1948-07-05 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第63号
次に、國会職員法は、御承知の通り國会職員の任用資格、分限、服務、給與、懲戒等について規定しているものでありますが、國立國会図書館の新設及び先般衆議院を通過した國会法の改正に伴う議院法制局の新設によりまして、その職員の種類が増加したため、当然に必要となつた改正を加えたのであります。
次に、國会職員法は、御承知の通り國会職員の任用資格、分限、服務、給與、懲戒等について規定しているものでありますが、國立國会図書館の新設及び先般衆議院を通過した國会法の改正に伴う議院法制局の新設によりまして、その職員の種類が増加したため、当然に必要となつた改正を加えたのであります。
次に、國会職員法は、御承知の通り國会職員の任用資格、分限、服務、給與、懲戒等について規定しているものでありますが、國立國会図書館の新設及び先般本院を通過した國会法の改正に伴う議院法制局の新設によりまして、その職員の種類が増加したため、当然に必要となつた改正を加えたのであります。
それからここへ書きますということは、先刻板野さんがおつしやいました通り、國会職員法の二十五條との関係からいたしましても、少し工合がどうかと存じますので……