1952-07-29 第13回国会 衆議院 労働委員会 第29号
なるほどお説の通り信用協同組合におきましては区域の狭い、また人口の密集しているところによつて、その信用協同組合が伸びるのである。漠然と区域を広め、店舗をむやみに多くした場合におきましては、赤字の累積が増大するのではないかという御懸念は、まことにごもつともであります。この点は労働金庫の今後の運営上におきまして、最も大きな問題になろうと考えるのであります。
なるほどお説の通り信用協同組合におきましては区域の狭い、また人口の密集しているところによつて、その信用協同組合が伸びるのである。漠然と区域を広め、店舗をむやみに多くした場合におきましては、赤字の累積が増大するのではないかという御懸念は、まことにごもつともであります。この点は労働金庫の今後の運営上におきまして、最も大きな問題になろうと考えるのであります。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 只今のお話の点でございますが、これは御承知の通り信用協同組合事業免許基準令というのが昭和二十六年の政令三号で出ておりまして、今の協同組合による金融事業に関する法律の第二條の三項にありますいわゆる法規裁量による基準令というものを出しておるわけでございます。
又ならなければ今のお話の通り、信用協同組合よりも信用金庫の方が堅実かと思われますから、そこで私はこの法律が通つた場合に信用金庫になろうとするまあ信用協合組合がありますが、その結果として信用協同組合はだんだん整理されて来る、そういう形になつて来るのじやないのですか、事実問題として。
○説明員(記内角一君) この第一条におきましては、御承知の通り信用協同組合、銀行等の金融機関が貸付機関として適用を受けるというふうになつておりますが、信用協同組合につきましては現在六百幾つできておりますが、まだ基礎も十分でない、この適用を受けることが果して適当かどうか疑わしいようなものもまま見受けられますので、そういうようなものにつきましては十分審査を加えまして、不適当なものについてはそういうこの法案
○小笠政府委員 御承知の通り信用協同組合について組合制度を設けます理由は、中小企業の金融の問題は、中小企業が零細であり資本力が小さいということである。從いまして担保力が小さいというようなこと、そういうような点から見て一般の銀行等の金融機関の立場から、いわゆるビジネス、ぺースに立つて考えた場合に相手になりにくい。