1963-02-23 第43回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第7号
○篠田国務大臣 待遇の問題は、御承知の通り、地方公務員でありますから、地方においてやるわけでありますが、そのいろいろな予算措置あるいは消防の機能の完実、そういう面につきましては、私は、先ほど来申し上げたように、特に消防という問題を抜き出して、いろいろ予想される面を強調しまして、閣議においてもこれを認識してもらえるように発言をしております。
○篠田国務大臣 待遇の問題は、御承知の通り、地方公務員でありますから、地方においてやるわけでありますが、そのいろいろな予算措置あるいは消防の機能の完実、そういう面につきましては、私は、先ほど来申し上げたように、特に消防という問題を抜き出して、いろいろ予想される面を強調しまして、閣議においてもこれを認識してもらえるように発言をしております。
○田中国務大臣 お答え申し上げました通り、地方公務員の給与に対しては地方団体が決定をするわけでございますが、地方財政の都合等によりまして、大蔵省で御承知の交付税その他の処置を必要とする場合もありますので、無関心であり得るわけはないのでありまして、当然地方財政計画全般と国の財政計画全般を考えて措置をするように考えておるわけであります。
実は今回の公務員共済法の改正の際にも、やはり公企体共済あるいは地方公務員共済の成立を予定いたしまして、これらほぼ給与水準の似かよった共済制度におきましては、人事交流の必要等も考えまして、相互通算するような方向に検討いたしたのでございますが、御承知の通り、地方公務員制度が流れましたので、これも見送りになった次第でございます。
○今枝説明員 ただいま地方公務員の定員の問題について御質問がございましたが、御案内の通り地方公務員の定数は、地方自治法の定めるところによりまして、条例でその定数を定めることになっておるのでございますが、地方自治法の規定から申しまして、臨時または非常勤の職については定数条例では定めない、定数条例のワク外になっておるのでございます。
○安井国務大臣 お話しの通り、地方公務員の能率を上げ、全体の収入をふやしていくためにも定年制という考え方はぜひ必要ではないかと私ども思っております。同時にそれをやりますための裏づけである退職年金制度というものをその前提としてしいていきたいと思っております。
○荒木国務大臣 そういう姿が早く解消することを念願いたしますけれども、さりとて文部省の立場から現に法廷闘争にまでなっておるものに対して、調停するなどということはやるべきじゃない、公正なる結論というものをゆがめるというふうに思いまして、別にどうしようとは思いませんし、またそういうことをしちゃいけないという権限を持ち合わせておるわけでもありませんから、先刻申し上げました通り、地方公務員法の定めるところに
しかもその法改正の内容が、今局長も言われた通り、地方公務員だけ特別の優遇措置を国家公務員に準じてするということならば、これはまだいろいろ問題はあると思うのですけれども、すでに国家公務員の共済組合法では問題はそうなっておるのですから、一般的な形で、従って、同じような扱いをしてもらうことは当然であるというふうに考えるわけなんですが、そういう点については何か困難がございますか。
しかし、この法律の条文から照らせば、裁判所が指摘しておる通り、地方公務員が国家公務員よりもその権利において、職員の権利において、はなはだしく過酷な条件に置かれておるというものは何もないわけです。あなたの御説明のように、少なくも差異がないと認めらるべきものであって、その過酷な条件に国家公務員よりも地方公務員がおかれておるということは、その権利の領域においてないわけです。
御案内の通り、地方公務員全体の退職手当の制度は、現在それぞれの地方公共団体が条例をもって定める建前になっておるわけでございます。そこで、地方公共団体で定める条例は、国家公務員の退職手当制度に準じたものとして定めてほしいということを、かつて昭和二十八年に、国家公務員等退職手当暫定措置法が制定公布になった際に、自治庁からいわゆるモデル条例を示しまして指導した経過があったわけであります。
