1950-11-29 第9回国会 参議院 文部委員会 第2号
同時に先ほど申しましたように、若しこれが國会で決定になるということになつて、いよいよあの予算が決定するということになりますれば、地方の教職員は勿論のこと、一般公務員も非常に苦しい立場に立ちますけれども、御承知の通り國家公務員にペース・アツプし、同時に年末給與を支給するということになりますれば、法の規定によりまして國家公務員と同じような待遇をしろというようなことになつておる地方公務員に対して、何らの手当
同時に先ほど申しましたように、若しこれが國会で決定になるということになつて、いよいよあの予算が決定するということになりますれば、地方の教職員は勿論のこと、一般公務員も非常に苦しい立場に立ちますけれども、御承知の通り國家公務員にペース・アツプし、同時に年末給與を支給するということになりますれば、法の規定によりまして國家公務員と同じような待遇をしろというようなことになつておる地方公務員に対して、何らの手当
○説明員(内藤譽三郎君) この人事院につきましては、人事院は御承知の通り國家公務員しか扱つておりませんです。ですからこれを地方に実施させるということは、これはやはり文部省が地方に通牒を流す、参考通牒を流すということになると思います。地方はこの基準を適用して実施して頂くというふうになると思うのであります。
福島の件については法務委員会の調査で相当わかつたようでありますが、われわれの調査目的は、決議にある通り、國家の再建に悪影響を及ぼすかどうかという政治問題を中心にして調べるのでありますから、おのずから他の委員会と観点が違います。
いわんや國家の金を官吏にあらざるものが扱うということは、原則として法律の建前からこれを禁じでおりますが、今申し上げました通り、國家公務員と地方公務員とが、どれだけ國民あるいは村民から信頼の度が違うかということになりますと、見方によつていろいろ違いますが、私は必ずしもそう地方団体の公務員というものは、國民から信頼が薄く、國家公務の方が非常に厚いということは申しかねるのではないか、見方によつては地方自治団体
附則の第五項に「國家公務員法第八十九條から第九十二條までの規定は、」云々というのがございますが、これは御承知の通り、國家公務員法におきましては、その意に反して行われた場合には三十日以内に人事院に提訴することができ、人事院はその提訴に関しまして、十分に事の理非を判定いたしまして、それを行うということになつておるのでございます。
第十四條、これは御承知の通り國家警察の管内であれば、そこの都道府縣の公安委員会の許可を受ける、それから自治体の警察官内でありますれば、そこの自治体の公安委員会の許可を受けるという、二本建になつておるわけであります。どつちか一方の許可を受ければよろしいわけです。
私の主張する第一点は、國有鉄道の会計、経理は、お説の通り國家財政と結びつけられておりますので、多くはその損害は一般会計から補填せられるという性格を持つて参つたのであります。このコーポレーションになると、それが独立採算制にかわつて参るのであります。
それからその際に特に公立学校の先生方の兼職は昭和二十四年六月三十日、又は地方公務員法というようなものが提出されるまで、決定されるまでのどちらか早い期間まで存続するという規定を設けましたのは、公立学校の先生と、國立学校の先生と同樣に取扱うというような趣旨でございまして、御承知の通り國家公務員法によりまして、國立学校の教育公務員は本年の六月三十日限り兼職を解かれることになつております。
それから第二番目の地方職員に関する問題でございますが、この法律は、書いてあります通り、國家公務員についてのみ適用がありますので、地方公務員につきましては直接の適用は法律的にはございません。
まず御指摘になりました通商監の問題でございますが、御承知の通り、國家行政組織法では、各省に共通して置かれるような職につきましては、それぞれ規定がありまして、それ以外は禁ずるというふうな規定がございませんので、書き方といたしましては、この法律の第六條のように、特例の職をここで列挙いたしますれば、それに対する法的な例外になります。こういう解釈でこういう書き方になつたわけであります。
