1962-08-29 第41回国会 衆議院 逓信委員会 第5号
今、電波監理局長お聞きの通り、会計検査院は十一月にこれを郵政省からもらって、そうして三月の九日に内閣に出しておるわけであります。そういたしますと、十一月内ですから、十二月、一月、二月、三カ月です。三カ月の間に現物についても本部を調査し、さらにまた中央放送局管内の一つの管内でなしに三つの中央放送局管内にまたがって検査をしておるわけでありますから、これは相当の時間がかかるわけであります。
今、電波監理局長お聞きの通り、会計検査院は十一月にこれを郵政省からもらって、そうして三月の九日に内閣に出しておるわけであります。そういたしますと、十一月内ですから、十二月、一月、二月、三カ月です。三カ月の間に現物についても本部を調査し、さらにまた中央放送局管内の一つの管内でなしに三つの中央放送局管内にまたがって検査をしておるわけでありますから、これは相当の時間がかかるわけであります。
○芥川会計検査院長 だだいまお話のありました通り、会計検査院といたしましては、三十年に照会を発しまして、その後実地検査に行くたびに注意は喚起いたしまして、その改善の結果を待っておったということは、ただいま久保委員からお話の通りでございます、ただ、事務的にそういう段階でとまっておったということは、不備な点があると思います。
今総裁のおっしゃいます通り、会計検査院の調査の結果によって明らかになったという事実があるのですから、それであれば赤字であったということははっきりしております。ただ一言申し上げますけれども、この理事会に決算の報告をされた場合に出ている資料は、全部売れたという資料で出ているということだけ申し上げます。
御承知の通り、会計検査院は、毎年国の全経理のほぼ一割くらいしか実地検査が行なわれておらない実情ではございますけれども、その一小部分の検査においてさえ、数多くの不正、不当の経理が指摘せられておるのでございます。
○淡谷委員 今言った通り、会計検査院がしばしば防衛庁の予算のことを言っております。実際は大蔵大臣も防衛庁の予算には困っていらっしゃるのでしょう。あなたの顔を見るとわかる。これは同僚の前で困ったとは言えないでしょうけれども……。最初の、どうも思わしくない、おもしろくないということ、まあそれで満足しておきますけれども、まだまだ出てくるのです。
御承知の通り、会計検査院は毎年国の全経理のほば一割くらいしか実地検査が行なわれておらない実情でありますが、その一小部分の検査においてさえ、数多くの不正、不当の経理が指摘せられております。
あなたの今言った通り、会計検査院法によってこれは差しつかえないと言ったり、一事不再議、それでかまわない。そうすると、これはたとえ話で、庶民住宅として、公庫住宅を建てるのに、補助なり政府資金を借り入れた。それが間もなく、一年も二年もたたないで、淫売屋をやってしまう。それでは使用目的が違う。
○委員長(佐藤芳男君) 交流とおっしゃったからかように申し上げたのでありますが、ただいま御指摘の通り、会計検査院から参りました者は専門員一名、調査員一名がおることは事実でございます。こういう問題は十分心せなきゃならぬ問題であると、委員長、かように考えておる次第でございます。
○山田会計検査院長 たびたび申します通り、会計検査院に帰りましてから、検査官会議を開きまして、どうするかを決定いたします。ただ、先ほども申しました通り、国政調査権の範囲とかなんとかいうことは、先ほど小峰検査官も申しました通り、そういう決議はできません。
○山田会計検査院長 御承知の通り、会計検査院は政府からも十分独立いたしておりまして、従いまして、政党等の制肘なり干渉なりも全然受けることはございません。従いまして、いわゆる政治的配慮によって、政治的の大事件等は手心をするのではないかとか、あるいは事件があっても、これが載っていないのではないかというようなことは、万々ございません。
なお、検査いたしましても、ただいまお話しのようなことがはたして判明するかどうかということになりますと、御承知の通り、会計検査院の検査は、開発銀行に提出されておる書類、それからいろいろな報告、その他に基づいて検査をいたしておりますので、ただいま伺ったような事実があったとして明らかになるかどうか、ないとして明らかになるかどうかということに対しては、ちょっとここでは、あらかじめでございますから、申し上げかねるという
○小峰会計検査院説明員 会計検査院の検査権限というのは、御承知の通り会計検査院法できまっております。今お話の出ましたものは、おそらく地方公共団体としての一般道費だと思いますが、これにつきましては、会計検査院は検査権限を持っていないのでございます。特定目的を持っております国庫補助金が参りますものにつきましては、これは法律に規定がございまして、検査をいたしております。
○国務大臣(岸信介君) この監察の機構につきまして、会計検査院は、御承知の通り、会計検査院法による特別の地位と特別の使命が課せられております。また各省は、それぞれの機関においてその事務を常に監査し、これを反省していく、そうして事の誤まりなきを期していくという考えでもってやることはこれは当然であります。
従いまして、これは御指摘の通り会計検査院の方とも一緒に参りましたが、会社側としますと、できれば国の債権を、何と言いますか、断わって、そして一般債権者に返したい、こういうような先入主があったようでございますが、そういうものではない、やはり私どもとしては、前の経営者は現実に経理書数等は残しておらないけれども、たしかに研究した点は認められる。
ただいまもお話がございました通り、会計検査院が各省の会計検査の特権である立場を利用して、各省の役人を悪さの中に誘い込む、こういうようなことは最も憎むべき行為である、こういうのが委員会の総意でございます。従って会計検査院は今後特にさようなことのないように御善処方を願いたいと思います。
それから不正行為の処分の問題ですが、これは御承知の通り、会計検査院が懲戒処分の要求をするという場合には、会計事務を処理する職員の行為、その職員に対する懲戒処分を要求する。当該の場合ならば、この実際領得した人間、これに対する懲戒処分の要求は当然やれるわけです。しかし、これはもう大体各省においてそれぞれ懲戒処分が行われておる。
○青野委員長 お聞きの通り、会計検査院当局よりの報告及び最高裁判所当局よりの説明を一応終りましたので、質疑を許します。質疑の通告がありますから、これを許します。吉田賢一君。
○政府委員(宮川新一郎君) 御指摘の通り、会計検査院の決算報告を見ましても、相当前から、物品管理はよろしきを得ないとか、使用がよろしきを得ないとかいう批難事項がございました。大蔵省といたしましても相当前からこの法案につきましては鋭意検討を重ねてきておったのであります。
○説明員(小峰保榮君) おっしゃる通り、会計検査院の指定ということになりましても、別に客が来るわけでもございませんしするのでありますが、御承知のようにこの会計検査というのは、相当検査の相手方によりましては、夜おそくなったりなんかもいたしまして、夜中に帰ってくるというようなこともございます。
お話になりました通り会計検査院からも、たとえば路線の問題でなしに、事の大きさについて、この線路の車はここを動いている郵便物に比べれば大き過ぎる、もっと小さい自動車でいいのだという指摘を受けたことももちろんありますし、私どもも自己監査と申しますか、会計検査をする場合におきまして、さような点についても大いに注意をしてやっているのでございますが、何しろたくさんの路線がありまして、それがいろいろな錯覚錯誤からあるいは