1967-12-15 第57回国会 参議院 決算委員会 第2号
「寺井次郎を乙とし、甲、乙間に於て、千葉市花島町、柏井町、天戸町地先における」、これはいま問題になっている花島地区の用地買収にからむ問題で、「日本住宅公団所要用地売買の斡旋手数料(以下手数料という)の配分について、次の通り契約する。」
「寺井次郎を乙とし、甲、乙間に於て、千葉市花島町、柏井町、天戸町地先における」、これはいま問題になっている花島地区の用地買収にからむ問題で、「日本住宅公団所要用地売買の斡旋手数料(以下手数料という)の配分について、次の通り契約する。」
○小野参考人 お手元の資料にございます通り、契約甲におきましては、今後資料に計上してございますような推移をたどりまして、四十二年の長期計画末の期間におきまして千八百八十万件と見込んでおります。これは当初の昨年立てました見通しの長期計画で申しますと、最終ゴールは千七百九十五万件と見ておったわけでございます。それと比較いたしますと約八十五万、昨年策定の計画よりも見込みがふえております。
○鈴木説明員 償還期限について申し上げますと、国内船では、御承知の通り、契約は一律に十二年となっております。ただし、油槽船は十一年でございます。これに対しまして、輸出船は、今まで標準的には七年でございます。それが現在八年が考慮されつつあるところでございます。 本船担保につきましては、国内船では船価の八〇%が認められておりますが、輸出船につきましては六〇%でございます。
これは、私は十三年の連銀券を発行する以前だというのは、じゃ、その利息は幾らだと聞いて、さっき言った通り契約が一年だから、一年については三分六厘、それ以後は七厘というから、それを逆算したわけだ、向こうの金を。そうしたらば、その十三年の三月という時点にさかのぼる。
○参考人(藤本勝満露君) 価格評価につきましては、やはり御指摘の通り契約のときにおけるところの時価を単位としてやりますので、われわれといたしましては、おおむね半年ぐらいの区切りにおきまして再調査をすべてし直しております。
これは違反建築であるからお前仕事をやめろと言ったときに、おっしゃる通り契約によって入っている以上、注文を出した人間に対して請求するのは当然です。くれると思いますか。取れると思いますか。取れっこないんです。そうして善良な弱い者だけがしわ寄せされて、究極公務執行妨害になって引っぱられるということがおちですよ。
しかしながらそういうふうないきさつもありますので、先ほど申し上げた通り、契約の改定の際において、何らかこれに対する配慮を軍が加えるのは当然だろう、また調達庁としても、そのことを軍に要求し配慮させることは当然だと考えて、実は原則的には、すでに軍側にも私の意向を伝えてございます。
○政府委員(山崎斉君) お説の通り、契約によってやるわけでありますから、強制するという筋合いのものではないというふうに相なると思うのであります。
○政府委員(山崎斉君) 従いまして、お説の通り契約に際しましては、市町村が責任を持って造林をするということに相なりますと、その市町村としては、やはり当該市町村のいわゆる地元と申しますか、地元の人等を使ってやるということが、一番理想的なように考えるわけでありまして、少し遠くの労務者が安いからそれを連れてきて働かすというようなことは、やはり町村が造林を行なうという面からいって適当でないというふうに考えますので
○川俣委員 今言われた通り、契約の存する限り義務を負うというととでございまするから、このことを末端に通達する義務があると思いますが、これはいかがですか。
○山崎政府委員 御存じの通り、契約で残っておりますものは今二万三千町歩あります。これも昭和三十一年法律改正いたしまして以来自後に残っておるものであるわけでありまして、われわれが現在考えております水源林地帯というものに入るというふうに考えておるのであります。
それが突如変更するということになるのかならないのか、いやおっしゃる通り契約したものはそのまま続けるのだという理解なのか、今度は切りかえて公団にやらせるというのであるか。四十四年まではこの計画を遂行するという建前で国会を通過いたしておるのは御承知の通り。四十四年までの計画書がついておる。この計画に基づいて契約されたものであることはみなお認めのことだと思います。
これは長い間のつき合いだからやむを得ませんという点もあるかもしれませんけれども、やはり社会の流れる方向というものに逆行しようという行き方、ちょんまげを取らなければならないときに、なお昔なじみのちょんまげに愛着を持つような考え方に固執していると、ビールという近代感覚に結びつくところの業者としては不適当なことになるのじゃないかと思うのですが、その中で強調している点は、麦耕運との関係は、その契約は従来通り契約栽培
出て参りますので、一応契約予定日をきめて、その予定日におった人は、契約が正式に締結されたならば、離職金を調印のときに払うといったような措置はとっておりますが、はたして契約が締結されるかどうかまだわからないというときに、あらかじめ離職金を払うということは、あるいは買わないといったようなことも起こるかもしれぬというような事態を想像いたしますと、そこまでの踏み切りはよういたしかねるということで、今まで通り契約予定日
それから前に申し上げました通り、契約はベトナム政府の当局と日本国民もしくは日本国の法人でございますが、それを認証するその基準はどうするかということが書いてあるわけでございます。その基準の一つとしては、(a)この協定の規定に合っているかどうか、それはあるいは実施計画にはありましたが、さらに契約の段階に行きまして、外貨負担が多いとか少ないとかいうことが詳しくわかってくるわけでございます。
ところが防衛支出金の内容は施設区域、民公有から借り上げをします場合に、それに支払いいたしますところの借料関係やなんかは確かにその通りになりますが、それが逐次返還になった場合には、御承知の通り契約に基きまして原状回復の義務を負います。そういう関係で、むしろ返還になった際にその補償額が増大するといったような傾向がございます。
第一、医療機関の知事指定は非常に不合理であり、あくまで現行通り、契約によるべきものであると考えるのでありまするが、その理由としては、市町村長の責任において実施される国民健康保険の医療を、今回の改正案では、知事の指定した医療機関によって給付を行うことになるのであります。
かにそうでございまして、売買契約ならば、代金を支払わなければ契約を解除して、また所有権をこちらに返してもらうということはあるわけですが、対価関係がない、双務契約でないということになりますと、契約解除の問題が起らないのですから、所有権を与えてしまえば所有権は完全な所有権として成立するわけで、対価を払わなければ、あとで強制徴収なりそういう方面で対価を取り立てるという形になるわけでありまして、おっしゃる通り契約解除
江川水系明塚水力発電所設置に伴う漁業権に及ぼす影響の措置に関し江川漁業協同組合(以下甲という)と中国電力株式会社(以下乙という)との間に次の通り契約を締結する。 第一条 甲は乙の本発電所の設置に同意し将来の運営について協力するものとし、乙は甲の事業に対して誠意を以って協力するものとする。
しかしながら、今おっしゃる通り、契約ですから、一方的に勝手なことはできないとおっしゃったが、それと同じ意見でありまして、契約にきまっておらぬことを一方的に押しつけるということはできないわけであります。
おまけに今申しました通り契約でも議会の議決事項でありまして、いわば決定権が議会にあるというような問題もありまして、ほとんど執行行為に準ずるような仕事は、重要な問題についてはみな議会の議で行われております。そこで間々いろいろ問題もあり議論もあり得るのでありまして、議会活動の巧妙を期すためにも、また御本人のその正大な働きを保証するためにも、この方が適当であると考えるのでございます。