1948-04-26 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第29号
○國務大臣(芦田均君) 御承知の通り國會は國家の最高機關でありますから、政府としては、國會の御意思に從うことは當然のことであります。十五日間でどうしても審議ができないという状況になりましたときには、又これに即應する手段を政府が國會の意思に基いて取るべきだと考えております。
○國務大臣(芦田均君) 御承知の通り國會は國家の最高機關でありますから、政府としては、國會の御意思に從うことは當然のことであります。十五日間でどうしても審議ができないという状況になりましたときには、又これに即應する手段を政府が國會の意思に基いて取るべきだと考えております。
この點は甚だ形式論でありますが、衆議院では常任委員長は御承知の通り國會法による國會の役員でありますが、役員じやなくなると申しますか、役員である常任委員長だけ一つ減るということがどうであろうかという點からこういう非常に妙な中間的な形を採ろうとするものでありますが、常に合同しなければ開けない委員會が常任委員會として、兩院制度の下における常任委員會として適當かどうかという點につきまして十分御檢討願いたいのであります
但し、その用途に付いては、當委員會の決定通り國會圖書館に使用するという意見と又他の目的に使用するという意見とがありまして、結局用途に付いては更に協議することになりました。又右の決定は私から關係方面へ通知することに決定しまして昨日口頭を以て通知いたしました。 尚この際補正豫算案の取扱に付いて御報告いたします。
次にお尋ねの隠退臓物資の摘発はどういう経緯かということでございますが、これは御承知の通り國會におきましても委員會その他が設けられまして、隠退藏物資の摘発にいろいろ御努力になつておるのでありますが、内閣にも安定本部に隠退蔵物資の活用委員會が置かれまして——從來は主としてその委員會が中心になりまして、関係機閲が協力いたしまして隠退藏物資の摘發に當たつておつたのでございますが關係方面の實は意向といたしまして
○田中(源)政府委員 大體御承知の通り、國會における立法は行政府が提出すべき筋合のものではございません。それは今の内閣においても、一部提出し得るという解釋はもつておりますけれども、新憲法におきましては、立法そのものは國會がするものであつて、行政府が立法するところの權限は全然ないわけであります。これは三權分立の憲法の建前からいけば明らかにそうである。
それから次に議會手當の問題につきましては、これは御承知の通り、國會職員の議會中におきましての勤務は、夜間勤務、或いは極端な深夜の勤務というものが連日繼續いたします關係上、普通の超過勤務手當等でやつて頂きますだけでは、到底今日の食糧の事情では賄えない實状でございますので、議會手當の要求、それから次に申します特種手當と申しますか、住宅料、それから通勤手當、被服手當というようなものを考慮して貰いたいというので
先ほど石田委員から森證人の手紙云々のことについて御發議がありましたが、この點は先ほども委員長から申し上げました通り國會法第百十六條、衆議院規則第七十一條、これらはいずれも議員あるいは委員としての發言の取消しを規定しておるものでありまして、證人については議院規則五十四條によりまして證言の範圍を超えて不穩當な發言のあつた場合にこれを禁止することができるとありまするが、證言の取消しを規定しておる條項はありません
またその他の從來の政府發表の委員が、仰せのごとく、パブリツク、オピニオンと言いますか、輿論というものに基いてきめて、折角國會があるから——これは一つの例でありますが、そういう所に諮るという御意見でありまして、從來當該御存じの通り國會議員からもそういう場合には委員にお願いしたのですが、今日國會の方の規定によつて、國會議員がそういう委員になれないのはまことに殘念でもあります。
○川橋委員 先ほど防犯課長の話によりますると、地方行政警察と、検察當局とがすでに連合もしくは連繋をとつて、この問題を検討するということも必要と考えておりますが、いかがであります、それから大體門司君のお話の通り、國會で特別委員會を設置する場合には、十分了解のもとに権限争いのようなことが起こらないように、委員長の方でお考えを願いまして、適當の措置を講ぜられたいと思います。