1962-04-18 第40回国会 衆議院 外務委員会 第24号
○安藤政府委員 今度向こうから来ました発表文によりますと、先ほど御説明いたしました通り、期間は指定してきておりません。われわれが口上書で強調いたしましたところは、この期に及んでもぜひ再考して、核実験をやめてくれということを非常に強く要望しておるわけであります。それで、損失、損害留保の方は、いわばつけたりといってよろしゅうございましょうが、だめ押しをしたわけであります。
○安藤政府委員 今度向こうから来ました発表文によりますと、先ほど御説明いたしました通り、期間は指定してきておりません。われわれが口上書で強調いたしましたところは、この期に及んでもぜひ再考して、核実験をやめてくれということを非常に強く要望しておるわけであります。それで、損失、損害留保の方は、いわばつけたりといってよろしゅうございましょうが、だめ押しをしたわけであります。
○丹羽説明員 法律といたしましては、今おっしゃいました通り、期間と金利の問題でございまして、自民党からお出しになっております法案は期間に触れておるのでございますが、この法案との関係で公庫の業務方法書上の扱いがあるわけでございまして、北海道問題なら北海道問題の解決とあわせて北海道の融資限度も考える必要がある、そういう角度で、先ほど申したような態度をとっておるわけであります。
それにからんで来年はまたいろいろな財源問題で議論があるということもあることでありますから、この問題も十分に見通しをつけなければ、とうてい今仰せになりました通り、期間短縮云々とかいう時期ではない、そういうふうに考えておるのでございます。
それに伴いまする各皇族の殿邸あるいは迎賓的な施設というものにつきましても、漸次お話の通り、期間は長うございましょうが、計画的に持って参りたいというふうに私自身考えておるところでございます。いずれ具体化するときもあろうかと存じます。何分この上とも御鞭撻、御支援をいただきたいと思う次第でございます。
また今後も、昨日も申し上げました通り期間の点につきまして、また担保その他の条件につきまして、また使途等につきましての各種のことについて、さらにしんしゃくを加えて参りたい、こういうつもりでおります。今日まで約六百億近いお金をとにかく中小企業の方々にお回しできました。ごく短期間の間にこれだけお回しできましたのは、幾らかでも中小企業の皆さんにお役に立っておると私は信じております。
拘留は、刑法第十六条に規定してあります通り、期間は一日以上三十日未満であり、拘留場に拘置されるものであります。また、科料は、刑法第十七条に規定してあります通り、十銭以上二十円未満、但し、現在では、罰金等臨時措置法によりまして、五円以上一千円未満となっております。
拘留は、刑法第十六条に規定してあります通り、期間は一日以上三十日未満であり、拘留場に拘置されるものであります。また、科料は、刑法第十七条に規定してあります通り、十銭以上二十円未満、ただし、現在では、罰金等臨時措置法によりまして、五円以上一千円未満となっております。
○篠田政府委員 二十億のわくの中にもちろん開拓者も入つておるのですけれども、この二十億というものは、御承知の通り期間も非常に短かいし、利子も六分五厘ということになつておるわけでありますから、それを期間も長い、利子も安い開拓者資金の融通をいたしまして、一方において利子補給、一方においてそれを長期に延ばすというふうに考えております。
この法案の全体から見まして、競争入札が原則であり随意契約は例外である、こういうことから見ましても、第七条が随意契約の原則を規定するようなことになつて来ては、この法案全体の立法趣旨を違つた方向へ持つて行くというおそれがありますので、第七条は政府委員の答弁の通り、期間の更新を主とするものであつて、重要な内容の変更、法律的に言えば契約の更改というものについては、他の条文によりまして行つて行く、こう了承しますので
○説明員(法貴三郎君) 日本側が連合国及び連合国民の著作権を平和條約の規定する通り期間を延長する、それ故に戰争期間を連合国側は日本の著作権に対しても延長すべきであるということは言えないと思うのであります。これは到底、戰争の結果生じた條約に基く立法としては、そういうことは言えないと思うのであります。
協定は、御承知の通り期間は一年でありますが、一年くらいの間はそれほど弊害らしきものを見ないで済むかも知れないという一つの甘えた考えがあつたのは事実と思います。その考えは不幸にして違つていたことが今日実証されたわけであります。弁解がましいことでありますが、当時のことを申しますと、当時イギリスは、いわゆる今日のようなドル不足、ドル・バランスの激減という状態ではないのであります。
それで、その復金の貸出しを停止するについてとられた措置として、いわゆる認証手形制度ができたわけでございますが、認証手形は御承知の通り期間が六十日しかない。そこで私の方の公団といたしましては、どうしても品物が六十日間で資金化しないわけでございます。
先ずこの期間を延長したにも拘らずというこの言葉でございますが、私はいつも申しておる通り期間の延長は、國会の自主的決定に俟つものであつて、政府が延長することがないことは、当り前のことをしばしば言うので、当然のことでございまするが、それを繰返しておるわけであります。皆様方が御決定にならないということは、私は言つておりません。但し参議院の統一意思表示として衆議院に対しては、一週間の申入れがありました。
しかし委員長の言う通り期間が切迫していても、審議できないことはないのだから、受けつけないということはわれわれとしても言えないが、國会の委員会ではこういう意向をもつているということを、はつきり通告することは必要ではないかと思います。
○武藤説明員 飲食営業の臨時措置令は、御承知の通り期間を限つて営業を停止させておるものでございます。営業そのものを取消す、あるいは止めさせておるというものではなくて、一定の期間中停止を命じておるものである。いろいろの食糧その他の事情から、ある期間を限つてポツダム宣言による政令で停止をしておるというものでございます。
○岩沢政府委員 この一定期間を限つて許すというのは、われわれは非常に考慮いたしましたので、今お話の通り期間を區切つてだんだんやれば結局永久におられるということになるので、この點は嚴重な査定をしなければならぬと考えております。