1960-03-30 第34回国会 参議院 逓信委員会 第11号
○参考人(小野吉郎君) 三十四年度予算に計上しております、この予算に表現しておりますそれは、まだ、放送法の改正が郵政省から御提案になっておりまして、御審議をいただいておったのでございますが、そういった債券の限度拡張の関係につきましても、放送法改正前の問題でございまして、予算編成当時につきましては、そういった事情も見越しまして、在来の通り放送債券の発行限度は三十億と、こういうことを念頭に置きまして、あげて
○参考人(小野吉郎君) 三十四年度予算に計上しております、この予算に表現しておりますそれは、まだ、放送法の改正が郵政省から御提案になっておりまして、御審議をいただいておったのでございますが、そういった債券の限度拡張の関係につきましても、放送法改正前の問題でございまして、予算編成当時につきましては、そういった事情も見越しまして、在来の通り放送債券の発行限度は三十億と、こういうことを念頭に置きまして、あげて
○首藤参考人 仰せの通り放送債券につきましては三十億円のワクを規定されております。三十年度におきましては二十億円の発行でございますが、三十二年度の予算におきましてこれが約二十七億円になっております。放送債券と長期借入金につきましては、予算総則では資金の借り入れ方法として特定の規定はございません。
○岡部参考人 今橋本委員のおっしゃった通り、社債の条件と金利の問題がいたちごっこといいますか、片方か高くなっておるときは片方が有利のように見えますが、御指摘の通り放送債券の方が期限の点その他を見ても有利だと言っていいのじゃないかと思います。
○参考人(岡部重信君) 御承知の通り放送債券につきましては、放送設備の建設又は借入の資金に充てるためというように放送法に規定されておりますので、いわゆる一般の運営費というもの並びに放送設備の建設改修以外の、例えば社宅というようなものでございますね、そういうものは放送債券の対象とならないというので、今まで放送法の命ずるような対象につきまして放送債券は発行いたしている次第でございます。
○岡部参考人 御承知の通り放送債券を二億発行するということで考えたわけでございます。その放送債券は御承知の通り対象として、放送設備の建設をするということでございます。
それでただいま御質問の中にございました資金の調達方法でございますが、放送債券はただいま御指摘の通り、この年度末におきまして十六億二千四百万円で、これを各年度に割当ててみますと、御承知の通り放送債券は放送設備に限つて許されているものでございまして、社宅とか単なる事務所、要するに電波を出さない事務所でございますが、そういうところは出せないということに放送法できまつておりますので、それは常に長期借入金なりでやらなければならないことになつておりますが
これらにつきましては先ほども申し上げましたように、先進国といいますか、外国のテレビジヨンを実施したときにおいて、どういうふうにテレビジヨンの機械がふえて行つたかというような関係も考慮いたしまして、それから御承知の通り放送債券が放送法によつて三十億を限度として発行することができるということがございますが、そういう債券の発行の限度並びに先ほど会長が申し上げましたが、中波——ラジオににおきまして全国あまねく