1962-08-23 第41回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
共同漁業権も、これは全部協同組合に参りますし、ここにあります特定区画漁業権の中には従来なかった真珠の母貝の養殖でございますとか、藻類養殖あるいは小割り式の養殖というものも、これは優先的に組合にいくというような形に実はなっておりまして、大体従来の通り、漁業権の免許は原則としては組合が優先していくんだという考え方には実は変わりないのでございます。
共同漁業権も、これは全部協同組合に参りますし、ここにあります特定区画漁業権の中には従来なかった真珠の母貝の養殖でございますとか、藻類養殖あるいは小割り式の養殖というものも、これは優先的に組合にいくというような形に実はなっておりまして、大体従来の通り、漁業権の免許は原則としては組合が優先していくんだという考え方には実は変わりないのでございます。
つまり、農林水産業の災害復旧等に関する特別措置法の第二条第三項の考え方からいきますと、これは個人被害に対する直接助成というふうな建前をとっておるわけでありますが、現実のノリの場合は、御承知の通り、漁業権は漁業協同組合が持っておって、その漁業権に基づいて各自が漁業権を行使するという形態をとっております。
○政府委員(高橋泰彦君) ただいま御指摘の通り、漁業権の売買は禁止されております。問題の一つの点は、さらに賃貸をも禁止しておるわけでございますが、事実上売買が行なわれたということは、漁業権につきましては、私どもの聞いている範囲では、ほとんどないのではないかというふうに考えます。
○政府委員(高橋泰彦君) 漁業権の切りかえ日を何月の何日にするかということは、御指摘の通り漁業権者にとっては、はなはだ重大な利害関係があるわけでございます。考え方といたしましては、少なくとも操業期間中に途中で権利のあり方が切りかわるということは避けなければならない、こう思っております。
、それで同意が得られないというような場合は、これは免許することができないわけでございまするが、その漁業権の存続期間内におきまして、それ以後において、たとえば、その漁場の水面が他人の占有に属しておったというふうな事態が解消される、たとえば、その占有権を放棄するとか、そういうような問題も出て参りまするが、そういうふうな事態があとから起こって参るというふうな場合におきましては、この同意がなくして、従来通り漁業権
御承知の通り、漁業権というものは先祖伝来の財産権でございまして、これは関係漁民にとりましては土地所有権以上の重大な生活の基礎となっておる権利だ、従って憲法におきましてはこうした私法上の権利については補償がなければ取り上げられないという原則がちゃんと立っておる。
ただしかし、助役さんが言われる通り、漁業権者が同意を与えないときには、この埋立事業計画というものはどうされるつもりですか。漁業権者が同意しない限りは、この埋め立ての問題は実現しないのです。実現させる方法はない。こういう水面について権利を持っておる漁業権者が同意を与えないで、どういう方法をもって埋め立てをやるか、この点を伺っておきたい。
御承知の通り漁業権は、この狭い領土で八千数百万のわが人口を養うために、きわめて重大な権利であり、また必要であります。これに対して友好国みずから国際慣例を無視したような、このような無法な、きわめて非友誼的な態度につきまして、われわれ国民の一人として、黙視し得ないのであります。
漁業権税を廃止いたしましたいきさつは、御承知の通り漁業権の対象はなくなつて参りましたので、廃止したわけであります。漁業免許料の廃止に伴いまする財政需要を埋めるために、こういう税を起すのも一つの方法かと思いますが、やはり漁業権税の場合にありましたような問題が私はありは上ないかと思う。
ということになつておりまして、別に公衆電気通信法案と同じくやはり国会に提出中でございますところの有線電気通信法案とその二つにつきまして、共通の施行法を、目下政府におきましては準備中でございますので、その施行法案におきましては、今のところ、現在すでに存在している漁業権につきましては、第九十九條の第六項の規定は適用いたさない、その点につきましては従来通り漁業権を存続するという予定で、立案しております。
今小高委員からお尋ねのありました通り、漁業権につきましては、すでに土地等の使用等に関する特別措置法案が上程されておりまして、漁業権については法律的な補償ができることになつたのでありますが、お説の通り許可漁業、自由漁業につきましては法的な措置はなかつたのであります。
仰せの通り漁業権証券は逐次交付されることになつておりまするが、御承知の五十五億の政府買上げにつきましては、政府で手続が済んでおられません。それにつきましてはつなぎというふうな意味で、われわれの方で若干の扱いをいたしております。なおその以外のものを、約十九億でございましたか、これは資金化の計画もそれぞれ各地方で御検討になつておられます。
漁業権証券は、御承知の通り、漁業権を八月で打切るもの、十二月で打切るもの等に対して与えるということであつたにかかわらず、八月に打切られたものが十一月になつてもまだ証券が交付にならないということで、相当漁業地は混乱している。なかんずくわれわれが当初から一番恐れておつたのは漁業権証券の分散の問題であります。
従つて御指摘の通り、漁業権の消滅と土地収用とが具体的な事情において違う点があるということは、我々もおつしやる通りだと思つております。先ず土地収用のほうから考えますと、ダムを改修するために、ダムをこしらえるために住民をどかせる、堤防を拡げるために農地を收用するというような、これはまあ概して父祖伝来持ておられた田畑を收用されまして、うまく行けば替地をもらえますけれども、必ずしもそうと限りません。
○藤田政府委員 御承知の通り漁業権は、その種類ごとに漁業の時期なり実態も違うわけであります。全部の漁業権を一つの漁場について一斉にやるということは非常に困難な事情があります。この漁業権の消滅の時期については、たしか三段階に切りまして当初は考えられておつたと承知いたしております。
それから根本的の問題は、あなたのおつしやる通り、漁業権証券の資金化が問題になるのであります。この二つのものを仕組んで、そうして金融をつけようというのがわれわれのねらいであります。あなたのおつしやる、系統団体の中金を通してということでありますが、これもその通りであります。
これはまだ正式に発表する段階に立ち至つていないのでありますが、先ほども申し上げました通り、漁業権証券を資金化するという一つの目途と、それから一般金融に対して両建で行く、これを国家資本を投入する方面に強く力を入れて行くか、あるいはまた民間資本を糾合して特殊なものをつくるか、あるいは協同組合の結合体における金融組織をつくるかということは、まだはつきりした案はまとまつていないのでありますが、それぞれの方面
第二番目にこの法案の大きい欠陥と私が認めておることは、先ほど安藤公述人からもお話がありました通り、漁業権すなわち免許漁業以外の漁業、許可漁業、自由漁業であります。
しかるがゆえに從來通り漁業権をその民主的なる協同組合の組織にこれを與えまして、しかも権利と義務を並行いたしまして、ここに増殖並びに水面の管理ということを完全にでき得るような態勢に、ぜひとも法案の中に一つ御考慮をお願いいたしたいのであります。漁業権の帰属がどこにあるかというような、抽象的な理論的問題には、自分たちとしては触れたくないのであります。
○久宗説明員 昨日お話いたしました補償と関連しての御質問だと思いますが、第六十四條そのものに補償の規定を設けませんでしたのは、先日も御説明いたしました通り、漁業権というものであれば、実権として非常に明確なものであるのでありますが、許可と申します場合に、許可そのものを補償するかどうかという問題につきましては、その許可によつて行われておる営業の内容が、いわゆる営業権として認められるものであるかどうか、それが
これはお説の通り、漁業権の場合には各海区によつていろいろ違いますので、それを形式的にきめるわけにいかぬということなのでありますが、この場合には、お説の通り漁業種類が限定してあります。これの内容につきましてはきめることが可能であろうと思うのでございます。