1959-02-24 第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号
各国においてもただいま申し上げた通り揮発油税を一般財源に使っておるわけです。ですから、そういう意味で、揮発油税の全額を道路に使うということは、これは当然のことであるか、あるいはそこに一般財源との関係がすでにあると考えるかという問題が一つあります。それから、今の御質問のどれがちょうどいい比率かというのは非常にむずかしい問題で、やはりわれわれは方向的に考える。
各国においてもただいま申し上げた通り揮発油税を一般財源に使っておるわけです。ですから、そういう意味で、揮発油税の全額を道路に使うということは、これは当然のことであるか、あるいはそこに一般財源との関係がすでにあると考えるかという問題が一つあります。それから、今の御質問のどれがちょうどいい比率かというのは非常にむずかしい問題で、やはりわれわれは方向的に考える。
その際、この税率引き上げ額の揮発油税と地方道路税との割合を、政府原案の四千八百円と一千七百円との比率で配分いたしますと、三千九百十四円と一千三百八十六円とになりますが、それでは地方財政計画において予算の減が大きくなりますので、これを前に述べた通り揮発油税三千八百円と地方道路税一千五百円とに分けることにいたした次第であります。
その際、この税率引上額の揮発油税と地方道路税との割合を、政府原案の四千八百円と一千七百円との比率で配分いたしてみますると、政府側が三千九百十四円、地方側が一千三百八十六円ということになるのでありますが、そういう計算をそのまま使いますと、地方財政計画において予算の減が大きくなりますので、これを前に述べた通り、揮発油税三千八百円と、地方道路税一千五百円とに分けることにいたしました。
またそのほか具体的な問題にかなり質問がございますが、きょうは御承知の通り揮発油税の引き上げの問題によって委員会が開かれたのが大体の骨子でございますので、劈頭に質問を私の方から無理を言ってさせてもらって、そして非常にお忙しい中を御出席してお答えを願ったわけであります。
○衆議院議員(田中角榮君) これで、この法律は御承知の通り揮発油税の相当額だけで道路費の全額を賄うというのではなく、当然一般財源からも賄われて行くことは論を待たないのでありまして、いわゆる従来の公共事業費中の道路費にプラスをして考えておるのでありますので、新設を含まない、一、二級国道及び重要地方道の殆んど全部が自動車交通ができるようにという程度まで完成をする予定であります。