1962-10-31 第41回国会 衆議院 決算委員会 第5号
それによりまして昭和四十年三月三十一日までに支払いを完了するということになっておるわけでございますが、この満期の時期におきましては、現在のところ服役中ということになるわけでありまして、お話の通り本人が出所いたしません限りは、収入の道がございませんし、即時にこれを払えと申しましても、ただいま申し上げたような状況で、いろいろ工面して一部納入いたしておりますが、それ以上のことはおそらく現段階ではむずかしいであろうというふうに
それによりまして昭和四十年三月三十一日までに支払いを完了するということになっておるわけでございますが、この満期の時期におきましては、現在のところ服役中ということになるわけでありまして、お話の通り本人が出所いたしません限りは、収入の道がございませんし、即時にこれを払えと申しましても、ただいま申し上げたような状況で、いろいろ工面して一部納入いたしておりますが、それ以上のことはおそらく現段階ではむずかしいであろうというふうに
その判断は、御質問の中でおっしゃる通り本人に聞いておるのではないのでして、管理者としての判断でございますから、一人心々について絶対正確かどうかということは確かに問題はございましょう。
病名は急性骨髄性白血症ということに相なっておりまして、いろいろ従来の経緯を見て参りますと、御承知の通り本人はまだ非常に若いのでありまして、昭和九年五月六日生まれというのですから、昭和二十九年、ビキニの実験当時、被爆の影響を受けたと思われる時期には大体二十代の若い青年であった。なくなったのが大体二十七才のときでありますから、非常に健康な好青年でございました。
○小山(進)政府委員 所得制限の認定の方法は市町村の税法上の調べをもとにして行なうことになっておりまして、御承知の通り、本人の所得が十三万円以上ある場合に支給停止を受けるということになっております。やり方といたしましては、現在市町村民税を免除されている人は、いずれもこれは十三万円に満たない人でありますので、当然これらの人々は所得制限が関係ないという扱いを、まず第一に認定するわけであります。
ただ、風水害等の保険に対しましては、御承知の通り諸外国にもそう例のない性格のものでありまして、これは、お説の通り、本人の注意によってこれを防ぐというか、少なくするというふうな性格のものではないのでありまして、火災と気象災というものはほんとうに異質のものであるというふうに考えられるのでありますが、また特に造林地等について考えてみますと、それぞれ分離した形におきまして保険するというようなことには、非常に
ただ、特に運転手の問題は、やっかいなのはよくおわかりの通り、本人の就職だけでなくて、最近、事故が非常に頻発しているという実情もありますので、そういう点も勘案しなければならぬことを御承知おき願いたいと思います。
○岸国務大臣 義勇兵というのは、もちろん、御承知の通り、本人の自由意思できまる問題でございまして、沖繩の青年の諸君が、その義勇兵の募集に応じないという意思を持っている限り、義勇兵というものはでき得ないのであります。義勇兵を強制的に作ろうとかなんとか言っておるわけではございません。
同時刻、出入国事務を担当いたしておりました入国審査官小林茂は型の通り本人の提出いたしました出国記録、旅券及び外国人登録証を点検いたしましたところ、かねて警視庁蒲田署からすでに手配がありましたところのスチュワーデス殺しの重要参考人である神父であるということがわかりましたので、直ちに蒲田警察署の羽田支所に電話で連絡をし、至急に回答を求めたわけでございます。
今お尋ねのあった、たとえばそういう在勤俸を、やはり品位を保つために、適当に使わないでへそくりを持ってくるというようなことがあるとすれば、そういうことは今官房長が申し上げました通り、本人の将来に関して影響するところがもちろんあるのでありますが、だれがどのくらい一体へそくりを持ってきたかという調査は、なかなか困難だと思います。そういうことはおのずから出てきてわかる問題だと思います。
従来ともそのつもりでやって参っておりまして、ことに、ただいま御指摘のあった通り、本人の追及の問題等のときも、ただ客観的に金がありそうだからどうだとか、なさそうだからどうだということではいけないので、やはり興信所その他の客観的な信用調査もする必要があるということで、そういう準備もいたして、ただいま調査をいたしておるのであります。
