1963-02-22 第43回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
御承知の通り、宗教教戒師の宗教教戒の実施にあたりましては、管区なりまた施設の御協力によりましておおむね円滑に働きが実施されておると思うのでございます。宗教者の側から申しましても、これは一宗一派に偏しないで宗教教戒師を施設に推薦いたします母体をつくりまして、たとえば何々の宗教連盟というような母体によりまして、そこから推薦を申し上げる。
御承知の通り、宗教教戒師の宗教教戒の実施にあたりましては、管区なりまた施設の御協力によりましておおむね円滑に働きが実施されておると思うのでございます。宗教者の側から申しましても、これは一宗一派に偏しないで宗教教戒師を施設に推薦いたします母体をつくりまして、たとえば何々の宗教連盟というような母体によりまして、そこから推薦を申し上げる。
○西村(関)分科員 大臣にお伺いいたしますが、ただいまお聞き及びの通り、宗教教戒師の持つ役割、その任務、責任というものは非常に重大でございますが、このような状態のまま、宗教者の宗教的な奉仕にゆだねられておるという現状でございます。今お聞き及びの通り事情がございますが、しかし、実際的には何ら経済的な援助が行なわれていないという状態でございます。
法務省担当の大蔵省の主計官にお伺いいたしますが、ただいまお聞き及びの通り、宗教教誨師並びに保護司についての予算的な措置はきわめて低いのでございまして、法務当局としてはまことに控え目な要求をしておられる。
そうすれば、この中には先ほどの言葉の通り宗教も入っておると、こういうことになるわけですから、宗教に関することも入れなくちゃならない。それを入れる入れないということになると、今度はこれは権限規定ではない。で、これは権限規定でないと言ったのはまずいからと言って、言い直されましたけれども、とにかくそういうふうな行き方ではとうていこれはつくろいきれません。(「参議院法制局長を呼べ。」
ゆえに残虐的な行為は、それこそ先ほど来申された通り、宗教、教育、社会施設その他の環境によってこれは防止することが十分できる。そういう犯罪は、そういう環境その他他動的行為によって犯罪というものは生ずるのだということは、今までのお説きになったことでよくおわかりであろうと思うので、私はもう申しませんが、全くその通りだと私は思うのであります。
ただいま先生がおつしやいました通り、宗教的情操をもつて政治に臨んだならば、日本の政治はここによりよく進歩する。十年、二十年の後に、日本の民主主義の発展過程においてかくのごとき事実行為も行われたという、一つの昔語りとなることを、私は希望いたしております。
お話の通り宗教というものが、いずれの民族におきましても過去において、その民族の道徳生活といいますか、倫理生活というものときわめて密接であつたということ、これははつきりした事実であります。また戦前におきましては、わが国の教育の基礎としていわゆる教育勅語というものがありました。
○平田政府委員 これは御承知の通り、宗教的な場合におきましては、日本にあります場合は、宗教法人法の宗教法人としまして、日本の法律の適用を受けることになるものと思います。それに該当する限りにおきましては、概念的には入り得る。つまり日本の法律に基く宗教法人、そういうものでございますれば、この規定の中には入り得る。
○政府委員(篠原義雄君) この第一号の目的には御意見の通り宗教団体の特性を表示しなければならないのが主眼点でございます。従つて教義自体をここで掲げるという必要はないのでございまするが、併し仮に一例をとりまするならば、神社の関係で申します神社の宗教法人、仏教で申します宗教法人、寺院の法人と、おのずからその法人の実質を異にしております。
○篠原政府委員 御意見の通り、宗教法人にならない宗教団体につきましては、この法は直接に規定する、あるいは適用になるということはございません。しかしこの法案自体につきましても、第二条に掲げてある各宗教団体、あるいはこういう類似的な団体が宗教団体である、それが宗教法人になり得る道が開かれているのであります。
それから死体の扱いでございますが、御承知の通り、宗教を余りあれしませんから、ソ連人のお葬式を一つ見ましたが、私の所員が一人死にましたので、トラックに絨毯を敷きまして、その上に棺を載せまして、棺から顔だけを外に出しまして、それを花環ですつかり包みまして、樂隊がついて、それを皆で送つて行つておりました。
○正示政府委員 ただいまの海野さんのお説の通り、宗教的に見まして、日本の古來からの傳統という方面から見ますと、私ども個人といたしましても寄附者、あるいはその田畑が現在形成されておる歴史的なことを考えますと、できるだけその所有が、そういう宗教團体と離れない方がいいようにも願えられますけれども、農地改革の基本的な問題といたしましては、自作農として精進する見込みのある者に対して、その耕作地を與えて、わが國