1952-03-20 第13回国会 衆議院 法務委員会 第23号
現在の方法は御承知の通り土地家屋と物資とについて二つのポツダム政令が出ております。要するに占領軍の用に供するために土地または物資が必要となつた場合に、その所有者が応諾しない場合には、それを徴用して占領軍の用に供してよろしいという趣旨の政令であります。
現在の方法は御承知の通り土地家屋と物資とについて二つのポツダム政令が出ております。要するに占領軍の用に供するために土地または物資が必要となつた場合に、その所有者が応諾しない場合には、それを徴用して占領軍の用に供してよろしいという趣旨の政令であります。
只今仰せになりました通り、土地家屋台帳に関する仕事というのは、非常に重要な仕事でありまして、殊に地方税の課税の基準になりますので、正確を期し、その上に更に迅速に処理をしなければならない仕事であることは御指摘の通りなのであります。そこで御承知の通り、本年八月一日からその事跡を税務署から移管を受けまして、所管をするに至つたのであります。
從来は御承知の通り土地、家屋に対しての税はありますが、固定資産税につきまして償却資産が加わります。これは新らしい課税の客体であります。その評価は相当に困難であると予想されるのであります。又その評価については非常な技術を要しまするし、慎重な注意を要すると思います。或いはこれは五として実施面になる問題だと思いますが、この点については今後とも十分注意をする必要があると考えております。
と申しますのは五百二十億のうち大部分は、先ほども申し上げました通り、土地家屋から生ずる税金でありますから、かりに償却資産の場合はそれよりある程度少くても、大して收入欠陷にはならないと思います。私の希望を申しますれば、九月、十月に、大英断をもつてこの仮決定を早く本決定にする。
従いましてこれは全部そのときの時価を調べまして課税しなければならんことになるわけでございますが、御承知の通り土地家屋等については、現在相続税でやつておりますように、大体におきまして賃貸価額の適正な倍率を地域別に調べまして、それを基準にいたしたい。
○本多国務大臣 今お話の通り、土地、家屋の賃貸価格の九百倍というのは、必ずしも個々の客観的な時価と符合しない面が生じて来るということは、政府としても予想できるのでございますが、それは大蔵省などによりまして、実際の売買価格等の資料を集め、その資料を見てみましても四、五百倍である。
但しその他の固定資産、償却資産につきましては、極力努力いたしましても、なかなか完全な捕促は困難ではないかと思つておりますので、その捕促率並びに徴収率等については、相当緩和した見積りを政府としては立てておる次第でございますが、それによりましても、ただいまお話の通り、土地家屋の倍率を千倍ということにいたしますと、予定収入額よりも相当上まわる見込みになるのでございまして、そこまで倍率を上げる必要はなかろうと