1961-10-31 第39回国会 衆議院 文教委員会 第11号
○天城政府委員 御存じの通り女子職員のいわゆる産前産後の休暇の根拠は、公務員法で適用されております労働基準法に根拠があると考えております。そしてやはり公務員法全体の体系から申しますと、これは有給休暇の概念でございますので、その点については基本的な考え方は、改正法でも現行法でも同じだと私たちは考えております。その点につきましてはそのように考えております。
○天城政府委員 御存じの通り女子職員のいわゆる産前産後の休暇の根拠は、公務員法で適用されております労働基準法に根拠があると考えております。そしてやはり公務員法全体の体系から申しますと、これは有給休暇の概念でございますので、その点については基本的な考え方は、改正法でも現行法でも同じだと私たちは考えております。その点につきましてはそのように考えております。
それから、男女別の労働賃金が都会と農村とは非常に違つておりまして、今全日農から申されました通り、女子の農業労働は、今始まつたことではなく、戦前におきましても長い間、農村の統計は、女子の労賃は男子の八割ということに常識的になっております。
但しこのお手許に差上げてあります資料にもあります通り、女子三万四千人の中で年齢が二十一歳から三十歳までが一万二千人もおるというわけで、やはりこういう数が多いところは多少その整理のやはり対象になるというようなことはあるかも知れませんが、女であるが故に特別に差別待遇はいたしませんし、又未亡人或いは戰災者というような点は十分考慮いたしまして、御趣旨に副うことにいたします。
○説明員(江下孝君) 只今委員長から御話になりました学生、生徒及び学校卒業者の職業問題でございますが、お話の通り女子に対しまする求人は比較的多いのでございますが、男子に対しまする求人は非常に少くて、この間非常にアンバランスになつておるのであります。
ところが府縣廳におきましては、そういう法律を見落しまして、そういう婦人の方を委員の中に一人も入れて寄越さないというふうなのがありますると、私の方から、規則の通り女子を入れにやならんというので、返してやるというのもあります。それから又例えば中立の委員の中に、どう見ても使用者側の代表と思われるような方を、中立委員として推薦して寄越すというものもありますので、そういうのは如何かというので照会をする。