この調べるということは、捜索のうちに私は含むと思うのですが、そうしますと、この第二条の全般的なものは、四項で示す通り、本人が拒否した場合においては絶対これはできない。所持品の提示も、いやだと言えばやることができない。すべて憲法で保障された人権の自由を守る建前からいって、その本人から拒否された場合においては、何一つこの条文はできないのだというふうに解釈してもいいのかどうか。
なお、新聞記事の問題につきましては、本人が言っております通り、本人はさようなことを申した覚えは全然ないのだ、かように言っております。間違った記事につきまして、公社がやったことでもないのに、それについて公社に責任をとれということも、少し話がちょっと筋が違うようにも思うのでございます。
○田中(稔)委員 韓国から日本に密入国した朝鮮人の一部が、韓国には戻りたくない、北の方に行きたいということについての日本政府のお考えはわかる、従来通り本人の希望するところに帰す、行きたくないところには帰さない、これはその通りですが、そういうことは韓国の政府の代表は了解しているのですか。ちょっと私うかつな質問のようですが、その点あらためてお聞きしておきたい。
実ははっきりとしたのがつかめないのが現実の姿でございまして、で、実はこういうふうな処分を受ける者の段階でございますが、御承知の通り、本人たちが、この処分が少年法と同じように刑罰以前の保安処分でございますと、相当範囲が広いと申しましょうか、あると思うのでございます。これは一応刑事手続に乗った対象者であるということでございます。
○国務大臣(唐澤俊樹君) だんだんと北鮮へ帰国することの希望者の問題から今のお尋ねでございましたが、いわゆる北鮮系の朝鮮人の送還の問題は、政府としたしましては、従来通り、かりに先に迫害が待っておるものをそれをかまわずに送り帰すというような、さような非人道的なことをいたすつもりは絶対にございませんですから、従来通り、本人の希望をなるべく実現されるようにということを考えております。
ただ勤勉手当につきましては、これまた御承知の通り本人の勤務成績による割合というものが加味されることに相なっておるのであります。勤務評定の問題が直接成績云々ということの一つの判定資料になるという建前から申しますと、そこには関連性がどうしても出て参るということに相なりますので、勤勉手当についてはそのような措置が行われることはあり得るのではないか、かように考えております。
○石井政府委員 捜査の目的を達するためには、関係者の方々の御協力を得ることがきわめて必要であるのでございまして、そういう意味で先ほど来申し上げました通り、本人の身元引受人になっておられる大学の先生方等とも警視庁の関係者が連絡をとりまして、一日もすみやかに事件の解決をはかりたい、こういう熱意を持ってこの問題には対処しておるというふうに聞いておるのでございます。
○参考人(山際正道君) ただいまの問題に関しましては、お話しの通り、本人が転勤命令の効力停止の仮処分を裁判所に申請しております。事は今審理中に属するのであります。私といたしましては、今日に至るまであらゆる方法を講じ、あらゆる機会をとらえて、私どもの誠意の存するところを理解してもらうことに努めたつもりでございます。
○政府委員(松村清之君) この場合は本人の意に反して退職させる場合でございますので、人事院の解釈といたしましては、本人に不利益になる処分でございますので、先ほどこの点は法制局から御答弁のありました通り、本人にその通知が達したとき、あるいは達し得る状態になったとき、こういうふうに解釈いたしております。
○政府委員(石井榮三君) 先ほどもお答えいたしました通り、本人の自供によりましては、単に威嚇して追っ払うつもりで発射をいたしたと、また空砲であるからそれほど威力はないものと思っていたところが意外な結果を招来したので、事の重大なるに驚き、かつ遺憾の意を表している、こういう自供をいたしておるのでございます。
○政府委員(石井榮三君) 本人の自供におきまして、先ほども申しました通り、本人は威嚇のための発射で上向きに発射をしたと、こう言っておるのでございますが、おそらく、米軍側で発表しましたかどうかわかりませんが、本人の自供のその部分をそういうふうに取り上げたのだと、かように考えます。