1963-02-18 第43回国会 衆議院 決算委員会 第5号
検査の結果、不当と認めました事項は、決算検査報告の二十八ページに掲記してあります通り、国有財産の管理に関するもの二件でございます。その一は関東財務局の職員が国有地を売ってやろうといって六百数十万円を詐取したというものでございます。その二は、関東財務局立川出張所で立木を売り払いましたところ、相手方の会社が売り払いを受けた物件以外の立木六百六十立米あまりを不法に伐採したというものでございます。
検査の結果、不当と認めました事項は、決算検査報告の二十八ページに掲記してあります通り、国有財産の管理に関するもの二件でございます。その一は関東財務局の職員が国有地を売ってやろうといって六百数十万円を詐取したというものでございます。その二は、関東財務局立川出張所で立木を売り払いましたところ、相手方の会社が売り払いを受けた物件以外の立木六百六十立米あまりを不法に伐採したというものでございます。
もし米側が自分のドルで作ったものを何らの処置を加えずそのまま日本側に返還してきた場合には、管財局長のお答え通り、国有財産になるわけでございますが、今回のところのものは、伊藤先生のお話しの通り、すでに日本側のある人に売っておる。従って米側の財産ではなくなった。今度これが米側から日本側に返還される。これまでには当然私は、そのものは撤去されて返ってくるものと、このように考えております。
御承知の通り、国有財産は、結局国民の租税のたまものでございますので、現在の法におきましては、単純に単に離職した方々だからと言って無償で譲渡するという規定はないわけでございまして、この点につきましては、ちょっと遺憾ながら御趣旨に沿えないものである、こういうふうに考えております。
ただ国有財産の管理の場合、もしそういうようなことを免除するような趣旨になっておるならば、これは先ほど申し上げた通り、国有財産の管理に関する法律を改正しなければならぬ。それから契約、は一年ずつだ、いつでも明け渡しを要求できる、こういうような考え方でおったわけですけれども、非現業が建てた建物の保存登記をすれば、会計課長もみずから認めておるように、明け渡しの要求をする場合に非常に複雑になってくる。
すなわちすでに御承知の通り国有財産特殊整理資金特別会計法が昭和三十二年二月二十八日に衆議院に提出せられまして、四月十五日に成立をいたしております。
従いまして、旧軍港市転換法に定むる審議会は、いわばこれらの特別の財産についての審議会でございまして、お話しの通り、国有財産法が一般法でございますが、これに対する特別法による審議会であることは明らかでございます。これに関しまして、国有財産法第一条には、国有財産の管理、処分等については「他の法律に特別の定のある場合を除く外、この法律の定めるところによる。」
○説明員(小峰保栄君) 先ほどお答えいたしました通り、国有財産の場合には、これは非常に厳重な制限がございます。国有財産法の規定にあるのでありますが、国鉄の場合には事業上の必要ということが主たる要素だと思いますが、国有財産の場合ほど厳重な制限はないわけでありまして、総裁達で、今の有利であればということだけが条件になっておるわけであります。
この交換につきましては、皆様御承知の通り国有財産法で交換はできるのでございますが、いろいろ条件もあります。その手続につきましても、これは地元の財務局の評価に関する同意、それから単に評価だけではございませんで、交換の適否につきましても同意を要することになっております。しかしながらこれはあくまで御同意を得ることでありまして、主体をなすものは法務省当局であろうと考えております。
それから配当金二億一千八百余万円の金額につきましては、お説の通り国有財産としての収果と考えて政府は収納しておるように伺っております。
○窪谷政府委員 私の局で管理をいたしておりますのは、御承知の通り国有財産法による国有財産ということになっております。目下国会に対して御報告を申し上げまして御審議を願うのも、国有財産法に基くものだけということになっております。
○小林(与)政府委員 この問題につきましても、自治庁といたしましては一番関心を払っておる問題でございまして、町村合併促進法にも御承知の通り国有財産払い下げとか、あるいは国有林の設定等についての措置が規定されておるのであります。
ただいま御指摘の通り、国有財産の範囲がすでに明確であり、これを政府部内のいずれの部局で処理するかというようなことは別問題といたしまして、要するにこの明確な物件について評価を決定する、この問題はホテルの原状回復あるいはホテルの存続という問題に関係なくきめられる問題であることは御指摘の通りでございます。
それは御質問の通り国有財産になつてから完納された前日までの期間の地代・家賃ということになります。
○福島政府委員 御承知の通り、国有財産管理に関する法律ができまして以後は、関係都道府県と協議することになつておりますが、それ以前は事前に協議することはやつておらないわけであります。閣議決定になりますと同時に通知はいたしております。
○下川委員 長官の言われる通り、国有財産の問題は、非常に多岐にわたつてあると思います。従いましてこれは、単なる一例にすぎませんが、ぜひこれは監察部を充実して積極的にやつていただきたい。これ以外にいろいろと来ておりますけれども、きようは省略いたしますが、ぜひひとつこれは調査あるいは監督を十分にやつていただきたい。これを希望して、きようは一応この点は打切ります。
○政府委員(阪田泰二君) これはまあ御説の通り、国有財産法の建前といたしましては、これは国において直接国の行政の用途に供しておるというようなものを公共用財産というふうに扱つておりまして、地方団体がそういう公共の用に供しておるといつたようなものにつきましては、これは国の立場においては行政財産というふうに見ていないわけであります。
そういう立場から考えましても、やはりこれは一応の筋が通らなければなりませんから、私はこの法律を審議するにあたつては、私がこの間御質問申し上げました通り、国有財産に対して政府の一貫した方針、広く国有財産と申しましてもなかなか困難ならば、少くとも社会福祉事業をやつておるとか、公共的な有意義なものであるとか、国がやるべき義務教育を代行しておるような国有財産に対しては、今後どうするか、また軍人会館のごとき接収
これは兵器及びその他一般の特需でございますが、そのうち兵器、弾薬あるいは火薬等の産業の助成措置といたしましては、先ごろ火薬等に実施しました通り、国有財産である旧軍工廠は払下げでなしに貸付にいたしまして、払下げ代金よりも貸付料金の方が安いわけでございまして原価に織り込まれる率も少い、価格も安いだろう、こういうことで、貸与の方針をとつております。
なおまた、私さきにも申し上げましたし、吉田さんもおつしやつた通り、国有財産をむちやくちやに早く処分してしまわなければいけないという傾向が私の方では見えている。そうお急ぎにならなくても、価値のあるものは待つておればりつぱに使える。そういう国の財産のりつぱなレールを鉄くずという名目のもとに処理してしまう。これはお互いに自殺的な行動なのだ。
○専門員(森荘三郎君) 三百二十号は前回にもちよつと申上げました通り、国有財産の売渡代金の未納が数件ありまして、そのうちの一つに呉にあります海軍の航空廠の工員宿舎を大阪鉄鋼線工業株式会社に売渡したのであります。ところがこの会社がその代金を納めないものでありますから、当局はこれを解約しまして、ほかのほうへ売却したということであります。