1962-03-29 第40回国会 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
徳永 正利君 三木與吉郎君 米田 正文君 内村 清次君 木下 友敬君 田中 一君 田上 松衞君 小平 芳平君 村上 義一君 野坂 参三君 ————————————— 出席者は左の通り。 法務
徳永 正利君 三木與吉郎君 米田 正文君 内村 清次君 木下 友敬君 田中 一君 田上 松衞君 小平 芳平君 村上 義一君 野坂 参三君 ————————————— 出席者は左の通り。 法務
そうしたところが、延原の支配人が、暗黙のうちに承認をしたという話をし、また、当然するはずだと思ったものですから、東京に帰ったときに、今言った通り、法務委員会にその書類を出したわけでございます。出したら、世耕さんは、その書類を岸木さんのところに送ったわけです。(荒松小委員「岸本というのは何だね」と呼ぶ)そのときの法務次官でしたかね。持っていったら、それはその通りだ。
○委員長(松村秀逸君) 本問題につきましては、さっきも発言いたしました通り、今後の検討に待つこととしまして、今回は従来通り法務大臣から説明を受けることにいたします。 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題に供します。
○委員長(松村秀逸君) 昨日の委員長及び理事打合会において裁判官の報酬及び検察官の俸給に関する法律案の提案理由の説明者は法務大臣であるか、それとも大蔵大臣であるかについて意見がかわされたのでありますが、結局本問題は今後の検討に待つこととし、今回は従来通り法務大臣から説明を求めることとなりました。つきましては、千葉委員から特に発言を求められておりますので、これを許可いたします。
西岡 ハル君 西田 信一君 横山 フク君 片岡 文重君 木下 友敬君 藤田藤太郎君 松澤 靖介君 山本 經勝君 田村 文吉君 竹中 恒夫君 ————————————— 出席者は左の通り。 法務
西川彌平治君 高橋進太郎君 高橋 衛君 海野 三朗君 岡 三郎君 島 清君 椿 繁夫君 加藤 正人君 豊田 雅孝君 大竹平八郎君 ————————————— 出席者は左の通り。 法務
○唐澤国務大臣 一般論と仰せになりますのはどういう意味でございますか、先ほども申し上げました通り、法務大臣といたしましては、この審査会の申し出がありまして初めて法的な手続をとり始めるのでございます。そうして、この申し出があった際に、どういうふうに処置をするかということは、法律上は法務大臣の責任において決定することでございまして、申し出に支配はされておりません。
苫米地英俊君 永野 護君 野村吉三郎君 阿部 清美君 岡田 宗司君 加藤シヅエ君 佐多 忠隆君 曾祢 益君 羽生 三七君 佐藤 尚武君 ――――――――――――― 出席者は左の通り。 法務
○参事(渡辺猛君) お手元に配付してあります資料の通り、法務、大蔵、社会、労働、逓信、建設、決算、議院運営の各委員会から継続審査の要求書が提出されております。 その次に法務、外務、大蔵、社会労働、農林水産、商工、運輸、逓信、建設、予算、決算の十一委員会から継続調査要求書が提出されております。御承認願います。
○唐澤国務大臣 なるほど、お話の通り、法務大臣は検事総長を通じて全検察陣へ指図をすることができるようになっておりまするけれども、個々の事件については検事総長以外の者に指図してはならぬという規定もありまする通り、この法務大路と検察当局との関係というものは非常に私は微妙であると考えておるわけでございます。
これは、御承知の通り、法務関係の営繕は全国に三千四百庁ございますし、延べ坪数にして八十三万坪という大きな施設をかかえております。それに対しまして与えられました予算が、二十九年が四億三千、三十年が五億五千、三十一年が六億四千というふうにふえてはおりますものの、これではとうていその損耗補充にも当らないのでございまして、これが大幅な増額を求めることは法務省にとりまして切なる要求であるわけでございます。
○中村委員長 それではただいま御説明の通り、法務委員会の二案及び農林水産委員会の二案、なお地方行政委員会の奄美群島の法律案が審査終了をしたならば、地方行政委員会の二案、これらはいずれも緊急上程することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福井(盛)委員長代理 ちょっと吉田委員にお尋ねしますが、先ほども申しました通り、法務大臣は今参議院の方から迎えに来ましたが、まだお尋ねがありますか。
ただいま法務大臣のごあいさつにも、また人権擁護局長の御説明にもありました通り、法務委員会の使命はまことに重要でありまして、なかんずく人権擁護に関する問題はきわめて重要だと思います。最近あるいは新聞紙上で、あるいはその他の機会にしばしばわれわれが耳にいたしますことは、あるいは検察事務の遂行中、あるいは警察において扱われる捜査活動の過程においてしばしば好ましからざる事件の発生を見ておることであります。
すなわち、さきに証人佐藤検事総長及び検事正馬場義継君の職務上の秘密に関する証言等につき、その承認を法務大臣に求めたのでありますが、これに対し、九月二十一日付法務省刑事秘第四百六十九号をもつて、お手元に配付いたしておきました通り法務大臣から回答があり、加えて承認拒否の理由の疏明がなされたのであります。
○小原国務大臣 おつしやる通り、法務大臣といえども各大臣といえども、内閣総理大臣はいつにでもこれを罷免することを得という規定がありまするから、もし総理大臣の言を聞かないで、これに従わないときには、総理大臣が法務大臣をやめさせることはできましよう。できましようが、それはやはりその時と場合と人の問題だと思います。
○小林法務委員長 私は、ああいう申入書を出した当時はわからなかつたのでありますが、昨日の様子を新聞などで見ますと、私が心配した通り、法務委員会の権限に属することが大部分取上げられておるのであります。
草葉 隆圓君 古池 信三君 西郷吉之助君 杉原 荒太君 梶原 茂嘉君 高良 とみ君 中田 吉雄君 羽生 三七君 加藤シヅエ君 鶴見 祐輔君 ————————————— 出席者は左の通り。 法務
昭和二十九年三月九日(火曜日) 午前十時四十三分開会 ————————————— 出席者は左の通り。 法務
西郷吉之助君 高橋進太郎君 長谷山行毅君 小林 武治君 島村 軍次君 秋山 長造君 若木 勝藏君 松澤 兼人君 笹森 順造君 加瀬 完君 ————————————— 出席者は左の通り。 法務
○下田政府委員 先ほど申し上げました刑事裁判権のサブコミテイは、仰せの通り法務当局が――日米の場合もそうでございますが、刑事局の津田総務課長とここにおられます古川検事が日本側の代表であり、先方はやはり軍法会議の方を主管しておりますトツド大佐が出ることになると思います。