1959-10-01 第32回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
従って、この土曜日を平日通り供出に対する執務をしてくれるのかどうか、土曜日でありますけれども、平日通りの執務体制をとっていただけるのかどうか、この点を一つ伺いたいと思います。
従って、この土曜日を平日通り供出に対する執務をしてくれるのかどうか、土曜日でありますけれども、平日通りの執務体制をとっていただけるのかどうか、この点を一つ伺いたいと思います。
私ども村でもいろいろやって参りましたが、かつての時代には御承知の通り、供出という問題は農民の一番直接の利害関係でしたから、これに対する関心も非常に強かった。農業委員会が何か決定する。政府と何かやるということになりますと、この問題は即農民の経済力に強く連関してきた問題です。ところがこの問題がほとんどなくなって、農地だけになっておる。農地は今のところきわめて散発的だ、こういうことですね。
それじゃ一体減税はどういうふうにしていたすかということになりますと、お話の通り供出農家と非供出農家ないしはまた供出農家の中の供出量と保有量というような関係が出て来ますので、そういうものを今年は今までのように奨励金を免税するとか何を扱うとかいうことで行っておりません。
今までは、この政令に書いてあります通り、供出の割当ということでずっと参っておったのでありますが、その点を今度は改革すべきかというところで、この自主的な売り渡しということで、生産者の自主的な申し込みをもととしてやるように切りかえたのであります。
ところが、御承知の通り供出の義務割当の線が千八百三十万石、超過の要請量を入れましても二千二百五十万石ということで、超過の要請量よりもさらに百万石ぐらい集まらなければ需給としては立たないという計算を一応いたしておるのであります。
○前谷政府委員 お話の通り供出につきましては大農と小農との間に非常に違いがございます。個々の農家に対しましては、超過供出につきましては石当り二千七百円の奨励金を出しておるわけでございますが、御指摘のように一つの村にはいろいろ超過供出のできる人もありできない人もございます。
○説明員(新澤寧君) 只今お話申上げました通り、供出完遂奨励金全額も今回の七百六十五円の消費者価格には計算の基礎には入つておりません。ただその財源といたしまして、半額は一般会計から、半額は食糧管理特別会計が持つております分を潰して行くということで措置しておるのでありまして、事実上消費者価格にはこの完遂奨励金は何ら加算されてないということでございます。
それから4番の供出完遂奨励金支払財源繰入に必要な経費五十六億四千万円、これは先ほど触れました通り、供出完遂奨励金八百円の財源といたしまして、御存じの通り半分は食管会計自体の中から生み出し、半分は一般会計から繰入れる、こういう原則に基きまして要求いたしたわけでございます。
ちようど御承知の通り、供出制度のもとにおきまして、作物統計を基礎にすればするほど、だんだんと統計が最末端の村まで実収高が把握されなければ困るではないかということが、一般的な輿論になりましたように、たとえばさしあたりは、県段階においてある程度信醸力があるということで、県段階における被害高調査を、損害評価のわくと申しますか、基準とするといつたような場合には、それならば一体町村はどうなるのだということを、
しかもその麦は先般も申しました通り、供出は完了し、内地産の麦はほとんど本年年末までに配給は全部してしまつて、あとは外国食糧になつてしまいます。ところが外国食糧の輸入管理、払下げは政府の手に残つておる。単に配給の面だけの仕事が今民間に移つておる。配給面の仕事がはずされるということによつて、八千もの人が首切られなければならぬという、それほどむだな人を食管がかかえておるということはわれわれ考えていない。
これは大部分は御承知の通り供出で十二月から一月ごろに固まつて資金が入つて来る。納期がそのころでありますから、割合に資金的にも納めやすいときに税金が来る。そういつた事情がありまして、割合にいいのであります。ところが営業者でありますと、毎月資金を動かしておるわけでありますから、納税者の方々には税金をその場において計算してリザーブしてもらつて、そうして税金を納める。
○井上(良)委員 最後にこの点明瞭にしておきたいと思いますが、農産物価格の維持の問題について、一番やつかいな問題は、御存じの通り供出完了後自由販売にするかしないかということが、常に議論の中心になつております。
私も常々皆さんに申し上げております通り、供出制度はいろいろと改編されて今月に至つたわけでありますが、決して完全なものではありません。地方で勘案して割当てるわけではありませんし、大体県へ持つて行つた——しかもそれが末端へ行きますと、一箇年の食糧を確保し得ない農家にまで供出させている。
○森国務大臣 食糧は、御承知の通り供出制度ができておりますので、その供出の場合に、消費者の立場を考えて、消費者が迷惑せないという規格を定めて、その規格に合うような食糧を買い取る、こういう方式をもつてやつておりますから、不良食糧と言われましても、どういう定義を下しておられるか存じませんが、食糧にならないものは買い取らない。従つて配給もしない。こういろふうにいたしておるわけであります。
○石井委員 この食糧確保臨時措置法というものは、立法の当時もはつきりされた通り、供出目標を事前に定めておる。そうして農民がその事前目標よりも努力をして増産をした分については、三倍等の価格によつて買上げる。もし不作等の場合には、これが補正をして、転落農家等の出ることを防止するというのが立法の中心の極言で、その間において供出制度を確立して、日本の農民の生活並びに日本の食生活を安定せしめる。
物も言わぬ生き物を対象にして、それが生産しておるものが出ないとか量が下つて、取初の届出通り供出ができなかつた場合に罰則規定によつて罰するというが、そんなむちやな話はありません。その点についてどう考えておられるか。
御指摘の通り、供出檢査に当りましても、又供出米麥、藷等の代價精算に当りましても、山間の地においては、一ヶ村三里も、四里もあるところに一名乃至二名の檢査官の手不足の現状から見まして、ひとしく二割の減員を來すことに相成りますならば、供出方面におけるところの滯りと、これが農家に影響いたしまして、生産方面に及ぼす影響も十分に考慮しなければならないと思います。
○森國務大臣 まことに金子さんのお述べになりました通り、供出制度をやり出しまして八、九年たちましたが、まだはつきりとした合理的な方法が見出されておりません。その実情は今お話の通りであります、よく私はその事情を知つておりまして、これじや生産意欲も起らなければ、増産にもならない。何とかしてこの供出制度の方式をかえたいということで、今せつかく研究を進めておるのであります。
從つてあなたの言う通り供出後の米の超過供出に協力を求める以上は、もう一定の時期までやらぬのかという御意見であります。そこらは別途よりよき方策方法によりまして、各方面と連絡の上これを進めることに話をつけて行けば、やると言つていいのではないか。
しかしながらこれらの点を一括して、報奬物資等においてまきの方に対しては何ら考える必要もなかろうというようなお説でありますが、お説の通り供出等の問題は、これはもつぱら木炭に関する問題でありまして、まきに関しましても多少の関連を持つておりますけれども、ほとんど大部分が木炭に関する問題であるという点において、この一項を加えて置いても、おそらくさしたる矛盾はなかろうかと考えておるものであります。