という方、その方と本委員会の委員でありました猪俣浩三先生、それから日本弁護士連合会の人権擁護委員会の副委員長でありますか、津田騰三先生が私の方に見えまして、非常に重要な問題を含んでおる、渡辺という義理のおいの方は非常に富士茂子の無罪を信じてあらゆる努力をしておる、どうもその内容から見ると、本人の言う通り無罪のような気がするのである
ただ、私の方では、この事件につきまして、問題の富士茂子の義理のおいになる渡辺という方、その方と本委員会の委員でありました猪俣浩三先生、それから日本弁護士連合会の人権擁護委員会の副委員長でありますか、津田騰三先生が私の方に見えまして、非常に重要な問題を含んでおる、渡辺という義理のおいの方は非常に富士茂子の無罪を信じてあらゆる努力をしておる、どうもその内容から見ると、本人の言う通り無罪のような気がするのである
あと二件は、お説の通り無罪に確定いたしました。こういった刑事裁判のために長年刑務所につながれておる人々にとりまして、今の刑事補償法が適当であるかどうかということは、これは別でございますが、法律ですでにきまっておりますので、その限度において補償はいたして参っております。なおまた、それで足りない点があれば、もし公務員の故意もしくは過失によれば、国家賠償法の規定もございます。
本日、東京地方裁判所におきまして、いわゆる第三次の砂川事件、これは刑事特別法の第二条違反の疑いで公判が行われておったのでございますが、ただいまお尋ねの通り、無罪の判決が言い渡されたのであります。
しかしながら、事件の結末はやはり裁判の経過を待たなければならぬわけでありまして、第一審裁判を待っておりましたら、われわれの考えておった通り無罪、そうして第二審判決も無罪ということになったわけであります。こういう結果になりました事件について、あの検挙当時は、もしこれが間違いがあるならばわれわれは責任を負うと当時言明をされた、それは当然のことであると思います。
おりますが、何分にも年月を経たことでありまするし、十分その当時の事情を明らかにすることはできませんけれども、たとえば、第一審の判決文などを読んでみますると、第一審はただいまのお言葉の通り無罪でございます。
これは御承知の方も大分おありのことかと存じますが、芦田被告人が外務大臣兼終戦連絡中央事務局総裁の地位において収賄をしたということで起訴されたのでありますが、この点につきまして、一審は御承知の通り無罪になつております。芦田被告人はなおこの収賄のほかに、公正証書原本不実記載及び財産税法違反、この二つの事件もあつたのでありますが、公正証書原本不実記載の方は収賄罪とは何も関係ございません。
そのうち表にあります通り、無罪と確定したものも数件ございますが、大部分は一審が無罪になつて、検事が控訴しておるというものもあるわけでございます。無罪になつた事情は、どういう事情で無罪になつたか。検事の調べが非常に疎漏であつて無罪になつたと判明いたしますれば、これは調べに当つた検察官なり起訴をいたしました検察官が責任があることになります。
あの横浜で問題になりました囮捜査の麻薬の事件は、麻薬を実際に売つておる者に対して、取締官のほうから話を持ちかけて、結局今お話のようなことになつたという事件でございまして、一審において御指摘の通り無罪になりました。控訴審におきまして、必ずしも今のような場合は、証拠的にはこれを無効とする、直ちに無効とするには当らないというので、差戻しになつて、目下更に横浜のほうで調べ直しておるような状況であります。