1955-07-20 第22回国会 衆議院 地方行政委員会 第45号
○後藤政府委員 御説の通り、労働委員会等につきましては秘密性とか独立性というものが要求されていると考えまするが、兼務になりましても、その職員はやは同じように独立性とか秘密性というものは守らなければならないのでありまして、兼務職員はそういう独立性とか秘密性のワクの外にあるのだということにはならぬのであります。
○後藤政府委員 御説の通り、労働委員会等につきましては秘密性とか独立性というものが要求されていると考えまするが、兼務になりましても、その職員はやは同じように独立性とか秘密性というものは守らなければならないのでありまして、兼務職員はそういう独立性とか秘密性のワクの外にあるのだということにはならぬのであります。
第二のお尋ねの、公労法十八条違反で、昨年から今年にかけましての賃金値上げの際の犠牲者を出した問題でございますが、これはお話の通り、労働委員会におきましても、非常に同情あるいろいろな意見がございまして、そういう問題を国鉄においても十分考慮をいたしまして併し法の尊厳を保つという意味におきまして、(「片手落ちだよ」と呼ぶ者あり)国鉄の解釈といたしましては、十七条に違反するものである、それによつて十八条によつて
なおただいま加賀田委員からの御発言にありました通り、労働委員会において審査中の公共企業体等労働関係法に基く裁定八件について労働委員会に対して連合審査会の開会を申し入れることといたしたいとの御発議でございますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(青木一男君) ただ私は、労働大臣は御承知の通り労働委員会に出ておられますので、そう申上げたのでありますが、それは都合によつて……(「自治庁長官が済んでから」と呼ぶ者あり)それでも結構です。それじやどうぞ継続して下さい。
御承知の通り、労働委員会では、公共企業体労働関係法第十六条第二項に基いて承認を求めるの件が二つ出ております。すなわち一つは国鉄裁定であり、一つは専売裁定であります。われわれ労働委員の者がこれについて承認をしたといたします。これは非常に可能性があることでありますが、承認した場合、政府は一体これをどうするかということを私は聞きたい。
○委員長(寺尾豊君) 相馬君の御意見の通り、労働委員会を加え、他の三委員会の議員派遣要求に対して、これを承認することに御異議ございませんか。
先刻田中君から、国鉄裁定の案件を運輸委員会の方に付託してはどうかという御説が出たのでございますが、懇談中にお話合いになりましたところによりますと、大体多数の方は、従来通り労働委員会に付託するのがいいのではないか、従つて多数の意思であれば、それもよかろうという田中君の意思の御表現もございましたので、本案件は従来通り、慣例によりまして労働委員会に付託いたすことにいたします。
なるほど事務局は、これは公務員でございますが、しかしこの事務局といえども、皆さん御承知の通り労働委員会の事務局は、労働省のお役人とは違つて、多くは民間から抜擢された方が多いようでございまして、従つて労働委員会にいらつしやればわかりますが、やはり官僚的空気が比較的少いのでございます。
しかしながら、労働組合が適正な労働組合であるかどうか、すなわち組合が民主的に運営されているかどうかという問題は、これは御承知の通り労働委員会が認定する建前になつておりますが、私どもの方でそういう点についてまだ十分わかつていない事柄があるかもしれませんので、将来とも地方の労働委員会と連絡をとりまして、もちろんさようなボスがはびこらぬようにいたしたいと考えております。
これに対してただいま石田君から、民主自由党の方はこれについては反対だという御意見がありましたが、私たちの考え方は、昨日も失策対策特別委員会の必要なる趣旨の弁明をいたしたときに申し述べた通り、労働委員会の所管は、衆議院規則の中において、「労働省の所管に関する事項」であるとうたつてあるのであります。これが労働委員会の取扱いに関する所管事項と考えております。
第二十三條に原案第二十條通り、労働委員会の権限であります。 第二十四條は原案第二十一條の通り、会議の公開を原則とせよ、これはただいま修正意見として出ましたが、この労働委員会にその原則をはつきりと公開せよという條文であります。 第二十五條の強制権限は原案第二十二條の通り。 第二十六條は原案第二十三條の通り、祕密を守る義務のところであります。
これを防ぐためにも一應現行法通り労働委員会の決議によつてそれをさらに國会が審議して公益事業を追加する、そのようにすべきであると存じます。 それからいわゆる今度の改正案においてきめられました三十七條の二項の、六十日間の爭議のできる期間の問題であります。このきめ方は私は非常に誤まりがある。
○山田節男君 今末弘博士のおつしやつた通り、労働委員会の過去一年有余に亘る実績から見てのいろいろのお話がありましたが、これは労働組合法も近く訂正しなくちやならんという個所が多々あります。そういうことから考えまして、やはり労働委員会も変えなくちやならんことは我々も考えておるのでありますが、只今の労働委員会というものが非常に弱い。