1952-05-15 第13回国会 衆議院 農林委員会 第34号
ちようど御承知の通り、供出制度のもとにおきまして、作物統計を基礎にすればするほど、だんだんと統計が最末端の村まで実収高が把握されなければ困るではないかということが、一般的な輿論になりましたように、たとえばさしあたりは、県段階においてある程度信醸力があるということで、県段階における被害高調査を、損害評価のわくと申しますか、基準とするといつたような場合には、それならば一体町村はどうなるのだということを、
ちようど御承知の通り、供出制度のもとにおきまして、作物統計を基礎にすればするほど、だんだんと統計が最末端の村まで実収高が把握されなければ困るではないかということが、一般的な輿論になりましたように、たとえばさしあたりは、県段階においてある程度信醸力があるということで、県段階における被害高調査を、損害評価のわくと申しますか、基準とするといつたような場合には、それならば一体町村はどうなるのだということを、
私も常々皆さんに申し上げております通り、供出制度はいろいろと改編されて今月に至つたわけでありますが、決して完全なものではありません。地方で勘案して割当てるわけではありませんし、大体県へ持つて行つた——しかもそれが末端へ行きますと、一箇年の食糧を確保し得ない農家にまで供出させている。
○森国務大臣 食糧は、御承知の通り供出制度ができておりますので、その供出の場合に、消費者の立場を考えて、消費者が迷惑せないという規格を定めて、その規格に合うような食糧を買い取る、こういう方式をもつてやつておりますから、不良食糧と言われましても、どういう定義を下しておられるか存じませんが、食糧にならないものは買い取らない。従つて配給もしない。こういろふうにいたしておるわけであります。
○森國務大臣 まことに金子さんのお述べになりました通り、供出制度をやり出しまして八、九年たちましたが、まだはつきりとした合理的な方法が見出されておりません。その実情は今お話の通りであります、よく私はその事情を知つておりまして、これじや生産意欲も起らなければ、増産にもならない。何とかしてこの供出制度の方式をかえたいということで、今せつかく研究を進めておるのであります。