1958-11-01 第30回国会 衆議院 本会議 第16号
かくのごとき欠陥を持つところの法案であっても、どうしてもやりたければ、従来通り次官通牒でやったらどうか。あるいは、最低賃金法案という、まぎらわしい名称をやめたらどうだろうか。なぜならば、業者の賃金カルテルに法律上の効力を与えることは、世界に対して無知を暴露し、日本の国会の権威にかかわるとさえ考えるからであります。
かくのごとき欠陥を持つところの法案であっても、どうしてもやりたければ、従来通り次官通牒でやったらどうか。あるいは、最低賃金法案という、まぎらわしい名称をやめたらどうだろうか。なぜならば、業者の賃金カルテルに法律上の効力を与えることは、世界に対して無知を暴露し、日本の国会の権威にかかわるとさえ考えるからであります。
最近は御存じの通り次官通牒みたいな工合で、いろいろ労働法に対する解釈まで労働省が出しておられるわけです。あれも労働教育のために出しておるのだとおっしゃるわけです。そうすると、労働協会で委託をされた学者なり大学がそれと違った見解を出した場合には一体どういうことになるのだ、こういう形も出てくる。
特に文部省あたりは広範囲にわたっていると思うのですが、にもかかわらず文部省あたりは特に官房長を置くということじやなしに、今まで通り次官で間に合わせているという状態を考える場合に、労働省の場合特に官房長を置かなければならぬという積極的な理由ということがよくわからない。もう少しそこらを打ち割って御説明願いたいと思うのです。
お聞きの通り、次官は公達と実施とはできるだけ同一時期、少くとも接近してやりたい、その内容についてはお伺いすると今のところ五里夢中でわからない、こういうことであります。そこで当然これは内容を明らかにしませんと、われわれ立法府としましてはどうしても行政組織法並びに郵政省設置法に違反するという疑いを持っておる。その内容の説明を待ってわれわれはあるいはあなた方に了解を与えないとも限らない。
これは各衛生部長諸君の意見も大体承知いたしておりまするが、これは結局現在の次官通牒の線で、先ほど参考人は地方は高温でやつているじやないかということは、先ほど申上げました通り次官通牒の線を活かしてそれぞれ処理をいたしております。東京都におきましても、島嶼におきましてはこれは高温殺菌でやつております。その場においてそれぞれ裁量の余地を残して取締つております。
○竹中勝男君 今赤十字の問題ですね、どうぞ一つここで決議した通り、次官に折衝する相手にはつきり取次いで頂きたいと思います。途中で何か三団体の方とかというふうな、我々の決議したものと違つたように若し報告されているんでしたら、それは決議録を御覧頂いて、書類に若しなつているんだつたらその書類はどういうふうになつているのか我々は知りたいと思います。
それから常任委員会の専門員の身分でございますが、これは御承知の通り次官以上の非常に優遇をうけて曲る関係から、その他の職員と同様な特別職扱いといたしませんで、純正な他の特別職並に取扱いまして、分限だとか、あるいは保障、服務、懲戒等の規定を除外いたしておるという点が、第五点であります。
○説明員(伊東正義君) 池田さんのお出でになります前もちよつと話したのでありますが、これは今池田委員がおつしやいましたのと我々は同感でありまして、まあ最後の閣議にまで持つて行つてもどうしても農林省の意見を通して貰いたいというので、今おつしやいます通り次官、局長皆一本になりましてこれはやつております。
十五級というと御承知の通り次官級ですが、十五級の二号か次官級、三号というのは次官級のしてあります。こういうものに、すべての現在勤務していらつしやる衆議両院の専門員を全部次官級にしなかつたのは、例えば三十三才というような人もおりまして、三十三才ぐらいの人でも有能なれはもとより次官級以上でもよろしいのですが、経歴等から見てこれはいかにもまたおかしくないか。課長からなつた人も大分あります。
それで次官が御承知の通り、今十五級職の中の二号ということに指定されておりますので、十五級職の三号ということに指定すれば、最初の趣旨の通り次官より上ということになるのであります。
更に只今申しました通り、次官の下に、而して局長の上に総務長官を置く、或いは理事を置くというような点などについて、関連して強い反対的の質疑があつたのであります。これに対しましても相当の弁明がありましたのみならず、これはどうしても政府の力によつては動かすことのできない点であるという意味まで述べられたのであります。 更に出先行政機関を整理するということは今日國民が一般に要望しておる点である。
○委員長(下條康麿君) 今の通り「次官は、大臣の命を受け、政策及び企画に参画し、省務を整理し、大臣不在の場合その職務を代行する。」さようでよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