1962-03-09 第40回国会 衆議院 文教委員会 第11号
しかるに、御承知の通り、学校教育法第二十八条の第一項には、一応、「小学校には校長、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。」と規定しながら、そのただし書きには、「特別の事情のあるときは、事務職員を置かないことができる。」
しかるに、御承知の通り、学校教育法第二十八条の第一項には、一応、「小学校には校長、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。」と規定しながら、そのただし書きには、「特別の事情のあるときは、事務職員を置かないことができる。」
○荒木国務大臣 幼稚園教育は、御指摘の通り学校教育法にいう学校であることに間違いないし、従ってお説の通り幼稚園教育をもっと重視して、その振興ないしは充実をはかる考え方でいくべき問題であることは同感でございます。
これは私が申し上げるまでもなく、文部大臣はすでに御理解の通り学校教育法の三十六条で中学校における教育の目標、第十八条で小学校における教育の内容について触れている。これらを考えた場合に、今度の中学校における国語、数学、理科、社会、英語、しかも先ほどのお話によりますと、マル、バッテンということになる。このうちで何が、たとえば「日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。」
○荒木国務大臣 御指摘の点は、制度としましては御案内の通り学校教育法という学校体系を定める法律の一部改正ということで御審議、決定をいただいておりまして、従ってその建前から申しますと、ひとり工業に限らずほかの部門につきましても設け得る、制度上はそういう趣旨にはなっておりまするが、しかしこういう新しい制度を創設するにつきまして、現実運用面においてはあくまでも社会の要請の度合いによって判断すべきものと心得
○内藤政府委員 各教科についての権限はお説の通り学校教育法に基づきまして規定されている、その権限をどこまで委任するかという問題でございますが、これは学校教育法で各教科については、文部大臣に委任してございます。
国鉄の通学定期とか学生の割引というものは、御承知の通り学校教育法にいうところの学校を対象にしておるもの、あるいは、その法律によって設置が認められておりまする国立とか公立等の職業訓練所について、これは実施をしておるわけでございます。
幼稚園は、御承知の通り、学校教育法第一条によって定められた学校の範疇に属するものでございます。そこで教育内容につきましては、小学校の基礎でございますので、保育要領というものがございまして、その保育要領によって指導目標が定められているわけでございます。ただいま小中学校の教育課程の改正と関連いたしまして、幼稚園の保育要領についても検討をいたしたいと考えているわけでございます。
○政府委員(内藤誉三郎君) もちろん法律でございますから、必要な時期が来たら私改正しなければならぬと考えておりますが、現在御承知の通り、学校教育法施行規則で五十人以下を標準とするとなっておりますが、これが施行規則である関係で、どうも――もう一つは、財源措置が十分でないためか、現に五十人以上の学級が十四万学級もあるという状態でございますので、すみやかに十四万学級を解消いたしたい。
○政府委員(内藤譽三郎君) 御承知の通り、学校教育法によりまして、どういう教育内容を教えるか、あるいはどういう方法で教えるかということは、これは文部大臣にまかされた権限でございますので、その教科の大要は施行規則に規定されておるわけでございます。具体的にどういう科目を置くかということ、それからどういう方法でやるかという教育課程の問題は、これは学習指導要領の基準によるということになっております。
○政府委員(内藤誉三郎君) これは御承知の通り、学校教育法施行規則に教育課程の規定がございますので、この教育課程は学習指導要領の基準によると、こういうふうに規定されておるのでございます。ですから、教育課程の基本に関するものは文部大臣がきめ得ると、かように考えております。 —————————————
○内藤政府委員 ただいまお尋ねになりました学校教育法との関連でございますが、御指摘の通り、学校教育法第十八条には、小学校の目的が列記されております。この目的の範囲内で御指摘になりました施行規則の二十四条ができているわけです。この二十四条には、お話のように道徳という時間はございません。従って私どもとしては、今後学校教育法施行規則の改正を行うことが一つでございます。
市町村は本来就学奨励をいたすべき義務がある、これは御承知の通り学校教育法に規定されております。ですから市町村もある程度の助成をしていただく。国が八割補助をする。こういう建前をとっておるわでございまして、二割の負担はこれは父兄の負担にはかからない、市町村が負担するわけでございます。市町村は学校教育法上当然に就学奨励を行わなければならぬ義務を持っております。こういう考え方でございます。
ところが御承知の通り学校教育法第二十一条第二項におきまして、教科書以外においても有益適切なものは使うことができるという規定がございまして、これに基きまして、教育委員会、学校におきましてそれぞれの教育計画に基いた補助教材を使っておるわけでございます。従いまして文部省としまして、どういうものを使っておるかということは一々具体的にはわかりません。
ただしかし、たとえばあなたの御指摘の通り学校教育法にも書いておりませんので、ただ、社会教育法ということになると、社会教育というのが、今まで教育といえば、すぐ学校を連想しますから、社会教育もやはり教育として教育基本法に従うということを断わる必要はあったろうと思います。
○国務大臣(清瀬一郎君) ただいま安部さんからのお話しのうちにも含んでおりまするが、栄養士、または栄養士にあらずして学校給食を、現実にまた料理に関係しておる職員については、最上さん御承知の通り、学校教育法二十八条にも明確な規定がございませんのであります。
法的に疑問はないからそのつもりで実施の準備をされたいというような、きわめて一方的な強硬な態度でもって臨んでおられるように見受けられるのでございますが、しかしながら先般申し上げました通り、学校教育法の上に現われました監督庁としての文部省の権限というものは、教育課程の基準の設定権でございまして、その実施については、教育委員会を拘束する根拠は私はないのではないか、こういうふうに考えておるのであります。
それから思想問題、政治教育云々のお話があつたのでございますが、これは御承知の通り学校教育法では政治教育は行なつてはならないという規定がありますので、これはもう学校でやるわけに行きません。これは御承知の通りだと思います。要するに私どもは都立の学校でございますから、学校教育法を初めとする日本の関係法規に従つてくれさえすれば私ども文句ないのでございます。
○井本政府委員 法律に規定があります通り、「学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体」というのは、義務教育の関係の職だけではなくて、学校教育法に規定する学校の職員のことをさすのでございます。なお今の「主たる」というのは、数の上で半数以上であということは今申し上げた通りでございます。
この大学というのは大臣も御承知の通り、学校教育法の第五十二条によつて明らかに研究機関としての権能を認められておる。従いまして大学における教授その人の思想あるいは学問の研究と申しますか、こういつたものは、政治批判をいたしましても、ある点こういうもので保護されておる。しかし高等学校以下の学校は研究機関としての保障は何ら法の上にはございません。
○赤城委員 横路さんも御承知の通り、学校教育法によりますと、これは前から繰返しているのですが、小学校におきましては普通教育、中学校においては中等教育、それから高等学校においては高等普通教育、こういうことになつておりますが、高等学校には特に目的が付記されておりまして、専門的な教育もしなくちやならぬ、こういうことが目的として書かれておるわけであります。