1962-02-14 第40回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
ただ通常の株式会社なら株式会社あるいは普通の人がやっておる、別に社会事業としてやるわけでもないというようなことでございますと、お話しの通り免税点は同じ三十円なら三十円で切られるわけでございます。
ただ通常の株式会社なら株式会社あるいは普通の人がやっておる、別に社会事業としてやるわけでもないというようなことでございますと、お話しの通り免税点は同じ三十円なら三十円で切られるわけでございます。
きしたいのでございますが、先般来地方におきましては、遊興飲食税の免税点の引き上げということが強い要望になって、当委員会におきましても、国会の附帯決議としてつけられておるような次第でございますが、本年度事業税の減税をやりまして県税収入に及ぼす大なるものがあろうと思いましたので、今回政府当局も割愛されたものであろうと考えておりますが、これは当然税の地方財源、特に府県の財源の充実と見合って、近き将来におきまして要望通り免税点
ところが昭和三十二年度の税制改正でも、御案内の通り、免税点が二十万五千、青色申告にして、一人の専従者があって二十七万、給与所得者が二十七万五十九円、そういたしますと、ことしの内閣統計局の発表によりますと、四・六人の家族で、生計費が二十八万七千四百九十九円かかるということです。
なお通産行政につきましては、片一方で、ただいまお話のございました輸出面で、こういうようなものは、これはぜひ必要でございますので、今度の租税措置法におきましても、従来通り免税を続けていこう、この分なんかはやはり六、七十億円の減免税になるのであります。その他産業施策の方といたしましては、租税特別措置法で相当認めております。
それから燈油の免税は、従来通り燈油でありましても、税法上は先ほど最初に申し上げました定義で、比重の関係では揮発油として扱われるものでございますが、これも従来通り免税をいたします。
この法案が成立しますれば、四月、五月、六月、三月間は現在通りといいますか、従前通り免税が延期になるということに相なることと思います。従来一年間免税した例もございます。また昭和二十八年には参議院の緊急集会がございまして、ほんのわずかな期間だけ延ばして、あと八月一日から翌年の三月末まで延ばしたという前例もございます。
数千億の税収の中の五億、五%くらいの税金がついているために、預金者としては何か調べられはしないかというひつかかりがありますので、思い切つてこれは免税にしてもらう、割増金付定期なども去年からあれは一割かけるということに逆にされたわけでございますので、こんなものはやはり従来通り免税にしてもらう、それから貸倒れ準備金の無税積立の範囲をゆるめていただくというようなこともお願いしておるわけでございます。
第二種につきましては、博覧会、展覧会等がございますので、これは原案通り免税点を存置するということにいたしたのであります。 それから施行期日の問題でございますが、これは四月一日から施行することになつておりましたが、御承知のような事情で法案の審議が遅れましたので、公布の日から数えまして五日後というふうにいたしたのでございます。
また、教育関係団体、社会福祉関係団体等が社会事業等の目的をもつて主催する催しもの等には、現行地方税法の通り、免税の取扱いをすることとしております。
又、教育関係団体、社会福祉関係団体等が社会事業等の目的を以て主催する催物等には、現行地方税法の通り、免税の取扱をすることとしております。
また教育関係団体、社会福祉関係団体等が社会事業等の目的をもつて主催する催しもの等には、現行地方税法の通り、免税の取扱いをすることといたしております。
○政府委員(平田敬一郎君) 松永さんのお考えはごもつともなところがあると思うのですが、昔は御指摘の通り免税点にいたしまして、扶養家族控除もたしか一万六千円にしておつた。それ母上の人たちにはしないというような行き方をとつておりました。
これを今度は復活すべきか、或いは従来通り免税で行くべきかということが議論の分れ道になつているのですが、こういう場合に国内農産物の保護という立場に立てば課税が適当である、併し他の面からは免税が望ましいということで、両者二つの意見に分れているわけでありますが、一体今後どちらに、重点をおかれようとしているのか、この問題を一つ。
以上が法律案の内容でございますが、経過的に従来C・P・〇がP・Xのために購入をいたしました物品につきましては免税しておつたのでありますが、行政協定発効後はそれを免税しないということになりまするので、経過的にそういつた場合におきましては、行政協定の発効前までに発注いたしましたもので、発効後三カ月以内に引取るものにつきましては、従前通り免税するということにしますと共に、従来P・X、C・P・〇などに納入することによつて
地方新聞からは私の手許へ来ておるが、この通り免税反対の陳情、あなたたちは新聞社と言うが、どこの一体新聞社であるか、中央のみが新聞社か、地方は新聞社でないのか、こういう定義が下されるならば、私はあなた方の意見をそのまま承認します。併しそんな馬鹿なことはないと思う。特に私は新聞用紙割当の所管の政府委員をやつておりました。私は政府に御厄介になつたときにその責任者でありました。
陸運関係 (一) 地方鉄道、軌道関係固定資産税については イ 地租を現行通り免税とすること。 ロ 電柱税及び軌道税を現行の率とし存置すること。 ハ 車両税(道府県税)を新設すること。 以上イ、ロ、ハを除きたる固定資産に対し、一般固定資産税を課すること。 2 電気ガス税を免税とすること。 3 事業税については、統制額決定の実情に鑑み收益課税とすること。
それから尚この運輸委員長は地方鉄道軌道の固定資産税につきまして、地租を現行通り免税とすること、電柱税及び軌道税を現行の率とし存置すること、車輌税たる道府県税を新設すること、以上の(イ)(ロ)(ハ)という三つあるわけでありますが、(イ)(ロ)(ハ)を除きたる固定資産に対し、一般固定資産税を課する、こういう意見が出ております。これにつきまして政府委員の意見を伺います。
陸運関係 (一) 地方鉄道、軌道関係 1、固定資産税については イ、地租を現行通り免税とすること。 ロ、電柱税及び軌道税を現行の率とし存置すること。 ハ、車両税(道府県税)を新設すること。 以上(イ)、(ロ)、(ハ)を除きたる固定資産に対し、一般固定資産税を課すこと。2、電気ガス税を免税とすること。3、事業税については、統制額決定の実情に鑑み收益課税とすること。
○政府委員(平田敬一郎君) 戦前におきましては基礎控除とは言いませんで、御存じの通り免税点千二百円、昭和十二年以前が千二百円、十二年に千円に引下げたかと思うのであります。扶養控除は所得者一人当り二百円ではないかと考えております。
3.固定資産税については (イ)地租を現行通り免税すること。 (ロ)電柱税及び軌道税を現行の率とし存置すること。 (ハ)車輛税を新設し、一輛五〇〇〇円程度の税率とすること。 以上(イ)(ロ)(ハ)を除くたる固定資産に対し一般固定資産税を課すること。 4.電気ガス税を免税すること。