御承知の通り、國家公務員法には附則でございましたか、特例が開ける條項もございます。もちろんボスとかなんとかいうことは排撃しなければなりませんが、特定局制度を生かす意味において、あの條項をうまく適用されまして、眞によき意味の特定局をますます発展せられんことを私は切望いたします。 最後にお伺いいたしたいのですが、電氣通信省に電氣通信監という制度が新しくできております。
基本的にはお話しの通り國家公務員法によりまして、人事院が中心になつて企画、立案その他の仕事をやるのでありますが、その実施面におきましてはそれぞれの事柄に從いまして、各省大臣がそのわく内においてそれぞれ職員の福祉、厚生その他の仕事をすることになつておるわけでございます。そういうことをここにそのまま書いたわけであります。
この移轉的経費と申しますのは、皆さん御案内の通り、國家が購買力を國家以外の團体に移轉するだけの経費でありまして、仕事をしないものであります。國債費について申しますと、國債に関する元金及び利子の償還費といたしまして、政府が人民に金を出すだけ、そうしてただいわば國家の購買力を人民に移轉するだけのことをしかやらない経費でありますので、これを移轉的経費と言うのであります。これが全体の一一%。
だが、これはこの法案を提案いたしました際に、提案の理由として申述べて置きました通り、國家財政の総合均衡を取るという最も基本的な経済の原則によつて國家財政を自立いたしましたために、どうもこれだけを主張して頑張るというわけにも参りませんで、私は地方財政の委員会の委員長としまして、これは決議機関でありまするから、委員会の決議は尊重いたしまして、飽くまでも要求はいたしましたが、一方又國務大臣という立場から國家財政
第二点の、將來警察官の恩給をどうするかというふうな問題でありますが、これは御承知の通り國家公務員法の百七條、百八條で、將來人事院が恩給制度を新たに樹立するということになつております。從いまして人事院がどういうふうな意見を立てますか、われわれまだ存じておらないのでありますが、この問題につきましても人事院が当然考えるべき問題だと思うのであります。
○本多國務大臣 ただいまお話のございました通り、國家の建設事業の統合できる範囲内というものは、これを一所に統合することが、技術的にもまた機械の点におきましても、総合的に運営ができまして、これが能率的であり、経済的であるという考え方は、私もまつたく同感であります。
併しながら今日大藏大臣も申されました通り、國家の財政の現状から見て、河川に対しては政府といたして相当にこれには予算を組んであります。ありますが、私といたしましては、與えられたる予算の範囲内において最も効果的に、重点的にこれを使つて、工事におきましては災害復旧工事と関連いたして、でき得るだけ、繰返して申しますが、効果的に、重点的に使用いたして参りたいという所在でございます。
しかし先ほどもお答え申し上げました通り、國家の最高意思を決定した以上は、これはどうしても地方財政にとつては守るのが当然の義務ではなかろうか、私かように思うのであります。從いまして先ほど冐頭に申し上げました通りに、根本の考え方を是正するというような方向には、今後今回に限らず極力努力して、そうしてそれらのことを根本的に改めるという方向に向いたい、かように考えております。
○堀政府委員 これらは今申し上げます通り、國家の政治として最も重大なものでございますので、一政務次官の考えだけではつきりとお答えはできないと私は思うのであります。いずれこれらの問題につきましては、國家の最高意思として何らかの処置をとられるので、さいわいにその最高意思が決定になりますれば、財政委員会としては、その最高決定には從わなければならないと考えております。
私どもが本委員会におきまして調査を行わんといたしまするところの目的につきましては、後段において明らかにいたしてありまする通り、國家再建に重大なる影響を及ぼす行為全般を指しておるのであります。
住宅建築制限に関することは御承知の通り國家の産業再建のために、開発のために、必要欠くべからざる資材即ち木材でありますとか、セメント、鋼材、鉄鋼二次製品でありますとか、ガラスこういうものを最も多く使うのは建築物並びに附帶の施設であります。從つて重要資材を最も緊要なる用途に充当する建前から、制限を止むを得ずいたしておるわけであります。