1999-12-10 第146回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
何でもかんでも交付税率を上げればいいという単純なことではないんだけれども、しかし制度改定と交付税率の変更、こういう二通り法律では言っているわけなんですね。 どちらの方も現在でいえば実情に合っていないということはもうこの数字で明白だと思うんですね、税率でいえば一・七倍にしなくちゃいけない、こういうわけですから。
何でもかんでも交付税率を上げればいいという単純なことではないんだけれども、しかし制度改定と交付税率の変更、こういう二通り法律では言っているわけなんですね。 どちらの方も現在でいえば実情に合っていないということはもうこの数字で明白だと思うんですね、税率でいえば一・七倍にしなくちゃいけない、こういうわけですから。
○佐藤内閣総理大臣 先ほど法制局長官から一通り法律的な議論は述べた、かように私も聞きましたが、それはそれでいいだろうと思いますが、われわれ行政府がとやかく言うべきことではない、かように思います。 ただ、もう一つ理解してもらいたいのは、いま日米安保条約のもとにおいて米軍基地施設、区域を提供する、こういうことが日本政府にございます。
先ほど大蔵大臣も心 配されたように、予算が通り法律が通って、これ に基づいて個別の石炭企業が政策的な援助措置を 受けるのがおそらく八月、夏以降になるでしょ う。そういうことを考えてみたならば、当面火の ついておる石炭企業はどうしていまの苦境を切り 抜けるかという大きな問題に立ち至っておるわけ です。
それからたてまえはそうなんだということは、その通り法律に書いてあるわけですから、これはわかります。しかし教科書の検定にしても全責任は文部大臣にある。しかし実際は教科書のよしあしというのは文部大臣にもおわかりにならないし、局長にもおわかりにならないし、課長にもおわかりにならない。それは調査官が責任を持ってやっている。それを信頼して、皆さんは、大臣は検定をなさっておるわけです。
○竹内(壽)政府委員 仰せの通り、法律のていさいといたしましては、この構成要件に該当いたします場合には、暴力団の構成員でなくてもこの法律の適用を受けますことは当然でございますけれども、当初事務当局としましては、暴力団ということばを持ってまいりまして、そうして暴力団の構成員ということで団体を規制するという考えや、そういう規制するという意味は、暴力団に加入する行為を罰するとか、あるいは暴力団の中へ入って
ただし、御指摘の通り、法律に基づいて設置されました調査会の答申は、圧倒的多数の意見は、少なくとも国費でもって完了すべきである。ただし、国費、公費の分担の課題も行く行くは検討する課題であろう、こういう趣旨の御答申をいただいておるのであります。従って、その点をめぐりまして、まあ内輪のことを申してはいかがかと思いますが、村山さん御指摘の通り、文部省と大蔵省との見解の相違はございます。
○田中国務大臣 先ほど説明員から申し上げました通り、法律の責任は大臣でございますが、省内委任等がありまして、銀行局長権限で取りくずしを認めておるようでございますから、その事実に対しては政府委員をして答弁せしめます。
○河野国務大臣 御承知の通り、法律に記載いたしておりまするものを読みますと、お話の通りになるわけでありますが、また一面、その「等」についてはさらに内規が規定いたしてありますので、法律をそのまま現状において読みますと、雪を入れるということは非常に困難がありますので、入れにくい。
これは法制上は、東京都知事に対して万全の処置をとるように要求をするわけでございますが、しかし、金融全般、財政金融の責任ある立場にある大蔵省でございますので、この処置いかんによっては将来大きな禍根を残すおそれもありますので、先ほど申し上げました通り、法律上の不備があれば、この不備は直す、また、法制上に新しい措置が必要であれば、あえてこれも行なうということを考えておるわけでございますが、この問題に対しては
○荒木国務大臣 これは大体御承知の通り、法律に基づく調査会ができまして、その答申の線に沿って措置をいたしておるのであります。その答申は数カ年の年次計画を持ってこれを実施していくべきだ。建前は原則として国費でもって全額負担、ただし将来においては地方公共団体も負担すべきかいなかということも検討する課題ではあるであろうということも添えまして答申が行なわれました。
たびたび国会を通じても御説明申し上げておる通り、法律的根拠という言葉は一つでございますけれども、日韓双方に法律的根拠に対する見解が根本的に食い違うわけでございます。
○川村(継)委員 私が指摘するまでもなく、市町村民税のいわゆる所得割についても、御存じの通り法律に従わないような勝手な準拠税率をつくっておるところが膨大な数に上っており、本文方式とただし書き方式とございますけれども、ただし書き方式を採用しているのが実に八二%ある。ただし書き方式と本文方式がどれだけ税負担が違うかということは御存じの通りであります。
災害につきましては、御承知の通り、法律で三カ年間でおおむねこれを行なうことになっております。初年度三、次年度五、三年次目二ということで、過年災につきましては、昭和三十年以前は七、八年もかかったというような時期もありますが、法律制定後はおおむね三カ年間で処置をいたしておるわけであります。
しからば、この請求権の問題を、法律関係、事実関係を明徴にいたしまして解決する道があるかと申しますと、きのうも、井出先生、勝間田先生の御質問に対しまして私が答えました通り、法律論といたしまして、彼我の間に非常な見解の相違があるわけでございます。
その後、私が担当いたしましていろいろ検討してみますと、これもここで申し上げました通り、法律関係並びにそれをささえる事実関係、そういったことが、いろいろ資料が散逸いたしまして、十分なものが得られないということを発見いたしたのでございまして、いろいろ推定の要素を加えましてつくり上げるというようなことで国会はお認めいただくほど寛容でないと思います。
○津島説明員 しばしば申し上げている通り、法律違反というようなことはないのでありますが、芳賀委員のお話のようなそういう算定方法については、やはり今後大いに考えなければならない、こういうことを考える次第であります。
法律の問題についてはしばらくおくにしましても、御説の通り法律以前の問題ならば、政府は自主的判断に期待するという、そういう意味ですね。そうすると、その中は、責任をおとりになるのが当然だろうが、法律によって罷免権を発動するのじゃなくて、それは十河総裁自身でそういう辞任をするのが筋であろう、こういう意味での法律以前の問題でありますか。政府としては、いやどっちでもいいんだというのじゃないでしょうね。
できるならば、これよりももっと社会的な、状況によっては国民金融公庫というようなものの対象を広げて、今あなたが言われる通り、法律的には措置をされたものでも、過去の状態において、いろいろ国が迷惑をかけたり、また国の犠牲になったような人たちには、一般の人と区別をするというわけではありませんが、いずれにしても、ごめんどうを見てやるというような姿勢、態度をとるべきことは、これは政府としても当然だと思う。
ただ、ただいま御指摘の通り、法律案が作成され通過するまでに相当複雑な経緯がございましたので、新産業都市とはいかなるものであるべきかということについて、関係各省間でもう少し意思統一をする必要があると考えております。新内閣が成立いたしましてから今日までその意思統一をはかりつつございますが、もうしばらく時間を必要とするかと思います。
○太田委員 標準税収と比べるということはその通り法律に書いてあるわけですね。そうすると、きょう配付なされました資料の中でちょっと承りたいのがあるのですが、よろしゅうございますか。「激甚災害特別における超過累進方式」と一番最初に書いてあるものの四枚目に「公共災害嵩上額試算表(昭和三十四年災害について)」というのがありますね。