1961-03-10 第38回国会 参議院 予算委員会 第11号
○国務大臣(中村梅吉君) 災害復旧は、御承知の通り、原形復旧が建前でございますが、しかし、同時に、改良を要するような状態、あるいは将来の災害を予想しあるいは現状から見まして改良を要する分につきましては、現在も改良を含めて事業を実施いたしており、あるいは関連事業として並行して、関連事業予算を取りましてやっておる部分もあるわけでございます。
○国務大臣(中村梅吉君) 災害復旧は、御承知の通り、原形復旧が建前でございますが、しかし、同時に、改良を要するような状態、あるいは将来の災害を予想しあるいは現状から見まして改良を要する分につきましては、現在も改良を含めて事業を実施いたしており、あるいは関連事業として並行して、関連事業予算を取りましてやっておる部分もあるわけでございます。
やはり補うということは、それに対する精神的なものもございましょうが、遺族の場合は、これはとてももと通り原形復旧とかいうことは不可能になるという場合は、これは精神的に補う、これは家族が業務上において仕事に従事しているんじゃございません、従って働き手である主人の問題をこれは精神的に補う。
これは何回も言われることでありますが、今の災害復旧の原則は、御承知の通り原形復旧であります。そうして、それが困難とか、あるいは著しく効率の少いという場合には、大体において改良復旧を認める。なお、やむを得ない場合には関連の工事を認める、こういう三段がまえのかまえになっておることは、総理もよく御承知のところだと思います。ところがこれではだめであります。
○千田正君 水産庁次長並びに漁港課長が見えられておりますからお伺いしますが、従来の災害復旧は、御承知の通り原形復旧であると思います。原形復旧でありますというと、いつも、たとえば二十メートルなら二十メートルの風が吹くとか、あるいは十メートルの波浪がやってきた場合にはこわされる、その程度のことがあったら毎年必ず破壊される。
その次の問題といたしまして一つお答えいただきたいのは、現行法では御承知の通り原形復旧が原則であります。そして、原形復旧ができない場合あるいは若しく困難な場合、もしくは効率を非常に害するという場合には改良復旧でよろしい、こういうことですね。さらに、これに必要な場合にはいわゆる関連の改良工事を加える、御承知の通りこういう大体三本建の原則になっておる。
まあそれによつて解決したものはいいのでありますが、その他仮に漏れたものがあります、或いはその後の状況によつて沈下した、これの災害を受けました場合には、災害復旧は御承知の通り原形復旧が原則ではありますが、その現地の模様によりまして許される最小限度のまあ改良、と言いますと言葉が悪いのでありますが、効用を十分に発揮するだけの、例えば高くするとか何とかということはできるようになつておるわけであります。
それからなお、これは各省の問題ではございませんが、災害復旧事業とそれから改良改修の事業とがこれが重なり合つて十分調整をしなければならない点が各所に出ているのでございましてその一つといたしましては、災害復旧は御承知の通り原形復旧を原則といたしておりますが、それが改良事業に関連している場合には、合併施行をせられるのが普通なんでございますが、成る場合は、いわゆる災害復旧の超過工事としてこれが災害復旧で行われるという
それでこれは、昭和二十五年度に法律が、御承知の通り、原形復旧は全額国庫負担、それから原形を超過したものは、地元が三分の一持つ、国が三分の二負担する、こういう法律が出まして、ここで漸く長年の原形とは何ぞやというものが、比較的はつきりしたのであります。本件のように、これは二十三年災でありまして、二十五年度のように、原形というものの解釈というものが余り確定しないうちの問題であります。
○政府委員(目黒清雄君) 国庫の海岸補助のうち、海岸堤防修築費補助二億一千百万円、海岸浸蝕対策事業費補助、局部改良費補助、災害土木助成金というふうに、海岸堤防は小分けになつておりますけれども、大体におきましてこの種の大きな金は大阪、兵庫、東京或いは四国、九州方面の災害によりまする災害復旧費に対するプラス・アルフアーという金……、災害復旧費は、御承知の通り原形復旧が主体でありまして、それにプラス・アルファー
西村さんは災害復旧の方が優先性を持つておるとおつしやいましたが、私は先ほど前田さんにもお答え申し上げた通り、特定河川の災害予防へ特に力を入れますと、その同じ河川の下流の堤防は、必ずしも災害予防の法律に書いてあります通り原形復旧ということを機械的、形式的にしなくても、効用は倍加し三倍加するような予防の施設となり得るのではないか、こう考えておるわけであります。
我々としては災害復旧費はこの法律にもあります通り原形復旧が原則でありまして、これを復旧いたしましても、一種の膏薬張的なもので災害が起らんというようなことが保証できん形なんであります。でありますからできるだけこの予算は査定を嚴重にいたしまして、その剩余金を以て恒久的な対策の方に廻したいというのが我々の念願であります。
でありますから、今建設大臣がおつしやつた通り、原形復旧費とはいえ、絶対必要なものはある程度幅を持たして、従来復旧費とみなしてやつておつたから、今度この法律が通つてもそうするのだというのでありましたならば、一応地方自治体は不利になることはありません。
ただその全額負担ということをはつきりするために法律を書く、こういうところに主眼が、ございまして、根本的に原形復旧以上のものまで補助の対象にするかしないかということは考えていないのでありまして、つまり現状通り原形復旧程度をもつて補助の対象にする。この方針をとつておりますので、定義といたしましてはむしろこれがはつきりするように出ているのであります。