1963-02-22 第43回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第6号
ちょうど今の日本の憲法のように、憲法の条文がちゃんと残っているけれども、実際にその憲法の条文というものは外へ出ればなくなっているという形と同じ形が出てこざるを得ない、ですから解釈の基本的な態度としては、やはり先ほどあなたが言われた通り、地方自治法の原則にのっとって、ほかの法令も解釈ずる、これは当然ですけれども、そうでなくちゃだめだと思うのです。
ちょうど今の日本の憲法のように、憲法の条文がちゃんと残っているけれども、実際にその憲法の条文というものは外へ出ればなくなっているという形と同じ形が出てこざるを得ない、ですから解釈の基本的な態度としては、やはり先ほどあなたが言われた通り、地方自治法の原則にのっとって、ほかの法令も解釈ずる、これは当然ですけれども、そうでなくちゃだめだと思うのです。
ということは、原則として、あなたの方で御存じの通り、地方自治法は、特別な事業、災害とかそれからいわゆる議決、地方議会で議決をした場合しか一般会計に繰り入れをしないということに、あなたの方の地方財政法ではなっているのですよ。だから、新しい議決なんてなかなかしますかいな。ほかに、学校を建ててくれとか、やれ下水をしてくれ、何をしてくれ、こういうのがたくさんある状態の中で、やれっこないですよ。
郡に関する規定は御承知の通り、地方自治法の二百五十九条にございまして、郡の区域の変更の手続を書いておりますが、郡の性質はそういうふうに理解していいんじゃないかと思います。
しかも四十八条は、御承知の通り、地方自治法の体裁をそのまま置きかえてきておりますので、普通地方公共団体というようなものを前面に強く出しております。教育委員会というものははるかにうしろに押しやられておることは、これまあ御承知の通りであります。
○小林(與)政府委員 現在は御承知の通り地方自治法では府県、市町村は、つまり包括ということは五条に使っておりますが、その事務性格の上におきましては、全然平面的同列的に同様に規定してあるのであります。事務も同じように書いてあるのであります。
そこで御承知の通り地方自治法の第二百三条には、議員の報酬、費用の弁済の額、支給方法を条例できめる、こういうことがきまっておりますし、第二百四条には地方公共団体の長や常勤職員の給料、旅費、またその額、支給方法を条例できめる。
○国務大臣(太田正孝君) お言葉通り、地方自治法及び国会法を御引用なさってのお考えは私も同様に思っております。ただ法律にないと条例でやっておる、それが法律違反かというところまでいく問題になるかと思いますが、実質的にはお考え通りと私は思い
ところが先ほども話がありました通り、地方自治法の一部改正と一緒にこれが提出された、こういうことについて私どもは非常な疑問を覚えておるのであります。と申しますのは、地方自治法の一部改正については御承知の通り非常な世論を巻き起しておるのであります。
調査は福岡の知事から要請がありまして、——これは御承知の通り地方自治法にもその規定がありまして、地方公共団体の長から、団体の組織運営の合理化等に関して、必要な監査とその結果に基く技術的な所見、勧告を求めることができる、こういう規定がありまして、それに基いて正式の調査の申請があったのであります。ちょっと私正確に覚えておりませんが、先月の初めだったと思っております。
ただ市の問題は、片一方で御承知の通り、地方自治法で市の要件というものも一応きまつておるのでございますが、この運動を起因にして、従来の地元におきましてそれぞれ関係の深い町村が相合致して、自治法の基準に合致しておるところが出て来て、これがどうしても市になりたいというふうなことになれば、自治法が許容する限りはわれわれとして認めざるを得ないのじやないか、こういう考え方でおるのでございます。
○石村幸作君 今の例を出された第十条の場合の都道府県知事が告示する、公表する云々と書いてありますが、これは町村の一部の編入、境界の変更と、こういうことでありまして、すでにこれはここにも書いてある通り、地方自治法の第八条の二、つまり知事の勧告のような規定がありまして、それを最も民主的にやるというので特にここに現わしたのであります。そこで、これをやるのは一体どこか、どこが責任の立場に立つか。
○委員長(西郷吉之助君) 岡本さんにお答えいたしますが、岡本さんが御承知の通り地方自治法には相当長い期間を審議にあてております。決して今何か大田区とおつしやいましたがさようなことと関連して私が考えておるというようなことは、そういうことはないことは岡本君御自身よく御承知じやないかと私は思います。
従いまして、先ほどの話の通り地方自治法の二百五十条がなくなつて、両方へ幾らでも無制限にお願いできるなら別でございますが、一定のわくによつてとなりますると、だれもが取扱う方は人間でございまするので、やはりそこに事務上あるいはその他の事情によりまして、いろいろむずかしい問題も、もし二つになつた場合は起るのではないかという杞憂が、非常に強いのでございます。
併しながら恩給組合の性格そのものは、やはり現在通り地方自治法の規定によりまして、一部事務組合という考え方をいたしておりますので第三條條以下にいろいろ規定をいたしてございますが、特別な規定をこの法律でいたしておりますもの以外は、地方自治法の一般規定がそのまま適用になると、こういう関係になております。あとのほうになりますが、第九條でその地方自治法との関係を規定しております。
先ほど里吉さんが青少年問題協議会の問題についてちよつとお話をされましたが、市においては二千円の補助金をくれただけだと言われておりますが、これは併し御承知の通り地方自治法によりまして個人的な団体に市から補助金を出すことはできません。これは地方自治法では禁止されております。如何に趣旨が立派な団体でありましても、個人団体、公の支配に属さない団体には補助金を出すことはできません。
御承知の通り地方自治法の第百五十八条には都道府県知事の権限に属する事務を分掌させるために都道府県に置くことのできる局部の定めがございます。
御承知の通り地方自治法の第百五十八條には都道府県知事の権限に属する事務を分掌させるために、都道府県に置くことのできる局部の定めがございます。
東京特別区は御承知の通り、地方自治法で特別自治団体ということになつておつて、現在の地方自治法でそれは市制を適用するということになつている。そこで具体的に申しますと、従来の府県道と市道と、東京で言いますと都道、こういう区別が道路法上明らかにされなければならないじやないかと私は考えております。
さきに入江局長から申し上げた点は、三條ないし六條の條例の制定についても、必要的に公開の聽聞を行うような規定が要るではないかというふうにも参考意見としては聞えたのでございますが、條例につきましては、これも入江局長から御説明申しました通り、地方自治法等において、もし必要に應じては公開の聽聞に相当する公聽会の規定がございますので、それに譲つて十分だと考えるのであります。
今日御承知の通り地方自治法の條例の罰則でさえも、二年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金を、地方議会でも定め得るというようなことでありますから、重大な裁判官の訴追をしよう、あるいは罷免の裁判を開こうという場合において、手続上重大な偽証をしてみたり、あるいは書類の提出に應じなかつたりするような問題に対しては、相当なる刑罰を用意して、法の権威も幾らか徹底せしめておく必要がありはせんかというのでお願