1949-05-10 第5回国会 衆議院 法務委員会 第17号
○兼子政府委員 ただいまの御質問でありますが、御承知の通り地方自治團体の條例制定権は、憲法によつて保障された自治法権でありまして、憲法または法律の範囲内においては当然認められることになつておりますし、またこの條例制定権に対しては、中央政府におきましては、直接これに干渉するという方法は許されていないのでありまして、從いまして、たといその條例があるいは法律に反する疑いがある。
○兼子政府委員 ただいまの御質問でありますが、御承知の通り地方自治團体の條例制定権は、憲法によつて保障された自治法権でありまして、憲法または法律の範囲内においては当然認められることになつておりますし、またこの條例制定権に対しては、中央政府におきましては、直接これに干渉するという方法は許されていないのでありまして、從いまして、たといその條例があるいは法律に反する疑いがある。
御質問はなかなか名質問であると同時に、難質問でありまして、どちらに重きを置くかというようなことは、ちよつとむずかしくて、私どもお答えしにくいのでありますが、今柳澤さんの言われました通り、地方自治團体は幾ら自治が大幅に許されましても、國家の構成分子である。