1958-10-30 第30回国会 衆議院 法務委員会 第10号
法曹界つまり弁護士並びに判事、これは司法独立の建前からしても、それが必要であろうと思うのでありますが、三人の管理委員のうち、法務次官は御承知の通り政府職員であることは、これは申すまでもありません。最高裁の事務総長は判事でなく、やはりこれは身分上官僚になっているのでありますが、こういうようなことでは非常に困る事態が起ってくるのであります。
法曹界つまり弁護士並びに判事、これは司法独立の建前からしても、それが必要であろうと思うのでありますが、三人の管理委員のうち、法務次官は御承知の通り政府職員であることは、これは申すまでもありません。最高裁の事務総長は判事でなく、やはりこれは身分上官僚になっているのでありますが、こういうようなことでは非常に困る事態が起ってくるのであります。
○政府委員(岡部史郎君) 御承知の通り、政府職員の俸給につきましては、一般職については一般職の俸給表、特別職については特別職の俸給表で規定しておりまして、一般職の俸給表につきましては、常勤の職員については例の俸給表で何級何号ときまっておりまして、これが定員内の職員及び常勤労務者——新年度から常勤職員と名称が変りまして、常勤労務者という名称はなくなりましたが、常勤職員について適用があるわけでありまして
○岡部政府委員 実際の首切りがあるかないかということは別問題といたしまして、先ほどお尋ねの通り政府職員全体といたしましては六万名を整理する予定になつております。そのうち警察職員につきましては、このたびの警察制度の改正に伴いまして総数三万名を整理する計画になつております。
御承知の通り、政府職員の現行給与は昨年十月から実施されたものでありますが、その後における民間給与及び家計費等の上昇の事情にかんがみ、この際政府職員の給与引上げの必要を認め、本年八月一日付で人事院が勧告いたしました給与改訂案につきまして慎重な検討考慮を重ね、最近における民間給与、家計費、その他諸般の事情を総合的に勘案し、財政の許す限度において努めてこれを尊重し、政府職員の給与改善をはかろうとするのが、
併し数字的その他につきましては御承知の通り、政府職員に対する給与引上げによる経費の増加、或いは又臨時石炭の鉱害復旧法に基きます上下水道の一般鉱害対策事業の補助に必要な経費、或いは又国立病院或いは国立療養所等に関しまする食糧費、或いは燃料費の増加、これらは当然計上いたしたのであります。
本案は、御承知の通り政府職員の勤務地手当支給地域区分関係別表の改訂に関するものでありまして、本院において政府原案を可決したものを、参議院において修正したものでありますが、去る五月二十七日、本院において参議院の回付案に不同意の結果、両院協議会を求めたものであります。
未復員者給与法は、御承知の通り政府職員の給与と、それからもう一つ援護というような部門との合体された思想のもとにできた單行の法律でありまして、政府職員に年末手当が出るからといつて、未復員者という地位に対して年末手当を出すという点につきましては、昨年度におきまして、参議院の岡本議員が非常にお骨を折られたのでありますが、私ども仄聞するところによりますと、国に対して内地において直接に労働をしていないからというような
○齋藤(邦)政府委員 ただいま御指摘の通り、政府職員の退職手当に一部の金額を流用いたしております。すなわち政府職員退職手当は、本年度の四月十五日から、安定所において現金を支給することに相なりました。各省各庁からの退職手当を、一応安定所の方の退官退職手当の中に注ぎ込みまして、そして安定所が支給するというやり方になつておりまして、その予算を一応九千二百万円計上しておつたのであります。
今回出ましたものは、すでにお手元にあります通り、政府職員の新給與実施に関する法律という名前とは全然違つて、新たな一般職の職員の給與に関する法律案という表題になつておりまして、しかも第一條を見ましても、すでに不要となつたものはこれを削除いたしております。第一條の中において二行ほど削除されております。それから第二條の中で、すでに不要になつたものを整理をして削除してあります。
御承知の通り、政府職員の新給與実施に関する法律が公布施行された当時は、人事院はいまだ設置されておらず、その実施機関としては、臨時に新給與実施本部が設置されていたのであります。
第五の要点といたしましては、御承知の通り、政府職員の新給與実施に関する法律第一條第三項の規定によりまして、同法による職務の分類は、国家公務員法第二十九條その他の條項に規、定された計画とみなされておりますが、この法律案の施行によりまして、逐次官職の格付が行われるに伴い、その格付が政府職員の新給與実施に関する法律による職務の分類による級への格付にかわることになつておるのであります。
第五の要点といたしましては、御承知の通り、政府職員の新給与実施に関する法律の第一條第三項の規定によりまして、同法による職務の分類は国家公務員法第二十九條その他の條項に規定された計画とみなされておるのでございまするが、この法律案の施行によりまして、逐次官職の格付が行われるに伴い、その格付が政府職員の新給与実施に関する法律による職務の分類による級への格付に代ることになつておるのでございます。
○政府委員(大野木克彦君) 先程の数でございますが、推定員八十七万と申し、退職者が十七万と申しましたのは、抑せの通り政府職員だけについては八十七万の推定、それから十七万と者も含めての退職者の概数でございまして、その点基礎に出入りのありましたことは、御指摘の通りでございます。
それで國会は結局マッカーサー元帥の書簡の中にも示されております通り、政府職員に対する保護責任というものがあるのでありますから、すみやかに四十八時間制を撤回してもらいたい。しかしながら政府職員といたしましては、働くことを忌避するというのではないのでありまして、奴隷的でないところの、合理的な、いわゆる実働七時間制というものを行つてもらいたいというのが官労の要求であります。
さらにマッカーサー元帥の書簡の中にも見られております通り、政府職員の待遇というものは、科学的に、合理的に、生活というものを保障し得るようにしなければならない。この意味合いにおいて國会並びに政府というものは、政府職員に対して保護の責任を有するということが、はつきりとしるされておるのであります。
御承知の通り、政府職員の増加というような点につきましても、いろいろな制肘が加えられておりまして、なかなか困難であります。人員の増加も困難だというような点から考えまして、先ほど申し上げましたような程度のことを、まず初年度として考えていきたい。さらにこれがうまく手が打てれば二年度、三年度、財政当局とも相談いたしまして、その次の段階にはいつていく。
併し御承知の通り政府職員の給與が四月に入つて支拂われる向きもございまするし、即ち昭和二十二年度の一般会計の出納整理期間中における歳出と歳入とのずれというようなこと、も考慮いたしまして、他の余裕を見て、実は百二十億円といたしました関係もありまして、更に六億円の追加がございましても、この百二十億円の限度内で支弁できる、こういう見込みで特に大藏省證券の発行増加についてお願いいたさなかつた次第でございます。
その給與の簡素化をやりました機會に、御案内の通り政府職員百八十萬からカードを徴取いたしまして、それによりまして實體を調査いたしまして、その實體に應じましてでこぼこの調整をやつて各省間の不均衝をなくする。こういう政府の方針がきまりまして、その調査の結果大體今年の五月の初めに判明したのでございます。