従いまして、教職員定数の標準が変更されれば変更されるに従いまして、その通り基準財政需要額を算入していくべきである、こう思っております。それが変更されません限りは、それと違った方式をとっているのを、そのままずばりそれが特殊事情だというふうには考えたくないわけでございます。
特に宮澤経済企画庁長官との意見の調整もございますし、選挙が行なわれるというようなこともありますので、地方選挙は酒を飲むということを前提にして考えておるわけではございませんが、やはり大所高所からきめこまかく考えていかなければならぬことも、それから今言われた通り基準価格、二級酒、ビールに対して昭和三十五年にきめたままになっていますからということで、これは当然その後のあらゆる基礎的な計数が上がっておりますから
それでも局長の答弁ではその通り基準財政需要を見るということになるでしょう、そうでaね、教員の場合は。ところが事務職員、養護教諭についてはこれは見ない。こういうのですからね。さらにこれが、特殊学級として私の県ではどんどん見るのですといって、実際に見ていけば、これも実学級として見る、こういうことなのですが、養護教諭と事務職員の場合だけは違うじゃありませんか。矛盾していませんか。
むしろ三十九年度の予算ではさらに飛躍的な増額をはかりまして、仰せの通り、基準というものを全然やめるわけには参りませんが、再検討いたしまして、病院にしましても、私は各務原の状況は現地を見ておりませんけれども、那加町の学校の問題にしましても、東海病院の問題にしましても、事務当局から十分に聞いて承知いたしておるのでありまして、三十九年度の予算におきましてはさらに防音対策費を増額いたしまして、基準というものを
○藤田説明員 御指摘の通り、基準を関係各省と審議するにあたりましては、第五条の趣旨に沿いまして審議を進めておりますが、その基準の中では、問題の一つは、大体最初に新産業都市として指定する個所を全国でどの程度にするか、これが一つの問題点でございます。この個所数に関しましてはまだ案が固まっておりません。
ただこの場合にかりに都道府県の基準財政需要額に入れるとしたならば、それは法律的措置が必要かどうかという問題でありますが、先生御承知の通り、基準財政需要額に入れたからといって都道府県は必ずその額を支出しなければならないという義務を負うものではありません。
これは、御案内の通り、基準法によるところの、いわゆる八時間労働、これをこれ以上さしてはならないというのが基準法でございますな。
そこで先刻来申し上げておりまする通り、基準法しの監督を厳正にいたします。こういうふうに申し上げ、現にお断わり申し上げたように、十分、十二分とは申し上げませんが、他の業種よりはかなりきびしくやっておるのであります。しかし、現実に御指摘のような事態のあるということは、まだ足らざることありということは、これは間違いありません。
なお、いわゆる施設設備の補助金については、これは現在、御承知の通り、基準が非常に低くて実際半額負担が二割くらいの負担になっておる、これをどうしても基準を改訂し、補助額を増額するということはどうしても必要だと考えております。 なお、準要保護、要保護の総額も、国の保護費の増額も必要でありますし、なお、栄養管理職員の設置、これも明年度はぜひ実現したい。
○宮地説明員 外注いたしますには御承知の通り基準がございます。大体三つの基準を考えておりますが、その第一は特許などのために部内では製作できないものでございます。
○説明員(安嶋弥君) 校費でございますが、これは内容の第一は基準寝具の借り上げ費でございまして、御承知の通り、基準寝具といたしまして大学病院が寝具を供与いたしますその関係の経費七千五百万円余がまずその内容の第一でございます。内容の第二は、患者の増に伴います診療用費等の増加でありまして、これが病院の特別庁費といたしまして七十六万六千円がその中に算入されております。
従いまして、量的には確かに、おっしゃる通り、基準金利の方が少ないわけでございますが、やはり市中金利との関係等を勘案しますと、九分というものを基準金利と考えまして、そうしてむしろ六分五厘の方が例外だというふうに私どもは考えて、こういうふうな言葉を使っておるわけでございます。
ことに数年前までの地方の財政が非常に窮迫をしておった時代というようなときには、特にその感が深かったと思いますが、これもここ数年来徐々に今御指摘のような問題も解決はしつつある、変わってきておると思うのでございまして、ことに交付税の税率問題は、御承知の通り基準収入と基準支出との差額はその税率で埋めるのだ、こういう建前できておるのでありますから、先に国が出す交付税の額をきめておいて、もうそれでぶった切りでやるのだというような
○上原説明員 アルバイトの学生生徒の就労につきまして、今お話しの通り基準法違反の問題がいろいろとございますが、東京の基準局におきましては、三十三年の八月に東京都の教育長それから東京都の労働局長に対しまして、これらアルバイト学生の就労に際しての労働基準法違反という問題が未然に防止できますように、学校当局に対しても協力方を依頼して参っておる状況でございます。
○政府委員(山本三郎君) 特別失対につきましては今のお話の通り、基準としてきめられた線によりまして考えていくというふうに考えております。
大体、繭を基本にしてその生産費が中心となって生糸の価格を出しておる限りにおいては、今も言った通り、あなたの方で言われる通り、基準計算によって繭の価格は千六百円だというと、千六百円のものを千円できめられている、これ自身がおかしいじゃないですか。千円できめられているそれを、ある場合には、まあ千円までは買い上げてやるとか、それではどうも気の毒だから、ある水準価格までこの方法で一つやってやろう。
○奧村委員 それでは、公取の長沼委員長にお尋ねいたしますが、この酒団法は、現行法でもずいぶん独禁法との関係が深いのでありますけれども、今度の改正案には、御承知の通り基準価格とか、維持価格とか、あるいは制限販売価格とか、独禁法との関係が非常に深いように解釈されるのであります。
その特殊性の通り基準法のワクの中でやってくれたら特殊性というものはないはずである。あなたの御説明の中にも、基準法は適用しておりまして、これは工場労働者と違う特殊性だと言っているが、健康保険における五人以上の被保険者となるいわゆる強制適用の事業場というものは「イ」から「タ」まである。社会福祉事業法のところまで適用されるのです。
○政府委員(岡部史郎君) 先ほど申し上げました通り、基準というものが一つ何かなければ基準にはならないのじゃないかというような仰せでございましたが、私どもそう考えませんので、これは職種は千差万別でございますので、その実情に即するようにするのが基準だろうと思うのです。一つのものさしだけでは、公務員のこの実態というものははかれないと考えております。