1955-07-05 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第34号 これは私どもの手の一種であるから、差しつかえないと申しますが、先ほど申し上げた通り基礎医学もなければ、何らこの技能の理論、実際等をおさめていらっしゃらないので、私どもはそれを疑問に思うのであります。 そこで、現行法規では、昭和三十年までこの医業類似行為者を認めると書いてありますので、昭和三十年で打ち切っていただきたい。必ず法律通りにしていただきたい。 小守良勝