1961-05-19 第38回国会 衆議院 建設委員会 第33号
地域を供するわけですから、今、計画局長からお話しになった通り、公有水面埋立法によってやらなければならない。そうしますと、これは今度出る法律のような緊急裁決というものはないのですから、やはり公有水面埋立法によって完全に補償してから事業に着手しなければならぬということになります。そういう建設省の見解ですが、それでよろしいのですね。
地域を供するわけですから、今、計画局長からお話しになった通り、公有水面埋立法によってやらなければならない。そうしますと、これは今度出る法律のような緊急裁決というものはないのですから、やはり公有水面埋立法によって完全に補償してから事業に着手しなければならぬということになります。そういう建設省の見解ですが、それでよろしいのですね。
御承知の通り、公有水面埋立法にも、補償をしなければならないこと、それから権利者の同意を得なければならないこと等、所要の条項を設けておるわけでありますが、なお、この法律といたしましては、適正な補償に努めなければならぬということは、うたい込んであるわけであります。さらに、最近、いろいろ審議過程におきまして、この法案の十条でございますか、「審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。」
○三浦法制局参事 御承知の通り公有水面埋め立ての問題につきましては、公有水面埋立法がございまして、その法律の中で、都道府県知事の権限に埋め立ての免許ということが属しておりますので、それに多少の変更を加えるということになりますれば、やはりこれは法律事項でございまするので、法律の措置なしには、その権限に変更を加えるということはちょっと不可能だと思います。
これは今御承知の通り公有水面の使用という問題については土木部の主管になつております。ところが漁業権関係は御承知の、從來で言えば経済部の方の仕事であつた。そこで考え方が違うために非常に問題を起しておつたのですが、そうしますと、この二十九條の漁業権の処分に從うという場合の漁業権者の場合の最も有利な部門というのはどういう部門があるのでしようか。