1963-02-28 第43回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第7号
○大島説明員 二月二十八日までに申告、申請等の期限を延期いたしました区域につきましては、すでに御指摘の通り、災害救助法の発動地域と一部食い違いがあったわけでございます。
○大島説明員 二月二十八日までに申告、申請等の期限を延期いたしました区域につきましては、すでに御指摘の通り、災害救助法の発動地域と一部食い違いがあったわけでございます。
○福田(篤)政府委員 この協議会は、八木委員のよく御案内の通り、災害救助法に基いて作られました。従って、災害発生に際して開くという建前になっております。
御承知の通り、災害救助法によりますると、衣類あるいは食糧あるいは応急仮設住宅、こういりような十一種に分かれておるのでございまするが、いずれもこれらの点につきましては、増額ないしは追加配給を行なっておるような次第でございます。
○国務大臣(橋本龍伍君) 仰せの通り、災害救助法はほんとうの応急救助でありまして、なるべく早い機会にそれぞれの本務に従って処理をしていく。
御承知の通り、災害救助法を受けた地域に対しましては、仮設住宅という厚生省所管のものが割当になるわけでございます。ところがこの仮設住宅それ自身についてもいろいろ問題がございます。このことが一点。 それからワクを町村がもらいましても、家を失った者に全部その割当がいかないのであります。
これは先ほど答弁いたしました通り、災害救助法に基きまして、損害を与えるような場合には相当の補償をするということになつておりますから、国民の権利保護については万全を期したいと、こう考えております。(拍手) 〔国務大臣岡崎勝男君登壇、拍手〕
かように存ずるものでございますし、なお只今申しました通り災害救助法は期間が短かく限定されておりますので、これはその期間を幅広く認めるにいたしましてもおのずから又それには限度があるのでございまして、従つて生活保護法等に切替えなければならんのでございますが、生活保護法の規定によりましてもいろいろと制限がありますので、この生活保護法の適用範囲の拡大をして頂きまして罹災者に対しまして温かい措置が十分になされるように
御承知の通り災害救助法の発動は、ここにあります通り、やはり一定の標準もあることであります。災害救助法はあの場合発動されておりませんから、従つてその被害に対しては政府の補助はいたしておりません。 なお第二点の炊出しの問題につきましては、先ほど安部先生のお話もございまして、私も九州の現地に参つてお話と同様の気持にも打たれたのであります。
ただいま災害救助法関係のことにつきまして御説明いただきましたが、まつたくお話の通り、災害救助法が施行された場合に、府県の負担が、現在は地方税の百分の一ということになつておりますために、普通の県におきましても、全面的にこれを施行する場合に、県財政というものは耐え切れない打撃を受けているのであります。
その量等につきましてはいろいろ言われましたが、そういうような地区におきましては、御承知の通り災害救助法によりますると、六日間炊き出しいたしますが、到底六日間ではできませんので、更に四日間延ばして十日間にいたしましたが、私が現地で見ましたところだけでも、その十日間では到底この炊き出しが終えるような見込みのないところも相当多いので、これは厚生大臣の認可をそういうような局部的にしてしまつて更に延ばす必要があるんじやないかと
それから応急仮設住宅の点でございますが、これは先程も御説明いたしました通り、災害救助法が昭和二十二年に施行になりまして以来、この点は我々が特に大蔵省とかねがねから折衝して参つた点でございまするが、従来の收容施設の供與というのは避難所の設置に止められて、災害救助法の救助というものは文字通り災害発生後の応急救助という色彩が強かつたのであります。
厚生省の方は、御承知の通り災害救助法による応急救助の方の仕事をやつておるのであります。災害が突発しまして一週間ないし二週間くらいの間に、人命救助その他のたき出し、避難所の設置あるいは医療助産というような応急的な措置を早急に県の方でやつていただきまして、その費用につきましての概算拂いを至急やるということが、災害時に際しましてまず第一に着手しなければならない仕事になつておるのであります。
当今のところでは、仰せられる通り災害救助法がありまして、私ども厚生省といたしましては、当面のことに携わつてそれを処置いたしておるのでありますが、恒常的な面におきましては、その現われた事態から、たとえば生活保護法のきめられた問題もありまして、それぞれ事後において新しくまた処置しなければならない問題が出て来るかと思うのであります。
御承知の通り、災害救助法は、従来は災害にかかつた県の災害救助に要します費用、これは簡単に申し上げますと、災害救助法と申しますのは、人命の救助、罹災者の救助ということが目標でございまして、間髪を入れず罹災者に十分な応急救助が届くような手を打つということになつておりますので、救助内容につきましては、たとえば避難所の設置だとか、あるいはたき出しの救助だとか、あるいは医療品、生活必需品の給与、こういつたものをやるようになつておりますが
なお御承知の通り、災害救助法によりますと、各都道府県がこれに支出した費用が、当該都道府県の前年度における地租、家庭税及び営業税の合計額の百分の五を超過する場合には、その超過額に対しまして百分の五十以下の部分につきましては、半額の国庫補助が行われることになつております。