1953-08-17 第16回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○西郷吉之助君 今の問題についてもう少し伺いますが、その点に関して平衡交付金制度について、地方自治審議会は国会に勧告又は意見の申し出、これは堀家君御承知の通り、地方財政委員会制度の場合と同じですがそういう形式になつてなくても、予算の編成権なり修正権というようなことの現状から考えまして、従来でも地方財政委員会はこういうことをされたが、予算が出てしまつてから国会にこういうものを出されてもなかなか実際にはうまいことはできない
○西郷吉之助君 今の問題についてもう少し伺いますが、その点に関して平衡交付金制度について、地方自治審議会は国会に勧告又は意見の申し出、これは堀家君御承知の通り、地方財政委員会制度の場合と同じですがそういう形式になつてなくても、予算の編成権なり修正権というようなことの現状から考えまして、従来でも地方財政委員会はこういうことをされたが、予算が出てしまつてから国会にこういうものを出されてもなかなか実際にはうまいことはできない
では端的に聞きますが、たとえば県なり市町村なりが金を借りようというときには、従来通り地方財政委員会に書類を出しておく。あるいは今までは財務局経由で大蔵省へ出しておるのでございますが、その財務局経由に相当する部分は郵政省には出さない、こういう趣旨ですね。
今回の平衡交付金の改正案は、御承知の通り地方財政委員会の規則で実はやつておつたものを——これは二十五年度、二十六年度に限つて地方財政委員会規則でやり得る、しかしその後はやはり法律でやらなくちやならぬということになつておりますから、法律を出して、そうして法の初め所定した通りの希望に沿うような改正をするにとどめた次第であります。
当初御指摘の通り地方財政委員会におきましては、千三百億という数字を挙げたのでございまするが、なお税法改正等のことがありまして、そういうことで代り財源が得られるならば、平衡交付金は千二百五十億でよろしいのではないか、こういうことで勧告のし直しをしたのであります。
○苫米地主査 次に昭和二十七年度一般会計予算中内閣及び総理府所管及び同特別会計予算中総理府所管を一括して議題といたし、質疑を行いますが、昨日申し上げました通り、地方財政委員会、国家地方警察本部、外国為替管理委員会並びに警察予備隊関係については、特に詳細に説明を聴取した後質疑を行います。 まず説明を聴取いたします。 〔主査退席、角田主査代理着席〕
○岡野国務大臣 これは御承知の通りに国家財政を動かすという結論に到達するものでございますから、大蔵大臣が主管大臣でございまして、同時にあの決議案は政府全体に対して御決議くだすつたことと思いますから、私はむろん地方財政委員会のために今までもその通り、また将来もその通り地方財政委員会の意見を尊重いたしまして、できるだけその方向に進んでおる次第でございますが、ああいう決議案が出ましたので、大蔵大臣も善処すると
なお且つ御承知の通り、地方財政委員会の数字は、最近の数字を見ても、更に平衡交付金にしましても、地方債にしましても、不足額が増大して来ておるのであります。ただ一方において収入の面に地方税を初め相当増収を図つております。今回のを見ますと、地方の本年の収入よりも、百四十四億程度増収を見込んでおるわけであります。
○荻田政府委員 平衡交付金の総額につきましては、御承知の通り、地方財政委員会が意見を内閣に出すわけでありまして、内閣がきめるわけであります。従いまして私は所要のものは、すべているとして要求したいと思います。地域給のために幾ら地方で財源がいるか、まだ詳細調べておりませんが、大体二十億前後のものだろうと考えております。
お説の通り地方財政委員会から国鉄その他に対して課税をしたらいいだろう、こういうことの勧告は出ております。理論といたしましては私もその通り承服しております。
しかし先ほど申しましたのですが、これは確かに国税、所得税のように、やはり現年度によるのが一番いいのでありますが、実はこれは今度初めて問題になつたのではなくて、去年シヤウプ勧告が出た直後から問題になつておりまして、御案内の通り地方財政委員会の委員の木村清司さんなどが主唱されまして、どうしても今度のような方法をとれというようなことを、去年から言つております。
特に各方面からの意見に、国家の補助金を増してもらいたいとか、いろいろ警察の財政問題について、地方財政とにらみ合せてのお話があつたのですが、御承知の通り、地方財政委員会その他は、今度の税制改革によつて、将来は地方財政に対する国家の補助を打切ろう。もつと端的に言いますと、財政委員会などは、平衡交付金は理想としては廃止したいという意見をこの委員会で述べておる状態であります。
で、この意見書と申しますのは、御承知の通り、地方財政委員会設置法十三條に、地方財政委員会は内閣に対し、又は内閣を経由して國会に対する意見書を提出することができるという法律上の根拠に基いて、國会に意見書を出して参つたのであります。この処置を放つて置くわけにはいかんだろうと私どもは考えております。
それについて、御存じの通り地方財政委員会設置の十三条基いて、いわゆる地方財政委員会は、内閣及び国会に対して、地方財政の情勢について報告することができることになつておるのであります。それに基いて現在地方財政委員会は、国会に対して、あるいは内閣に対して勧告を打つておるのでありますが、これに対して吉田内閣はいかなる対処をなされるものであるか、これをひとつお話を聞きたいと思います。
お話の通り、地方財政委員会からこれだけの歳出が必要だ、こういう話は私は尤もな点が多々あると思うのでありますが、然らば財政收入のほうについてはどうかという問題につきまして、余りに議論が少い、私は所管の大臣であつたならば、先ず第一に、今國会に法人の事業税なんかを申告納税にする、こうすれば相当の收入が早期に確保できる、えてして歳出のことばかりに頭が行で過ぎて、歳入確保にいての十分なる処置がとられておるかどうかということであります
これらは今申上げました通り、地方財政委員会に関する規則及び地方財政委員会に関する法律が通過以前に、すでに地方議会は決めておる。それはシャウプ使節団の勧告案に基いて、本年度は地方税法が通るから、従つて沢山税金がとれるからというところに、地方自治体の財政膨脹、特に歳出膨脹というものが普遍的に行われておることは事実であります。それは数字によつても明らかなことであります。
これは御承知の通り、地方財政委員会が今度生れたのであります。それと電波監理委員会というものが前国会ででき上つたのでありますが、これは單純なる諮問機関でありませんで、行政権を持つておりますから、この地方財政委員会の所管事項並びに電波監理委員会の所管事項に対して、行政監督の面から、衆議院といたしましては、どの委員会にその所管事項を持つて行くかということであります。
というのは、從來は御承知の通り、地方財政委員会の関係におきましては、國務大臣の地位がまだそう確定的なものではなかつたのでございますが、今回は必ず國務大臣が地方自治廳の長官になることに相なつておるのであります。從いましてピラミツド型の独任制官廳にいたしたわけでございます。
御承知の通り、地方財政委員会は、当初一箇年の存続期限をもつて発足いたしたのでありますが、昨年十一月その存続期限が満了いたす前におきまして、諸般の情勢上、さらに本年三月三十一日まで延期することとし、さきに第三國会におきましてこれに関する改正法律の成立を見たわけであります。
○荻田政府委員 配付税の法定率を減らして、税額を減額するという根本問題については、われわれもたびたび申し上げている通り、地方財政委員会としましては根本的に反対でございます。ただおつしやいました第五種配付税の計上を、さしあたり当初予算に計上してはいけないという趣旨の通牒は、おつしやいました趣旨と少し違うと思います。