1957-03-12 第26回国会 参議院 商工委員会 第10号
ただいま申し上げました通り、家屋の復旧費のうち、補助対象になるものは地盤等復旧費でございまして、その二分の一が国もしくは地方公共団体から補助金が出る、こういうことでございまして、従いまして鉱業権者の負担といたしましては、地盤等復旧費の二分の一と、それから補助対象にならなかった部分と加えたもの、が鉱業権者の負担になるわけでございますが、ところが、その負担をなすべき鉱業権者、租鉱権者または受益者と書いてありますが
ただいま申し上げました通り、家屋の復旧費のうち、補助対象になるものは地盤等復旧費でございまして、その二分の一が国もしくは地方公共団体から補助金が出る、こういうことでございまして、従いまして鉱業権者の負担といたしましては、地盤等復旧費の二分の一と、それから補助対象にならなかった部分と加えたもの、が鉱業権者の負担になるわけでございますが、ところが、その負担をなすべき鉱業権者、租鉱権者または受益者と書いてありますが
皆様御承知の通り家屋の状態が木造で可燃物の状態である上に、一番肝心な屋根の構造が全部例のまさぶきといいますか、木をそいだ薄い板で張ってあるのでございます。
○政府委員(石破二朗君) 今度の法律案に書いてあります通り、「家屋の敷地は、安全上及び衛生上良好な土地で」、この衛生上良好な土地と言いますのは、これはまあ余り湿地帯じやいかんとか、そういう意味も勿論ありますけれども、仮に普通ならば非常に衛生上良好な土地であつても、そこに密集して多層家屋を建ててしまうということになりますと、これは衛生上良好な土地とは言えなくなつてしまうわけでもありますし、その次にもなお
又我々が御覽の通り家屋と動産とを対象としてやつているのですが、動産調査ということは到底不可能でありますので、その家屋の賃貸價格を課税標準にとるというようなことをやつておることによつても、お分りだろうと思うのでございます。併しこれは別個に供出させるというような戰時中もやつておつたのであります。その別個の法律で、又別個の建前でやるということになりますれば、全然考え得られないことはないと思います。
これが後程申上げまする通り、家屋が新規計畫によりまして、若干新築戸數が増加するのであります。その増加に応ずるものを計上いたしたわけであります。それから更に物置の値上りということも若干考慮いたしております。次に物件借上費、これは家屋でありまするとか或いは土地でありまするとか、そういうようなものを進駐軍のために借上げるのであります。