1960-02-26 第34回国会 衆議院 商工委員会 第9号
このことにつきましては、お話の通りメートル法の完全実施が昨年の一月一日、従いまして三十三年の十二月三十一日限りで馬力の使用は一応やめる、ただいわゆる仏馬力——フランスの馬力だけをお話の通り施行令によりまして三十六年の十二月三十一日まで、一応猶予期間を置いたということでございますが、実はこの馬力の問題は過去におきましても、古く度量衡法という法律の時代におきまして、大正九年ごろの度量衡法の施行令の改正のときから
このことにつきましては、お話の通りメートル法の完全実施が昨年の一月一日、従いまして三十三年の十二月三十一日限りで馬力の使用は一応やめる、ただいわゆる仏馬力——フランスの馬力だけをお話の通り施行令によりまして三十六年の十二月三十一日まで、一応猶予期間を置いたということでございますが、実はこの馬力の問題は過去におきましても、古く度量衡法という法律の時代におきまして、大正九年ごろの度量衡法の施行令の改正のときから
御指摘の通り施行令がなお公布されておりません。この点は大へん遺憾に思っております。しかし、文部省、大蔵省、さらに自治庁等の関係事務当局の間で、ただいま協議中でございます。従いまして、近いうちにこの施行令を公布する段取りになっておりますが、大へんおくれておることは申しわけございませんが、御要望を達することができますので、御了承いただきたいと思います。(拍手) 〔国務大臣三木武夫君登壇、拍手〕
お説の通り、施行令の第十二条によりまして、契約の解除に応ずることのできる場合が五つばかり規定してありますが、まあ多くの場合、ただいま三浦委員の御質問のありましたことに関連いたしまする事項は、第二号と第四号でございます。
○菅野政府委員 先ほどお答え申し上げました通り、施行令の項目は決して制限的な列記ではございませんで、例示的なものであります。要するに勅令第一号に該当いたしますれば、これによつて指定ができるのでございまして、必ずしも施行令に言うAないしGのいずれかに該当しなければならぬというような制限的なものではない、かように解釈しております。