1962-04-17 第40回国会 衆議院 商工委員会 第30号
もちろん、お話しの通り、公取の人員なり予算というものは必ずしも十分ではありませんので、われわれといたしましても、従来も要求しておりますが、将来もさらに要求をしたい。ことに、最近のように消費者物価の問題がクローズ・アップされてきますと、われわれの職務は非常に大きいので、そういう意味におきまして、将来予算あるいは機構という問題につきましては、十分拡大するように骨折りたい、こう思っております。
もちろん、お話しの通り、公取の人員なり予算というものは必ずしも十分ではありませんので、われわれといたしましても、従来も要求しておりますが、将来もさらに要求をしたい。ことに、最近のように消費者物価の問題がクローズ・アップされてきますと、われわれの職務は非常に大きいので、そういう意味におきまして、将来予算あるいは機構という問題につきましては、十分拡大するように骨折りたい、こう思っております。
われわれは、これから言って、一〇〇%ほかのやつを買ってはいけないのだ、おれのところのだけしか、何年間一〇〇%お前のところは引き取らなければいかぬということは、自由な競争を制限しておるというふうに思うのですが、これは管轄は、おっしゃる通り公取なんです。
○小坂国務大臣 仰せの通り、通商条約の運用並びに解釈は、一次的には外務省がやるわけでございますが、お話の通り、公取あるいは通産省も実際の運用面で非常に影響が多いわけでございます。
この機械工業振興臨時措置法の改正案につきましては、お話の通り公取といたしまして通産省から協議を受けたのであります。そこで意見調整の結果、ただいま提出になったような案になったのであります。 そのいきさつについていろいろの点がありますが、まず御指摘のこれを恒久立法にするか、時限法にするかという問題、この点につきましては、お話しの通り通産省は初めの考えでは恒久立法にしたいというお考えのようであります。
○佐藤(基)政府委員 御承知の通り、公取は三十五年度予算でも一億二千万円余りの小さい役所でありますから、しかもいろいろな事件もありますので、なかなか調査も忙しいので、そういうふうな物価体系の基本というものを理想的には調査したいのですが、とても今の陣容ではできないので、結局具体的問題が起こった場合に、具体的に見ていくという範囲を出ないわけであります。
これは独禁法の三十八条あるいは三十九条というようなものの建前に立っての御公言かとも思うのでございますが、国会は御承知の通り、公取の直接の監督機関であるわけであります。しかも憲法六十二条の国政調査権の発動という問題もあるわけなんであります。
○政府委員(本名武君) 青森県の三八の件につきましては、これはこの間のお答えの資料の中に書いてあります通り、公取と緊密な連絡をとって解決をいたしたいと思っておりますが、基本的ないわゆる先ほどから御指摘がございました生産者組合並びに会社との取引の正常な、しかも円滑な方法は、やはり法律の制定、改正によってなすべきだという御意見は、一応私ども同感でございますが、ただ問題は、この酪農基金法を提案いたしますにときに
○本名政府委員 先ほども申し上げましたように、農協法の第十九条の二項の問題ばかりでなく、これにも非常に関連がありますが、その他御指摘の通り公取を初めといたしまして、関連したそれぞれの解決をいたさなければ法律案として出すわけには参らないと思います。
○蘆野説明員 ただいま申し上げました通り、公取としては、当時たしか道庁内にある新聞記者に対して、この談話を私自身で発表したというように記憶しております。しかし当時私の見た限りでは、北海道の新聞社ではあまり全文を書いたようなものはありませんでしたが、談話をたしか新聞記者には配付したと思います。それがその先どういうふうにだれが方々へそういう複写を作ってまかれたかは全然知りません。
このトルコとの貿易はどうして六社に限定させられたか、すでにその限定したというところにあやまちがある、これは御承知の通り公取の違反にも関係してくる問題です。ところが私はそこはつかなかった、がまあ政府がおやりになったことだから、それは認めましょう。しかし一年間やった後において実績が上らなかったらどうするかということは、去年の選挙が終った三月に質問しておるわけです。
すでに御承知の通り、公取の方では日本の経済界の秩序を維持するために、不当競争防止法案というものを作っておるのであります。従来千七百円、あるいは千八百円前後が標準となって落札しておった。それによって過去久しい間生活しておった業者、あるいは日本の貿易拡大のために大いに努力しておった業者全部が、開店休業の姿になっておる。
ところがごらんの通り公取の横やりと言えば横やり、それから公取の認識が得られなかったと言えば了解を得なかったためにこうなったと、まずこの一点から申せば、政府において何の問題もよく連絡がつかなかったという点はこれは免れない。この点に対して、地方に出した責任上どういうように今後お取扱いをいたすか、これをまず一点お聞きいたします。
現在、御存じの通り、公取ですでに三回も御警告をなすつておいでになります。このたびは特に特殊指定というものをおつくりになりましたが、実際問題といたしまして、あれをよく私は熟読いたしましたが、このデパートは――私は既製服の小売商をやつておりますが、大体既製服などは委託が多いのでございます。委託に対しては特殊指定がはまらない。勢い手伝い店員も使える。
○岡野国務大臣 法律の明文をごらんくださればおわかりの通り、公取委員会の認定がなければ通産大臣は認可をすることはできません。
審決をもつてやつておるわけですから、審決によつて不認可の場合と、今度の認定による不認可の場合と、また二通り、公取の中においても出て来るわけです。そうすると今の通産大臣の認可の場合には、これに申請者が不服の場合は、裁判所はどこになりますか。
○横田政府委員 これでも公正取引委員会の立場は十分に守れるという気持でございまして、この点は、前にこの法案のできますいきさつを申しました通り、公取の原案はあくまでわれわれの認可、通産大臣の意見を尊重して公取が認可をするという立場をとつておりました。これが公取の立場からの一番いい形だと思います。
○横田政府委員 認定はただいまおつしやいました通り公取の一つの決定ではございますが、これはいわば内部的な一つの決定でございまして、外部に対しまする政府の行為は認可という一点になるわけでございます。
御承知の通り公取で今いろいろ案を練つておりますが、我々もいろいろな意味で意見を述べて、いいほうに持つて行きたいと考えております。