1960-03-14 第34回国会 参議院 予算委員会 第15号
私はここで比較をして申し上げるわけでありませんが、同じ公務員の中で、五現業の職員、これは御承知の通り、仲裁委員会では実施期日を明示しているわけです。予算に非常に制約を加えるわけです。にもかかわらず、仲裁委員会は実施時期を明示しておるのに、人事院ではそれを明示できないという理由は私はないと思う。同じ公務員です。同じ国の予算をしばるわけです。どうしてあなたはそれを明示しないのですか。
私はここで比較をして申し上げるわけでありませんが、同じ公務員の中で、五現業の職員、これは御承知の通り、仲裁委員会では実施期日を明示しているわけです。予算に非常に制約を加えるわけです。にもかかわらず、仲裁委員会は実施時期を明示しておるのに、人事院ではそれを明示できないという理由は私はないと思う。同じ公務員です。同じ国の予算をしばるわけです。どうしてあなたはそれを明示しないのですか。
と呼ぶ)先ほどの御質問と同じじゃないかと思いますので、同じことを繰り返すのはどうかと思いますが、最初に一つついでに、ちょっと立たしていただきましたので申し上げておきたいと思いますが、実は最初に仲裁を出しました場合のごく概括的なことを申しましたが、その際に実は申し上げることを忘れましたが、御承知の通り、仲裁委員会は五人の合議制で仲裁裁定を出し、それから今までの間に国鉄、公社、労働組合、このたびは政府、
○説明員(今井一男君) 個人的には勿論感想も意見もないわけでもございませんが、御承知の通り仲裁委員会というのはすべて受身の立場に立つて紛争に対しましての結論を出すということがその任務とされておりまして、職権によりまして斡旋等の立場に乗出すことは、法律的にも禁止といつては何ですが、できない形になつております。
○参考人(今井一男君) 御承知の通り仲裁委員会は三人の委員から成つておりますので、而も委員のメンバーが御承知の通り創立以来大分変りました。従いまして仲裁委員会として全部を通じまして全く文字通りただ一つの解釈というわけには参りかねておるのが実態でございますが、併し大体の方向は一致しておるというふうに申上げられると思います。
○今井参考人 御承知の通り、仲裁委員会は三人でやりますので、ことにこういつた際における年末手当の指示のようなことは前例もございませんので、はたしてどのくらいの時間でやれるかということは、私三人を代表して、今ここで責任をもつては申し上げられませんけれども、少くとも常識的に考えまして、われわれ仲裁委員会の考え方は、決して科学的に真実を求めるというよりも、労働紛争のすみやかなる解決の方を主に考えるべきものだと
一つは、先般行われましたところの公労法による国鉄賃金裁定問題、これは御承知の通り仲裁委員会において裁定をせられたものであります。この裁定の効力につきまして、政府とわれわれとは見解を異にしております。そこでこの仲裁裁定が最終的決定として、公社と労働組合との間においては債権・債務、すなわち規範的効力と債務的効力とを発生するものなりというのが、私どもの立場であります。
○水田政府委員 前にもお答えしました通り、仲裁委員会の仲裁を無視するということは、将来の労働問題にとつては大きい問題でありましてこの点は十分われわれも承知しておつて、できるだけこの仲裁に沿いたいという努力をし、最善を尽して来ました。今まで私たちこの流用ができないという理由を述べて来ましたけれども、それに対して少し苦しい答弁だというようなお話でありました。
○木下源吾君 公共企業体の職員の場合においては御案内の通り、仲裁委員会がありまして、そこでこれが裁定を行い、そして公社が予算の措置を講ずる、公社自身ができない場合においては、政府がこれを取上げる。こういうようなことになつておるのでありますけれども、私は人事院の勧告は、公共企業体の仲裁裁定とも言うべき、同じ性格を持つておるものと考えられるのです。