1960-04-05 第34回国会 衆議院 商工委員会 第27号 て参りますので、一応契約予定日をきめて、その予定日におった人は、契約が正式に締結されたならば、離職金を調印のときに払うといったような措置はとっておりますが、はたして契約が締結されるかどうかまだわからないというときに、あらかじめ離職金を払うということは、あるいは買わないといったようなことも起こるかもしれぬというような事態を想像いたしますと、そこまでの踏み切りはよういたしかねるということで、今まで通り契約予定日 樋詰誠明