1972-03-09 第68回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
「警備情報収集及警備活動費として左記の通り捜査費を支出しては如何ですか」として、一万四千九百四十円。金額、三万七千六百円。情報収集費、五千円、石川警部。三万二千円、松阪警部。三千三百四十円、協力者工作費、加茂川。こういう形で情報収集費というものを出しているのですか。
「警備情報収集及警備活動費として左記の通り捜査費を支出しては如何ですか」として、一万四千九百四十円。金額、三万七千六百円。情報収集費、五千円、石川警部。三万二千円、松阪警部。三千三百四十円、協力者工作費、加茂川。こういう形で情報収集費というものを出しているのですか。
捜査の必要上やむを得ず逮捕状を請求し、執行するにいたしましても、それは必要最小限度にとどめるべきことであることは申すまでもないところでございまして、私、機会あるごとにたびたび申し上げております通り、捜査の本来のあり方としましては、任意捜査によって目的が達成し得るならば、これが最も望ましいのでありまして、従って、捜査に当る者といたしましては、その点に思いをいたしまして、任意捜査によって目的が達成し得るように
○政府委員(石井榮三君) 先ほどもお答えいたしました通り、捜査に当る者といたしましては、あくまで基本的人権の尊重という基礎理念に立って、強制力は必要最小限度にとどめるべきことは繰り返し申し上げておる通りでございまして、今後この種の事案の取扱いにつきましては、より一そう慎重に考慮をめぐらして、必要最小限度の強制捜査をする、こういう態度でいくべきである、私はさように感じておるのでございます。
しかも今の大量という問題については、これはもう比較論でありまして、いろいろな問題がありますが、二十五年の百六十一名を契機にして、その後、郵政省としては労働争議に関係して解雇者を出しておりませんので、全然出しておらないというような立場からものを考えていただければわかるのであつて、現在は、先ほども申し上げました通り捜査中であるので、どういうような状況で大量処分になるということは申し上げられない段階であります
検察庁から報告を受けております内容は、もちろんさらに詳細なものを受けておりますが、ただいまは今申しました通り捜査に着手したばかりでございますので、私どもとしましては慎重に厳正に徹底した捜査をしていたたくという意味におきまして、いましばらく発表を押えさしていたたきたいというふうに考えておるのでございます。
○政府委員(石井榮三君) 私が国会で諸先生からいろいろ御質問を受けるときには、きれいごとを答弁しているが、現実の第一線の状況はそうではないというふうな御指摘でございますが、あるいは、数多い中には、安易に逮捕令状を請求して、捜査の便宜をはかるというものが、数多い中に、絶対にないという保証は、私もちょっといたしませんが、この点につきましては、先ほど申しました通り、捜査のあり方として、基本的人権の尊重ということをまず
○政府委員(石井榮三君) 逮捕が初めから目的であるというようなことは毛頭ないのでありまして、先ほど来たびたび申し上げます通り、捜査の目的を達成すればいいわけでございますので、それを任意捜査の形をもって目的が達せられるならば、これが最も望ましいことでありますが、警察の側といたしましては、そういうことは十分に考慮したものと思うのでございまして、結果におきましては、先ほど来御報告しましたような結果に相なっておるのでございます
従いまして、先ほど来申し上げます通り、当委員会における皆様の御発言の趣旨を十分尊重いたしまして、これを現地の最高執行責任者である佐賀県警察本部長に十分伝達をいたしまして、先ほど来たびたび申し上げます通り、捜査の目的を一日もすみやかに達成をするように最善の努力を払い、そうしてその結果として一日もすみやかに釈放ができるように努力をするようにということを重ねて本部長に伝達をしたい、かように思っておるわけであります
私は、事件の内容は、法務大臣の言われる通り捜査中でありますから、申し上げにくいのでありますが、この新聞の記事の問題については、将来出ませんように、さらに一そう警察官を督励して、骨を折りたいと思っております。
○中村国務大臣 細田さんは専門家でありますからよくおわかりの通り、捜査というものは調べていきますうちにだんだんと関連をいたしまして、イモづるで真相がわかって参るのでありますから、いずれ本件についてこれだけの捜査が開始されておりまする以上は、それに関連をいたしまする事柄で、もし犯罪構成要件に該当するものがありまするならば、必ず私は捜査の結果明確になることと思います。
○中村国務大臣 御承知の通り、捜査にはいろいろな段階がございますし、また捜査の任に当っておる直接の捜査当局といたしましては、いろいろ捜査上の技術が伴うものであると思います。従いまして、いずれはこうした全購連の中心的責任者である専務理事あたりは、適当の機会に取調べをされるものと私は思いますが、今までのところでは、刑事局長からもお答えいたしましたように、取調べをしていないようでございます。
