1952-05-30 第13回国会 参議院 法務・労働連合委員会 第1号
現実に我々は御承知の通り法務総裁は検察庁を指揮監督しているのであります。併し私は昔から権力の集中ということは成るべく排除したい。
現実に我々は御承知の通り法務総裁は検察庁を指揮監督しているのであります。併し私は昔から権力の集中ということは成るべく排除したい。
とあります通り、法務総裁がこれに対して何らの容喙をしないのであります。いわゆる十分なる独立的性格をこれに與えまして、独自の公正な判断によりこれを処理して行こう、こういう建前になつておるのであります。しかもこの委員会を組織する委員は、国会の承認を経て法務総裁がこれを任命するということになつております。
なお、法務総裁が当委員会に出席することが少いというようなお言葉でありますが、これは私の責任でございまして、誠に申訳ございませんが、御承知の通り法務総裁は政府の法律顧問的地位にありまして、各種の方面に引つ張りだこになつておりまして、非常に多忙を極めておりまして、法務委員会の重大なことは十分承知しておりながらも、その時間がなく、従つて本委員会等に出席することが極めて少ないということは私も誠に申訳なく思つておりますが
○政府委員(佐藤達夫君) 軍備という言葉に関連しては、これは今のような常識的な用語でございますからはつきり申上げかねますけれども、今のように戦力という言葉と軍備という言葉が同じだということに仮に前提を置きまして、そうして原子爆弾がどうかということになれば、先ほど来私が申上げます通り、法務総裁が今御引用になつてお答えをいたしております通りに、これは軍備なり或いは戦力というものの有力な構成要素であるということは
○黒田委員 私は先ほど申しました通り、法務総裁として大橋国務大臣とにあわせてお聞きしたいと思いましたが、時間の関係上法務総裁は退場されましたので、やむを得ず大橋国務大臣だけに多少質問してみたいと思います。
次に二十九条の修正についてでありますが、提案者といたしまして、住民登録事務が市町村の固有事務が市町村の固有事務である点にかんがみまして、国の干渉を排除するという趣旨から原案第二十九条のような規定を設けたのでありますが、住民登録事務全国的にその取扱いが統一されなければ、この制度の円滑な運用が不可能となりますので、修正案の通り、法務総裁に、勧告助言をする権能を与えることが必要であると考えますから、これに
なお二日にわたりまして公聽会を開き、また先ほどの罰則等もありますので慎重審議を盡すべきだというお話がありましたが、これは御存じの通り、法務総裁も数回出席していただいて審議を盡したのであります。私は今回の地方公務員法は十分審議を盡していただいたと思つておりますし、私も決して手落ちがなかつたと確信しております。
○樋貝国務大臣 団体等規正令につきましては、御承知の通り法務総裁が主管大臣になつておりますので、従つて私の方としてはあれを発動するかしないとかいうことを、ちよつと申し上げかねるような事情にありますので、私はただ今日考えておる警察の点から、日本の治安が維持されない、乱されるというような場合においては、嚴として私どもの力を発揮する。こういうことだけ申し上げて、御了解を願いたいと思つております。
なお前回の国会における衆議院法務委員会におきまして、ただいま梨木委員からの御質問にもありました通り、法務総裁より団体等規正令の制定につきまして、すでに答弁が行われておるのであります。繰返して申し上げますが、法務総裁はかように申し上げているのであります。勅令百一号を団体等規正令に改正する点につきましては、昨年六月連合国最高司令部の示唆によつてこの問題が初めて起きました。
○大野幸一君 本日調査意見長官の出席を煩わした所以のものは、御承知の通り法務総裁が第一回に発言せられましたごとく、法律に対して余り御造詣深くないという御謙遜な御挨拶もあつたので、本來は法務総裁に意見を質して見たいと思いましたのですが、直接担当しておいでになる調査意見長官から御意見が承りたいと思うのであります。