○説明員(内藤誉三郎君) ただいま松永委員からお尋ねがありました法律上の根拠について申し上げますと、これは御承知の通り、地方公務員法第二十四条の六項に、「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。」お説の通り職員団体は自主独立であるべきものでございますが、やはり法律なり命令なり条例のもとにおいて自主的な運営をされている、かように考えるのでございます。
○国務大臣(灘尾弘吉君) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に書いてあります通り、地方公務員法に規定がありますけれども、それにかかわらず地方公務員法には任命権者と書いてありますが、それにかかわらず、都道府県の教育委員会が計画を立て、市町村の教育委員会がこれを実施する、こういうことになっておるわけであります。
ところが、所管大臣として十分御承知の通り、地方公務員に対しましては、地方職員共済組合とかあるいは市町村職員云々と、まあ数多くのものがありまして、その適用対象から、給付額から、内容等、ばらばらなわけなんですね。ところが、このたび岸総理の裁断によって、ある方向を指向する法律案がここに出てきたわけです。
御承知の通り、地方公務員の退職年金及び退職一時金に関する勤務年数の通算については、さきに一昨年の第二十四回国会において地方自治法の画期的に大幅な改正が行われた際、一応その原則が確立され、解決を見たのでありますが、なおその施行上にも若干の問題を残しているのであります。
福岡県事務吏員友松正義は、別紙処分説明書要旨——別紙は後ほど御説明いたしまするが——の通り、地方公務員法第三十六条政治的行為の制限に違反しているので、十一月十一日付、地方公務員法第二十九条——懲戒の規定でございますが——に基き免職された。
○櫻井委員 大臣、この勤務評定につきましては、御承知の通り地方公務員法というものにもあります。それから教育行政の法律にもこれがあるのであります。しかしこれはあくまでも県教委が計画をし、そうして地教委が実施することになっておる。県教委がこれをやるのです。法的にはそういうふうになっている。文部省で成案を得たら、一体それをどういうふうに大臣はなさるつもりでありますか。
○内藤説明員 御承知の通り地方公務員法第四十条によりまして、地方公務員にはすべて勤務評定を行わなければならぬ、それに基いて適切な行政上の措置をしろ、こういう規定がございますし、また先般の地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、県費負担職員につきましては、県の計画のもとに市町村の教育委員会が勤務評定を行うこと、こういうふうに法律できめられておりますので、私どもといたしましてはこの勤務評定を行うようにいたしたい
いずれも教職についておられる方々だと思いますが、さような方を取り調べますのは、私どもといたしましても、いろいろ学校の仕事などに影響がありますので、できるだけ少い数で早く完結するように申し伝えてあるわけでございまするが、御承知の通り地方公務員法三十七条の事犯は、なかなか法律違反としてはむずかしい事件でございまして、関係者も相当多いということで、かように長くかかっておるわけでございますけれども、この上ともなるべく
ただこの問題は、先ほども申しました通り、地方公務員法三十七条でこの種の問題を取り上げるというケースは、いまだかつてなかったという点からいたしまして、現地の佐賀県警察におきましてはきわめて慎重な態度をとっている。
○政府委員(石井榮三君) 官房長官が昨日談話を発表されたとかという点でございますが、昨日の朝御承知のように佐賀県警察におきましてはこの事件の関係者のまず任意出頭を求めたと同時に、また関係の個所の捜索を実施したというのが事の起りでございまして、そうした今までに例のない、先ほど申しました通り、地方公務員法第三十七条違反の事件として警察が取り上げた最初のケースでもございますので、特に政府にも本日こういうことがありましたということを
○政府委員(石井榮三君) 二月十四日ないし十六日の事件について昨日になって初めて警察が検挙に着手した、相当その間に時間がたっておるではないかと、まさにその通りでございますが、これは事柄がきわめて大事な事柄であり、先ほども申し上げました通り、地方公務員法三十七条適用違反としての事件として警察が取り上げる最初のケースでありますので、慎重検討を要する、佐賀県警察としては実態を十分把握し、それを法律に照らして