○石井(榮)政府委員 先ほど来申し上げます通り、捜査が遅々として進んでいないことは事実でございます。その点はまことに遺憾に思っております。いろいろ現地の実情を聞いてみますと、現地においては数回にわたって督促をいたしておるのでございますが、その間に相手方米側捜査官の異動、係官が更迭したというようなこともありまして、その間円滑なる事務の遂行に支障を来たしたというような点もあったようでございます。
また先ほど申しました通り、捜査の過程において米軍捜査係官が更迭をしたということによって多少事務にも支障を来たした、こういうこともあったように思います。いずれにしましても、事件発生以来半年になんなんとする今日まで、最終的結論に到達しておらないということは、しばしば申し上げます通り、まことに遺憾に存ずるのでございます。今後そうしたことのないように十分第一線を督励いたしたい、かように存じております。
ただいま御指摘の、かねて指名手配中の植野なる人物に間違いないと思われる者が四月十四日に東京都下において逮捕されたのでありますが、ただいまお話の通り捜査当局といたしましては、被疑者の逮捕に当りましてはその本人に間違いないという確信のもとに逮捕をするのでなければならぬことは、申すまでもないところでございます。
○説明員(中川董治君) ただいま法務省の刑事局長から申し上げました通り、洞爺丸事件が起りまして、警察側といたしましては、まず救助その他につきまして関係機関と協力いたしましていろいろと救助に努めたのでありますが、刑事責任の問題につきましては、ただいまお話がありましたように北海道警察の函館方面本部と海上保安庁の関係機関が検察庁とともに合同捜査本部を設けまして、ただいま局長がお話された通り捜査に努力しております
捜査がだんだん進展たしまして、いよいよ予定の通り捜査を進めて行こうというそのとたんに、指揮権の発動によつて予定通りの捜査方法、すなわち逮捕して勾留し、そうして取調べを進めて行こうというその予定が実現することはできなかつたので、やむなく任意捜査によつて捜査を続けて行つたのであります。その揮握権の発動によつて捜査に非常な支障を来したということはいなみがたいのであります。
又、警察当局に対して、或いは検察当局に対して、只今申す通り捜査は十分するがいいと申しましたが、干渉する意思は毛頭ないのであります。 又綱紀粛正、汚職問題については、この儀は飽くまでも政府の方針として、綱紀は粛正する考えであります。汚職の問題につきましては、飽くまでも徹底的にその捜査をなすことには、政府は何ら異存はないのであります。(拍手) 〔八木幸吉君発言の許可を求む〕
それから一般的の問題といたしまして、刑事訴訟法の三十九条の第三項の問題は、仰せの通り捜査必要性と防禦権との調整の問題であります。結局、捜査の必要性があるからといつて全然指定をしないというふうなことは許されませんでしようし、それから又防禦権の濫用と申しますが、そういうふうな点も許されない。そこにおのずから一つの調整点が見出されて来る、そこに運用の妙と申しますか、あるかと考えております。
御指摘のありましたリベートに関する問題と利子補給の問題はもう新聞にも出ておりますので、お察しの通り捜査の対象に両方とも入つております。まだ捜査中のことは詳しく申上げにくい点もございますが、これも新聞に出ておりますから申上げ得るのでございますが、御指摘の第九次ばかりでなく、第六次、第七次の関係では日立関係のことなど新聞に出ておりますから、隠すことはないと思います。
それは御承知の通り、捜査段階におきまして、たとえば被疑者の地位というものが相当制限せられております。たとえば勾留する場合におきましても、あるいは弁護人の接見の場合におきましても、いろいろ公判の場合と違つて来るわけでございます。それが要するに、本人が一応起訴されたかされないか。つまり完全な当事者の地位を得たか得ないかというその違いで出て来るわけでございます。
なおおそらく御質問があると存じまするが、先ほど大臣が提案理由の御説明の中にも申されました通り、捜査につきましても個々の犯罪の指揮は含まない、かように解釈をいたしておるのでございます。
○政府委員(吉河光貞君) 御承知の通り捜査は容疑を以て出発して捜査をいたしますが、かような目的の下に只今御質問のような行為がなされたという十分な容疑がなければならないものと考えております。
○高橋進太郎君 これはまあ連日この問題につきまして検察庁を呼ぶか呼ばないかということにつきましての御議論でありまして、我々は社会党の諸君と意見が異なるのでありまして、再三申上げました通り、どうも我々から見ますると、社会党の諸君は或る一つの結論を持つておられまして、その結論にどうも検察庁の報告が到達しないから更に調べるのだというふうにも取られるのでありますが、これはたびたび申上げました通り、捜査権のある
御承知の通り捜査は推測を許しませんので、相当の資料がなければこのことを考えるわけに行きません。しかしながらこの紀栄丸の事件の日と徐祐相が逃走いたしました日とが合致いたしまする関係から、徐祐相がはるぞる栃木県方面から函館を通過いたしまして根室にやつて来たその目的なんかを考えますと、あるいはそれと関連があるかもしれないという一つのつながりは考えられます。しかし今のところそれも明瞭になつておりません。