1975-06-05 第75回国会 参議院 社会労働委員会 第17号
流れの変わっていないのはあんたの頭の中だけであって、やはりそういう時代に来ているということを私は考えながら、時間が参りましたから、きょうの朝日新聞を見ますと、私はこれを労働大臣に要望して、「三木内閣は約束通り処分問題にけじめをつけた。「労使はスト権で腹蔵なく意見をいってもらいたい」という労相の言葉は評価する。労相は労政の立場からも、よい労使慣行の芽を育てて欲しい。」
流れの変わっていないのはあんたの頭の中だけであって、やはりそういう時代に来ているということを私は考えながら、時間が参りましたから、きょうの朝日新聞を見ますと、私はこれを労働大臣に要望して、「三木内閣は約束通り処分問題にけじめをつけた。「労使はスト権で腹蔵なく意見をいってもらいたい」という労相の言葉は評価する。労相は労政の立場からも、よい労使慣行の芽を育てて欲しい。」
よって上記の通り処分する。」これは槇野君も全く同じであります。よく読んで下さい。文章も全部同じであります。しかも公労法十八条ないし国家公務員法八十二条という形でもって処分するという、こういう法律上の建前をとっておるのであります。これは昨年社会労働委員会において私は人事部長と意見の交換をいたしました。労政局長も臨席してもらいました。
従って辞令の通り処分したものである。」 これは大臣いかでしょう。
山本準一君の処分理由と申しますると、昭和三十六年三月十六日の須崎電報電話局における勤務時間内職場大会及び職員の出勤阻止を指導実践し、かつ、許可なく局舎内にすわり込み、また出勤、また勤務時間中の職員を職場離脱せしめ、公社業務の正常な運営を阻害したことは、公共企業体労働関係法第十七条に違反するので、上記の通り処分する。処分は公共企業体労働関係法十八条によりまして解雇すると、こういうことでございます。
○吾孫子説明員 ただいまのお尋ねでございますが、公共企業体等労働関係法の方で処分をいたしておりますものは、これは大体公労法十七条違反の行為があったものを十八条で法律通り処分をいたしておるわけでございますけれども、その際に、多くの場合その処分を受けるような人たちの行動というものが公労法の十七条にも触れるし、また国鉄部内の就業規則等に定められておるいろいろな定めに違反をし、あるいは常軌を逸したような行動
○石田国務大臣 それは先ほどもお答え申し上げました通り、処分の具体的な決定は当局がなさるわけであります。従って事実を誤認したということが今郵政大臣の御答弁にも若干あったということ、これは先ほどからお答え申し上げたようにきわめて遺憾に思います。事実の誤認があったことが明白になったものの処置は、今郵政大臣が言明されたように適切な処置をとられておるのでありますし、またとられることを私は希望いたします。
従ってその警告に基づいて、法律上の違反あるいは命令の違反が生じたならばその通り処分する。別段厳罰だとか、あるいは断固として処分するというようなことは、私は一つも申しておりません。これはすでに私ども本年の初めから警告をいたしました、その通りの処置をしたのでありまして、予防的だとかあるいは政治的な意味を持った処分ではございません。
しかも新聞であなたたちも御存じの通り、処分されております。和歌山県の事件についてもその通りです。警察官はこの職務執行法が出ただけでずいぶん勢い立っている。これが通ったらどんなことをやるかわからない。職権乱用をやらないと言っておりますけれども、乱用をやらない法律はございません。どんな法律でも乱用が起きておるからこそ、国民の権利は常に侵害されている。
次に、最終的に調整し得ない場合には、中央審議会の答申があるのでございますから、この答申の通り処分をする、かように了解して差しつかえないかどうかという点でございます。またその期限は、他の委員も仰せられたのでありますが、一日も早い方がよろしい。これは両町村のそれぞれの人たちは、この問題に終始かかっておりまして、家業をうっちゃっておる。
その通り処分撤回闘争などはなさらないで、その処分が不当であるか正当であるかは裁判所の決定まで静粛に双方が秩序を維持するように組合側に対して働きかけをお願いしたいと存じます。
○政府委員(山口正義君) ただいま御指摘の通り、処分をする機関、それから不服を申し立てるその機関と申しますか、申し立てる先とが同一ではおかしいのじゃないかという御指摘でございますが、ごもっともの点と存じますけれども、他の立法でも全部こういうふうな形式をとられておりますので、本案を最初に制定いたしました際に、それにならってこの条文を制定したわけでございます。
なぜそういう違反を、免許条件と違わなければならなくなったかという事実も十分審査した上で、悪意があってそういうものを変えたという場合には、この規定通り処分の対象になるわけでございます。
○青木一男君 私が今言った通り処分についてはこの区分があるということは私は認めている。ただ国自体の使用においてこういうことがあるか、そういう意味なんです。観念的にそういうカテゴリーはちょっと想像できないとしても、そういうカテゴリーがあるからこういう肩書きを必要としたのかどうか、この肩書きに該当しない国の使用があるという前提ですか、その点を伺っているのです。
それに対して今後適当な時期にその通り処分してもらつたかどうかという報告をもらつて跡づけをして行く、こういう考え方になつております。
或いは又若し大臣がこういうような事態になつたものは止むを得ないというようなことから、大臣から圧力をかければこれは今のきめてある通り処分しなければならないのかどうか。而も請求があれば早くやるということになるということになると、これはこうして決算委員会においてこの問題についての審議の過程においても処分されなければならないのかどうか、ちよつとお聞きしておきたいと思います。
○池田会計検査院説明員 ただいまの点でございますが、私どもといたしましては、人間の問題で一定の事項につきましては処分の要求はできますが、それの処分は私どもの要求によつてその通り処分するかあるいは処分しないかは、これは各省大臣の自由でございます。
この公安審査委員会は、審査をする場合につきましては、この二十一條の一項の前段に謳つてありまする通り「処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書」を基礎として審査を行う、審査の基礎がはつきりと謳われているわけでありまして、これらの基礎を明らかならしめる、基礎的な材料を明らかならしめるという意味におきまして、「必要な取調をすることができる。」というふうに後段に語つてあるのでございます。
○岡原政府委員 本件も当初暴力事犯としての嫌疑ありとの報告がございまして、さような見地から掲げたのでございますけれども、最後に書いてありまする通り、処分結果の欄に、全員不起訴になつておるのでございます。
まず第一点でございますが、これは御指摘のまだ調査中というのに対しましては、まことに申訳ないのでございますが、実はお手元にごらんに入れております印刷物以外に謄写版でお配りしてございます通り、処分はその後大分片づけたのであります。実際を申しますと、会計検査院から御指摘がありますと、それぞれ所管の部課にまわしまして、それに対する意見を求める。
これは責任者に対する処分は、お手元に差上げました一覧表にも載つております通り、処分は相済みました。 同じく五一八号の責任者に対する処分というものも同様でございます。 たいへん簡単でございますが、以上補足説明を終ります。