1963-02-26 第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
御承知の通り漁業協同組合については、不振漁協について漁業協同組合整備促進法に基づいての整備等もなされて参っております。その中では合併等の奨励というふうなこと等もやってきておるわけでありまして、今日までこういう漁協の合併等の実績がどうなっておるのか、あるいは漁業協同組合整備促進法に基づいてなされる知事の勧告に基づく合併という事態で今後ともに推移していっていいのかどうか。
御承知の通り漁業協同組合については、不振漁協について漁業協同組合整備促進法に基づいての整備等もなされて参っております。その中では合併等の奨励というふうなこと等もやってきておるわけでありまして、今日までこういう漁協の合併等の実績がどうなっておるのか、あるいは漁業協同組合整備促進法に基づいてなされる知事の勧告に基づく合併という事態で今後ともに推移していっていいのかどうか。
そしてその中に、御存じの通り、漁業協同組合におきましては農協と違いましていわゆる経済的な面のほかに漁業管理権の主体であるという公権的な面があるわけであります。
沿岸におきまする管理漁業権的なものはやはり従来通り漁業協同組合に管理せしめるとともに、漁業協同組合をしてますます沿岸漁業者の経済団体としての機能を発揮せしめるようにやって参るというふうな概括的な中間報告をいたしました。 さらに続きまして小委員会において詳細なる検討を重ね、これらの部分につきまして順次取りまとめをいたしました。
御承知の通り、中小漁業融資保証制度は、中小漁業融資保証法第一条に明記されております通り、漁業協同組合を含む中小漁業者で組織する漁業信用基金協会が中小漁業者の金融機関に対する債務を保証し、さらにその保証につき政府が保険することにより中小漁業者の金融を円滑にし、もって中小漁業の振興に資することを目的とする制度であります。
御承知の通り、中小漁業融資保証制度は、中小漁業融資保証法第一条に明記されております通り、漁業協同組合を含む中小漁業者で組織する漁業信用基金協会が中小漁業者の金融機関に対する債務を保証し、さらにその保証につき政府が保険することにより中小漁業者の金融を円滑にし、もって中小漁業の振興に資することを目的とする制度であります。
それから今東委員が言つた通り、漁業協同組合の全国団体なり或いは農業協同組合の全国団体なりというものは、いわゆる配給機構である。需要者の便宜、農民なり漁民の生産団体に対する、需要者の上に立つて、配給をスムーズにやつて、漁業の生産或いは食糧増産という対策の根本方針の指導機関であり、又配給機構である。
御承知の通り漁業協同組合法が、二十人以上であれば漁業協同組合が成立するということから、一箇村に四つも五つも、はなはだしいところは七つも設置されたということで、混乱をしております。そうしたことから協同組合の能率が上つておりません。再編成の予算もありますけれども、これらとにらみ合せて、すみやかに最善の方法をとらなければ、漁業協同組合の育成強化とりつぱに打出しましても、その効果は上りません。
御承知の通り漁業協同組合が発足いたしましてから、すでに一年有余となるのであります。いずれもその地方にふさわしい運営をしておるものとはいえ、必ずしもその運営の万全を期しておらない。言いかえるならば、まつたく期待に相反しておるということが現実の姿であります。
政府も十分御承知の通り、漁業協同組合令が施行されておりました当時は、全国漁業組合連合会として、全国の三千の協同組合の中央機関として十分りつばに使命を果しておつた。漁村の民主化の点からいつても、あるいは漁民の解放の面からいつても、商業資本等に対して十分防衛の組織に相なつておつたのであります。しかるに戦争に突人いたして参りましてから、いわゆる水産業団体法というものができた。
御承知の通り、漁業協同組合は、加入脱退は自由であります。しかも有限責任でありまして、こうしたような漁業資金のくめんは、一体だれがするのか。どんなぐあいに、どんな方法で持つて来るのか。漁業は絶対にもうかるものである、決して損をするものでないという建前から申しますならば、あるいは金融機関で貸してくれましよう。
先ほどの公述人の話もありました通り、漁業協同組合に全面的に漁業権をやるにつきましては、どうしても資材と資金の裏づけを、やはりはつきりやらなければだめなのであります。しかしそれが急にやれないとなれば、実情はどうなつて行くかと言いますと、私が先ほど申し上げました通りに、やはり漁業協同組合が資金と資材を持たないときは、漁業協同組合だけは個人に貸與権を認めてもいいということなのであります。
たとえば先ほど申し上げました通り、漁業協同組合に金融の裏づけのないうちにこの法律を発動したところで、金がない者にその事業ができようはずがないのであります。適格性とか何とか言いますけれども、これは結局力によつてすべてが結末がつけられる。払の憂慮することは、漁業協同組合はなるほど金がないから、名前だけ出すということでは、その裏において何かしらここに資本閥が働くおそれがありはしないか。
○林(百)委員 実はただいま次官のお説の通り、漁業協同組合並びに農業協同組合にもこういう規定がないのであります。漁業協同組合、農業協同組合はいずれも漁民、農民の福祉、生活の安定のための法案である。從つて一般市民、消費階級の生活の安定、文化生活の向上という目的では、商業協同組合、農業協同組合も、消費生活協同組合もまつたく同じだと思う。
それから系統團体の燃油配給事業の復活という問題でありますが、これは現在御承知の通り、漁業協同組合法がまだ正式に決定しておらないわけであります。從つてその間における暫定的な取扱いといたしまして、個人の資格によつて從來通りできるだけ実情に即してこれを配給業者として登録して措置するようにやつているわけであります。
これができなければ御承知の通り漁業協同組合法を提出することができないという、そこに重大なる關連があるのでありますから、政府におかれては萬難を排して速やかに成案を得られ、關係當局の了解を求められて、國會に提案していただきたいと思うのであります。殊にこの漁業協同組合法案が提案せられてこれが可決せられなければ、現在の都道府縣の水産業會のこうむります不利というものは、はかり知れないものがあるのであります。