1957-03-01 第26回国会 衆議院 予算委員会 第10号
御承知の通り、外交機関及び公務を帯びて入国することを日本政府が承認する者については、国際慣例に従って、これは各国人に対して同様に指紋をとらない方式できておりますから、問題は、今御指摘がありましたように、もし中国の通商の機関が日本国内に設けられる場合に、これが公けの外交機関として、もしくは公務を帯びての入国として日本政府が認めるかどうかということが、問題だと思うのです。
御承知の通り、外交機関及び公務を帯びて入国することを日本政府が承認する者については、国際慣例に従って、これは各国人に対して同様に指紋をとらない方式できておりますから、問題は、今御指摘がありましたように、もし中国の通商の機関が日本国内に設けられる場合に、これが公けの外交機関として、もしくは公務を帯びての入国として日本政府が認めるかどうかということが、問題だと思うのです。
○島津政府委員 今回の在外事務所の形は、御承知の通り外交機関でもなし、貿易機関でもない、非常に権限を限定されました機関であります。とりあえず事務所を設置して運営するに必要な経費が、先ほど申し上げましたような額になつておるのでございます。しかし人員、経費その他は、開いた上でその運営状況を見まして、ぜひとも必要な額というものはまた将来当然考えなければならない問題だと存じます。